○十和田地域広域事務組合事務専決及び代決規則
平成10年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、管理者及び消防長の権限に属する事務の専決及び代決に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 専決 管理者又は消防長(以下「決裁責任者」という。)の権限に属する事務を、常時その者に代わって決裁することをいう。
(2) 代決 決裁責任者及び専決権限を有する者が不在のときに、一時その者に代わって決裁することをいう。
(3) 事務局長 十和田地域広域事務組合行政組織規則(平成10年十和田地域広域事務組合規則第2号。以下「行政組織規則」という。)第4条第1項に規定する事務局長及び十和田地域広域事務組合消防本部組織規則(平成10年十和田地域広域事務組合規則第38号。以下「消防本部組織規則」という。)第4条に規定する消防長をいう。
(4) 次長 行政組織規則第5条第1項及び消防本部組織規則第5条第1項に規定する次長をいう。
(5) 課長 消防本部組織規則第6条第1項に規定する課長並びに十和田地域広域事務組合消防署組織規程(平成10年十和田地域広域事務組合訓令第25号。以下「消防署組織規程」という。)第4条第1項に規定する消防署長をいう。
(6) 参事 消防本部組織規則第7条第1項に規定する参事並びに消防署組織規程第5条第1項に規定する副署長、同規程第6条第1項に規定する出張所長及び同規程第7条第1項に規定する総括主幹をいう。
(7) 次長補佐 行政組織規則第6条第1項に規定する次長補佐をいう。
(8) 課長補佐 消防本部組織規則第8条第1項に規定する課長補佐並びに消防署組織規程第8条第1項、第9条第1項、第10条第1項及び第11条第1項に規定する各主幹をいう。
(平17規則9・平18規則8・令2規則6・一部改正)
(1) 組合行政の総合調整及び運営に関する一般方針の確立に関すること。
(2) 重要な事業の計画又は実施方針に関すること。
(3) 予算の編成方針及び運営に関すること。
(4) 議会の招集、議案等の提出その他議会に関すること。
(5) 条例、規則及び訓令その他重要な規程の制定、改廃に関すること。
(6) 重要な請願及び陳情に関すること。
(7) 訴えの提起、その取下げ、応訴、上訴、その取下げ、上訴に対する応訴、訴訟参加、和解、請求の放棄、認諾、調停、仲裁、支払命令の申立て、仮処分、仮差押えの申立て、審査請求及び再審査請求の決裁又は重要な異議の申立てに対する決定等に関すること。
(8) 重要な許可、認可その他行政処分に関すること。
(9) 重要な儀式及び表彰に関すること。
(10) 職員の任免、分限、懲戒、賠償、配置及び人事評価に関すること。
(11) 附属機関の委員等の委嘱又は任命に関すること。
(12) 職員の定数に関すること。
(13) 職員団体に関すること。
(14) 副管理者及び会計管理者の旅行命令並びに職員の外国旅行命令及びこれらの復命に関すること。
(15) その他特に重要な事項に関すること。
(平19年規則12・令3規則2・一部改正)
(専決の類推)
第5条 前条に規定するもののほか、事案の内容の軽微なものについては、それぞれ専決権限を有する者が類推して専決することができる。
(専決の制限等)
第6条 この規則に定める事項であっても、重要又は異例に属する事項については、上司の決裁を受けなければならない。
2 専決した事項のうち上司から指示を受けたもの又は比較的重要な事項については、その概要を上司に報告しなければならない。
(代決)
第7条 管理者が不在のときは、副管理者がその事務を代決する。
2 副管理者が不在のときは、事務局長がその事務を代決する。
3 事務局長が不在のときは、次長がその事務を代決する。
4 次長が不在のときは、次長補佐及び主管課長がその事務を代決する。
5 課長が不在のときは、課長補佐がその事務を代決する。
(令2規則6・一部改正)
(代決の制限等)
第8条 重要若しくは異例に属する事項、新規の計画に関する事項又は上司があらかじめ指示した事項については、前条の規定にかかわらず、代決することができないものとする。ただし、急を要するもので上司の承認を得たものについては、この限りでない。
