○十和田地域広域事務組合消防署組織規程
平成10年4月1日
訓令第25号
十和田地区消防事務組合消防署組織規程(平成4年十和田地区消防事務組合訓令第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防署の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18訓令17・一部改正)
(組織)
第2条 消防署に次の係を置く。
消防署の名称 | 係の名称 |
十和田消防署 | 庶務第1係、庶務第2係、予防第1係、予防第2係、警防第1係、警防第2係、救急第1係、救急第2係、救助第1係、救助第2係 |
十和田湖消防署 | 庶務予防第1係、庶