2 前項の規定により代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易なもの又はあらかじめ上司の指示したものについては、この限りでない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成14年規則第20号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に収入役が在職する場合は、その任期中に限り、改正後の第3条の規定は適用せず、改正前の第3条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成20年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平12規則4・平13規則6・平14規則13・平14規則20・平17規則9・平18規則8・平20規則11・平22規則13・平23規則1・平28規則20・平30規則3・令2規則6・一部改正)
共通専決事項
項目 | 決裁区分 | 備考 | ||||
副管理者 | 事務局長 | 課長 | ||||
1 庶務に関する事項 | ア 事務の引継ぎ | 事務局長 | 次長及び課長(この表において、以下「課長」という。) | 参事、次長補佐及び課長補佐以下(以下「課長補佐以下」という。) | ||
イ 告示、公告、公表及び公示送達 | 重要なもの | 軽易なもの | 議会の招集告示を除く。 | |||
ウ 許可、認可、承認、取消し等の行政処分 | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
エ 調査、報告、進達、通知、届出、依頼、照会、回答等の処理 | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
オ 講習会、説明会及び諸行事の開催 | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
カ 各種団体の行事後援及び協賛 | 異例なもの | 定例的なもの | ||||
キ 出版物の編集及び刊行 | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
ク 出版物の贈与 | ○ | |||||
ケ 証明書、許可証、謄本、抄本及び写しの交付 | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
コ 公簿等の閲覧及び縦覧 | ○ | |||||
サ 公簿等の整備及び保管 | ○ | |||||
シ 資料の収集及び配布 | ○ | |||||
ス 行政財産の目的外使用の許可 | 使用期間が6月以上1年以下のもの | 使用期間が3月以上6月未満のもの | 使用期間が3月未満のもの | 電柱類に係る許可は、すべて課長とする。 | ||
セ 事務及び事業の委託並びに受託 | 一般的なもの | |||||
ソ 統計 | 任意統計の計画の決定 | 指定統計の計画及び実施 | ||||
タ 庁舎の管理 | (1) 集団立入の制限 (2) 中止命令及び退去命令 (3) 撤去命令及び搬出命令 | (1) 庁舎の清掃計画及び実施 (2) 庁舎及び庁舎設備の管理 | ||||
チ 文書 | (1) 文書の収受及び発送 (2) 文書の分類の決定及び配布 (3) 文書の記録保存及び廃棄 (4) 公示等に係る文書の登録 | |||||
ツ 公印 | 公印の管守及び保管 | |||||
テ 公文書の開示等の決定 | ○ | |||||
2 組織及び人事に関する事項 | ア 職員の年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認並びに組合休暇の許可 | 事務局長 | 課長 | 課長補佐以下 | 6日を超える場合は、事務局長にあっては管理者、課長にあっては副管理者、課長補佐以下にあっては事務局長とする。 | |
イ 職員の職務に専念する義務の免除の承認 | 事務局長 | 課長 | 課長補佐以下 | |||
ウ 職員の週休日の割振り及び割振りの変更 | 事務局長 | 課長 | 課長補佐以下 | |||
エ 職員の勤務時間の割振りの決定 | 事務局長 | 課長 | 課長補佐以下 | |||
オ 出勤簿の検閲 | ○ | |||||
カ 職員の旅行命令及びその復命 | 事務局長 | 課長 | 課長補佐以下 | |||
キ 証人等の旅行命令及びその復命 | ○ | |||||
ク 専門委員、附属機関の委員、その他の非常勤職員の旅行命令及びその復命 | 県外の旅行 | 県内の旅行 | ||||
ケ 職員の私事旅行等の届出 | 事務局長 | 課長 | 課長補佐以下 | 3日以上の場合に限る。 | ||
コ 職員の時間外勤務、夜間勤務、休日勤務及び特殊勤務の命令及びその復命 | ○ | |||||
サ 分掌事務の調整 | 事務局及び消防本部内 | 課及び消防署内 | ||||
シ 内部研修 | 事務局及び消防本部内 | 課及び消防署内 | ||||
ス 特命事務及び応援事務 | 事務局及び消防本部内 | 課及び消防署内 | ||||
セ 臨時職員、一般職の非常勤職員、期間業務職員及びパートタイマーの任免 | ○ | |||||
3 請負工事(工事に係る設計、測量、製造試験及び調査を含む。)に関する事項 | ア 工事の工程の承認及び工事着手届の受理 | ○ | ||||
イ 工事請負人の現場代理人及び主任技術者等の承認 | ○ | |||||
ウ 工事資材の出庫の決定 | ○ | |||||
エ 下請負人の承認 | ○ | |||||
オ 工期延長の承認 | ○ | |||||
カ 工事の一時中止の決定 | ○ | |||||
キ 材料の検査並びにコンクリート及び鉄筋の試験 | ○ | |||||
ク 完成届の受理 | ○ | |||||
ケ 引渡書の受理 | ○ | |||||
コ 権利又は義務の譲渡申請の承認 | ○ | |||||
サ 監督職員の指定 | ○ | |||||
4 国、県の支出金に関する事項 | ア 交付申請 | 10,000,000円以上 | 10,000,000円未満 | |||
イ 内定、交付決定の関連事務 | 5,000,000円以上 | 5,000,000円未満 | ||||
ウ 精算 | ○ | |||||
エ 実績報告 | ○ | |||||
5 収入等に関する事項 | ア 収入の調定 | 5,000,000円以上 | 5,000,000円未満 | 十和田地域広域事務組合負担金条例に基づく負担金及び十和田市消防団事務受託事業収入は、すべて課長とする。 | ||
イ 納入の通知 | ○ | |||||
ウ 納期、その延長 | ○ | |||||
エ 分割納付 | ○ | |||||
オ 督促及び催告 | ○ | |||||
カ 収入命令 | ○ | |||||
キ 減免 | 基準の定めがないもの | 基準の定めがあるもので10,000円以上のもの | 基準の定めがあるもので10,000円未満のもの | |||
ク 徴収猶予 | 基準の定めがないもの | 基準の定めがあるもの | ||||
ケ 収入の誤納、過納及び充当、還付 | ○ | |||||
コ 収入、支出の更正及び振替 | ○ | |||||
サ 歳入歳出外現金の出納命令 | ○ | |||||
6 支出負担行為に関する事項 | ア 報酬 | ○ | ||||
イ 職員手当等 | ○ | |||||
ウ 賃金 | ○ | 事業の労役に従事する者に係るもの | ||||
エ 報償費 | ○ | |||||
オ 旅費 | 費用弁償 旅費 | ○ | ||||
カ 需用費 | 食糧費 | 50,000円以上 | 50,000円未満 | |||
光熱水費 | ○ | |||||
修繕費 | 5,000,000円以上 10,000,000円未満 | 1,000,000円以上 5,000,000円未満 | 1,000,000円未満 | |||
その他の需用費 | 5,000,000円以上 | 1,000,000円以上 5,000,000円未満 | 1,000,000円未満 | 単価契約に係るものは、すべて課長とする。 | ||
キ 役務費 | 5,000,000円以上 | 1,000,000円以上 5,000,000円未満 | 1,000,000円未満 | |||
ク 委託料 | 10,000,000円以上 30,000,000円未満 | 1,000,000円以上 10,000,000円未満 | 1,000,000円未満 | |||
ケ 使用料及び賃借料 | 5,000,000円以上 20,000,000円未満 | 1,000,000円以上 5,000,000円未満 | 1,000,000円未満 | |||
コ 工事請負費 | 20,000,000円以上 40,000,000円未満 | 5,000,000円以上 20,000,000円未満 | 5,000,000円未満 | |||
サ 原材料費 | 5,000,000円以上 | 1,000,000円以上 5,000,000円未満 | 1,000,000円未満 | 単価契約に係るものは、すべて課長とする。 | ||
シ 公有財産購入費 | 5,000,000円以上 20,000,000円未満 | 1,000,000円以上 5,000,000円未満 | 1,000,000円未満 | |||
ス 備品購入費 | 5,000,000円以上 20,000,000円未満 | 500,000円以上 5,000,000円未満 | 500,000円未満 | |||
セ 負担金、補助及び交付金 | 負担金 補助金 交付金 | 500,000円以上 1,000,000円未満 | 200,000円以上 500,000円未満 | 200,000円未満 | 負担金のうち、法令で定めがあるもの又は国、県若しくは地方公共団体若しくはこれらで組織されている団体を支払先とする200,000円以上のものは、事務局長とする。 | |
ソ 扶助費 | ○ | |||||
タ 貸付金 | 2,000,000円以上 3,000,000円未満 | 1,000,000円以上 2,000,000円未満 | 1,000,000円未満 | |||
チ 補償、補填及び賠償金 | 補償金 補填金 | 5,000,000円以上 20,000,000円未満 | 1,000,000円以上 5,000,000円未満 | 1,000,000円未満 | 賠償金に係るものを除く。 | |
ツ 償還金、利子及び割引料 | 償還金 利子 割引料 還付加算金 | 公債費以外のもの | 公債費に係るもの | |||
テ 投資及び出資金 | 1,000,000円以上 2,000,000円未満 | 1,000,000円未満 | ||||
ト 積立金 | 利息に係るもの | |||||
ナ 寄附金 | 1,000,000円以上 2,000,000円未満 | 1,000,000円未満 | ||||
ニ 公課費 | ○ | |||||
ヌ 繰出金 | ○ | |||||
7 支出命令に関する事項 | ア 報酬 | ○ | ||||
イ 職員手当等 | ○ | |||||
ウ 賃金 | ○ | |||||
エ 報償費 | ○ | |||||
オ 旅費 | 費用弁償 旅費 | ○ | ||||
カ 需用費 | 食糧費 | 200,000円以上 | 200,000円未満 | |||
光熱水費 | ○ | |||||
その他の需用費 | ○ | |||||
キ 役務費 | ○ | |||||
ク 委託料 | ○ | |||||
ケ 使用料及び賃借料 | ○ | |||||
コ 工事請負費 | 10,000,000円以上 | 10,000,000円未満 | ||||
サ 原材料費 | ○ | |||||
シ 公有財産購入費 | 5,000,000円以上 | 5,000,000円未満 | ||||
ス 備品購入費 | ○ | |||||
セ 負担金、補助及び交付金 | 負担金 補助金 交付金 | 5,000,000円以上 | 5,000,000円未満 | |||
ソ 扶助費 | ○ | |||||
タ 貸付金 | ○ | |||||
チ 補償、補填及び賠償金 | 補償金 補填金 賠償金 | 5,000,000円以上 | 5,000,000円未満 | |||
ツ 償還金、利子及び割引料 | 償還金 利子 割引料 還付加算金 | ○ | ||||
テ 投資及び出資金 | ○ | |||||
ト 積立金 | ○ | |||||
ナ 寄附金 | ○ | |||||
ニ 公課費 | ○ | |||||
ヌ 繰出金 | ○ | |||||
8 精算の確認に関する事項 | 資金前渡、概算払及び前金払の精算に係る確認 | ○ | ||||
9 予算の流用及び予備費の充用に関する事項 | 総務課への協議 | 300,000円以上 | 300,000円未満 |
別表第2(第4条関係)
(平12規則4・平13規則6・平17規則9・平20規則11・平24規則1・平25規則1・平30規則3・令2規則3・令2規則6・令3規則2・一部改正)
特定専決事項
主管課 | 事務の種類 | 副管理者の専決事項 | 事務局長の専決事項 | 次長の専決事項 | 課長の専決事項 |
事務局 | 総合企画 | 基本施策以外の施策の企画 | 総合企画に必要な資料の収集及び調査 | ||
管理者副管理者会議 | 管理者副管理者会議の実施 | ||||
連絡調整会議 | 連絡調整会議の実施 | ||||
陳情及び請願 | 陳情及び請願の受理 | ||||
給与 | 勤勉手当の支給割合の決定 | ア 扶養手当の支給に係る事務 イ 通勤手当の支給に係る事務 ウ 寒冷地手当の支給に係る事務 エ 住居手当の支給に係る事務 オ 児童手当の支給に係る事務 | |||
服務等 | 営利企業等従事の許可 | ア 職員の身分調査 イ 消防吏員を除く職員の身分証明書及び消防職員を除く職員のき章の交付 | |||
勤務時間及び休暇等 | ア 育児休業の承認 イ 職員の勤務時間の割振りの総括 ウ 療養又は休養のための病気休暇の総括 エ 欠勤届の総括 オ 給料の減額及び給料に係る引去り事務 | ||||
研修 | ア 職員の研修計画の決定及び実施 イ 青森県自治研修所その他が行う研修の受講者の決定 | ||||
福利厚生 | ア 福利厚生計画の決定 イ 職員の労働安全衛生計画の決定 ウ 職員の健康診断の結果に基づく勤務の制限措置の決定 | ア 福利厚生計画の実施 イ 職員の労働安全衛生計画の実施 | |||
共済組合 | 職員の共済組合員の資格の取得及び喪失並びに各種届出及び各種給付金の請求手続 | ||||
退職組合 | 職員の採用及び退職に伴う届出並びに退職手当の請求手続 | ||||
公務災害 | ア 職員の公務災害に関する報告等 イ 非常勤職員の公務災害に関する報告等 ウ 労働者災害補償保険に関する報告等 | ||||
議案等 | 議決文書の処理 | 議会の提案文書の調製及び取りまとめ | |||
事務改善 | ア 事務改善計画の決定及び実施 イ 分掌事務の不明確なもの又は競合するものの所管の決定 | ||||
例規 | 例規集の編集及び発行 | ||||
公印 | 公印の調製、改刻及び廃止の決定 | 公印の管理状況の把握 | |||
公示等の登録 | 公示等に係る文書の登録 | ||||
公有財産の管理 | ア 1件の賃貸借料が年額又は総額で200,000円以上500,000円未満の普通財産の貸付け イ 無償による1件の貸借期間が5年以上10年未満の普通財産の貸付け | ア 1件の賃貸借料が年額又は総額で50,000円以上200,000円未満の普通財産の貸付け イ 無償による1件の貸借期間が2年以上5年未満の普通財産の貸付け ウ 行政財産の廃止に伴う財産の引継ぎ エ 普通財産の行政財産への決定 | ア 1件の賃貸借料が年額又は総額で50,000円未満の普通財産の貸付け イ 無償による1件の貸借期間が2年未満の普通財産の貸付け ウ 公有財産の受領及び引渡し エ 普通財産の売払代金の延納の承認 オ 財産の損害保険の加入の決定 カ 公有財産の権利の保存、移転、変更又は消滅等の登記の嘱託及び土地、建物の異動申告 | ||
庁舎の管理 | 物品の販売等の許可 | ||||
自動車の管理 | 任意加入の自動車の損害共済保険契約の締結及び自動車の登録 | ||||
工事の検査 | ア 工事の検査命令及び検査職員の指定 イ 工事の検査結果の報告の受理 | 工事の検査計画の決定及び実施 | |||
予算の統制 | ア 各機関及び委員会等への予算の統制事項 イ 予算の執行状況の調査 | ア 予算の執行に関する報告及び資料の収集 イ 予算の配当 | |||
予算及び経理 | 予算の流用及び予備費の充用で500,000円以上1,000,000円未満の承認 | 予算の流用及び予備費の充用で300,000円以上500,000円未満の承認 | ア 予算の流用及び予備費の充用で300,000円未満の承認 イ 収入及び支出の科目更正の承認 | ||
組合債 | 組合債の計画及び申請 | 組合債の借入れ | |||
入札保証金及び契約保証金 | 入札保証金及び契約保証金の免除 | ||||
予算に係る公表 | 財産説明書の公表 | ||||
支出負担行為及び支出命令 | 他課及び消防署に属しない経費の支出負担行為及び支出命令 | ||||
清掃 | ごみの収集運搬及び処理計画の決定 | ア ごみの収集運搬及び処理計画の実施 イ ごみ収集指定場所に係る事務 ウ 施設及び車両等の運転管理に係る事務 エ 委託業者及び許可業者の指導監督に係る事務 オ その他所掌事務に係る軽易な事務 | |||
し尿及び浄化槽汚泥、浄化槽清掃業 | し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬及び処理計画の決定 | ア し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬及び処理計画の実施 イ 施設及び車両等の運転管理に係る事務 ウ 委託業者及び許可業者の指導監督に係る事務 エ その他所掌事務に係る軽易な事務 | |||
火葬 | ア 火葬場の使用許可 イ 火葬場の管理運営 | ||||
消防本部 庶務課 | 消防事務連絡会議 | 消防事務連絡会議の実施 | |||
消防手帳等の交付 | 消防手帳並びに立入検査証及びき章の交付 | ||||
研修及び教育訓練 | ア 消防関係専門研修受講者の決定 イ 青森県消防学校及び消防大学校が行う教育訓練の入校者の決定 | ||||
消防行政事務改善 | ア 消防行政事務改善計画の決定及び実施 イ 消防分掌事務の不明確なもの又は競合するものの所管の決定 | ||||
福利厚生 | 職員の健康診断の結果に基づく勤務の制限措置の決定 | ア 福利厚生計画の決定 イ 職員の衛生計画の決定 | ア 福利厚生計画の実施 イ 職員の衛生計画の実施 | ||
消防予算 | 消防予算の調製 | 消防予算の取りまとめ | |||
消防広報 | 消防広報紙の発行 | 消防年報の発行 | |||
警防課 | 教育訓練 | 救急救命士の教育計画の決定 | 救急救命士の教育計画の実施 | ||
消防自動車の配置 | 消防自動車の配置及び配置換 | ||||
統計 | 消防統計及び消防情報の報告 | ||||
火災警報の発令 | ア 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第22条第3項の規定による火災警報の発令 イ 法第36条の規定による水災を除く他の災害に関する警報の発令及び通報場所の指定 | 火災警報時に必要な措置の決定 | |||
消防水利 | 消防水利の異動に伴う必要な措置の決定 | ||||
証票 | 法第4条の2第2項及び法第34条第2項において準用する法第4条第2項に規定する証票の制定 | ||||
警防対策 | ア 消防計画の樹立 イ 火災危険度の判定 ウ 消防自動車整備計画の樹立 | ア 特別警戒の実施 イ 消防用資器材整備計画の樹立 | ア 警防訓練の実施 イ 警防調査の実施 ウ 安全管理計画の樹立 | ||
消防団員の旅行命令及びその復命 | 県外の旅行 | 県内の旅行 | |||
消防団員に対する貸与品 | 貸与品の貸与、返還、回収、保管等についての措置 | ||||
消防団員の福利厚生 | 福利厚生計画の決定 | ア 福利厚生計画の実施 イ 健康診断に関する事項 ウ 幹部互助会、り災互助会、福祉互助会、火災共済、消防協会上十三支部評議員共済及び互助年金への加入及び脱退に伴う各種届出及び各種給付金の請求手続 | |||
消防団員の公務災害 | 公務災害に関する報告等 | ||||
消防団員の教育訓練 | ア 教育訓練計画の決定 イ 青森県消防学校及び消防大学校が行う教育訓練の入校者の決定 | 教育訓練計画の実施 | |||
消防団員の研修 | 研修計画の決定 | 研修計画の実施 | |||
消防団員の公務災害補償費及び退職報償金 | 公務災害補償費及び退職報償金の請求及び掛金の支払いに関する事項 | ||||
消防団の消防機器等 | 消防機器等整備計画の決定 | ||||
予防課 | 証票 | 法第4条第2項の規定による証票の制定 | |||
危険物施設等 | ア 法第11条第1項の規定による製造所等の設置の許可及び位置構造等の変更の許可 イ 法第11条第4項の規定による移送取扱所の許可に関し、総務大臣等に対する意見の申し出 ウ 法第11条第5項の規定による製造所等の完成検査 エ 法第11条第5項ただし書の規定による製造所等の仮使用承認 オ 法第11条の5第1項又は第2項の規定による違反是正命令 カ 法第12条第2項の規定による修理、改造又は移転の命令 キ 法第12条の2の規定による使用停止命令 ク 法第12条の3の規定による使用の一時停止命令又は制限 ケ 法第12条の4第1項の規定による移送取扱所についての知事等に対する必要な措置の要請 コ 法第13条の24の規定による危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令 サ 法第14条の2の規定による予防規程の認可及び変更命令 シ 法第14条の3第1項の規定による屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 ス 法第14条の3第2項の規定による屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 セ 法第16条の3第2項の規定による通報場所の指定 ソ 法第16条の3第3項又は第4項の規定による応急措置の命令 タ 法第16条の3の2第1項の規定による事故の原因調査 チ 法第16条の3の2第2項の規定による資料の提出命令、報告の請求、立入検査又は質問 ツ 法第16条の5第1項の規定による資料の提出命令、報告の請求、立入検査、質問又は試験のための危険物若しくは危険物であることの疑いのある物の収去 テ 法第16条の5第3項において準用する法第4条第2項に規定する証票の制定 ト 法第16条の6の規定による危険物の除去その他災害防止措置の命令 ナ 危政令第9条第1項第1号ただし書の規定による距離の認定 ニ 危政令第10条第1項第1号、第11条第1項第1号、第16条第1項第1号及び第19条の規定による距離の認定 ヌ 危政令第11条第1項第1号の2ただし書の規定による距離の認定 ネ 危政令第11条第1項第10号ホただし書及び同項第10号の2ヲただし書の規定による掲示板を設ける必要がないことの認定 ノ 危政令第12条第1項第9号及び第13条第1項第9号の規定による掲示板を設ける必要がないことの認定 | ア 法第12条の5の規定による応急措置の協議 イ 十和田地域広域事務組合危険物の規制に関する規則(平成10年十和田地域広域事務組合規則第46号。以下「十危規則」という。)第12条の規定による収去書の交付 ウ 法第10条第1項ただし書の規定による危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認(特に重要なものを除く。) エ 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)第23条の規定による製造所等の位置、構造及び設備の基準の特例の認定(特に重要なものを除く。) | ア 法第11条第6項の規定による届出の受理 イ 法第11条第7項の規定による通報 ウ 法第11条の2第1項の規定による特定事項の検査 エ 法第11条の4第1項の規定による届出の受理 オ 法第11条の4第3項の規定による通報 カ 法第11条の5第3項の規定による通知 キ 法第12条の6の規定による用途廃止届の受理 ク 法第12条の7第2項の規定による危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出の受理 ケ 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任又は解任の届出の受理 コ 危政令第8条第4項に規定する完成検査済証の再交付 サ 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第62条の5ただし書の規定による届出の受理 シ 十危規則第5条の規定による住所、氏名又は名称変更の届出の受理 ス 十危規則第9条の規定による使用の休止及び再使用の届出の受理 セ 十危規則第10条の規定による災害発生の届出の受理 ソ 十危規則第13条の規定による許可の取り止め等の届出の受理 タ 十危規則第14条の規定による許可書等の再交付 | ||
火災通報場所の指定 | 法第24条第1項の規定による通報すべき場所の指定 | ||||
防火管理 | ア 法第8条第2項に規定する防火管理者の選(解)任の届出の受理 イ 法第8条の2第2項に規定する共同防火管理協議事項の届出の受理 ウ 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第3条第1項に規定する消防計画の届出の受理 エ 規則第2条の3第5項の規定に基づく防火管理者講習の受講申請の受理及び修了証の交付 | ||||
同意 | 法第7条の規定に基づく同意を必要とする建築物の申請書類の処理(11階以上のもの又は3,000平方メートル以上の特定用途に係るものを除く。) | ||||
消防の設備等 | 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第32条の規定による基準の特例の認定(特に重要なものを除く。) | ア 法第17条の14に規定する工事整備対象設備等の着工の届出の受理 イ 法第17条の3の2に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の届出の受理及び検査済証の交付 ウ 法第17条の3の3の規定による報告書の受理 | |||
査察 | ア 月間査察計画の樹立 イ 査察結果報告の処理 | ||||
使用開始 | 十和田地域広域事務組合火災予防条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第34号。以下「条例」という。)第57条に規定する使用開始の届出の受理 | ||||
指定洞道等 | 条例第59条の2に規定する指定洞道等の届出の受理 | ||||
火災調査 | ア 火災調査概要の速報 イ 製品火災に係る報告 | ||||
通信指令課 | 無線局 | 無線局の免許の申請(新設) | ア 無線局の免許状交付の処理 イ 無線局の免許状交付後の旧免許状の返納 ウ 無線局の再免許申請 エ 無練局の変更申請 オ 無線局の免許状の再交付の処理 カ 無線局の検査及び点検 | ||
無線従事者 | 無線従事者の選(解)任の届出 | ||||
消防署 (十和田消防署、十和田湖消防署及び六戸消防署共通) | 警防対策 | 火災危険区域及び特殊建築物警防計画の樹立 | その他の警防計画の樹立 | ||
火の使用に関する制限 | 条例第29条第1項ただし書に基づく解除承認申請の承認 | ||||
火災の警戒 | 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限 | ||||
危険物質等 | 法第9条の3に規定する圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれがある物質で政令で定めるものの届出の受理 | ||||
使用開始 | 条例第57条に規定する使用開始の届出の受理 | ||||
防火管理 | ア 法第8条第2項に規定する防火管理者の選(解)任の届出の受理 イ 法第8条の2第2項に規定する共同防火管理協議事項の届出の受理 ウ 規則第3条第1項に規定する消防計画の届出の受理 | ||||
消防の設備等 | 政令第32条の規定による基準の特例の認定(特に重要なものを除く。) | ア 法第17条の14に規定する工事整備対象設備等の着工の届出の受理 イ 法第17条の3の2に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の届出の受理及び検査済証の交付 ウ 法第17条の3の3の規定による報告書の受理 | |||
同意 | 法第7条の規定による同意 | ||||
査察 | ア 月間査察計画の樹立 イ 査察結果報告の処理 | ||||
証明 | 火災等によるり災証明書の交付 | ||||
火災調査 | ア 火災の原因及び損害等の調査 イ 火災の原因及び損害等の報告 | ||||
水利 | 都市計画法等に基づく開発行為、住宅造成事業及び宅地造成事業により設置される消防水利施設の協議 | ||||
消防自動車の管理 | 点検計画の樹立 | ||||
救急活動 | ア 救急業務に関する出頭、供述及び資料提出に応じた場合の結果の報告 イ 救急研究会等の開催 | ア 救急調査の実施 イ 救急活動結果の報告 ウ 救急警戒の実施 | |||
液化石油ガス設備工事 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく、液化石油ガス設備工事の届出の受理等に関する事務 |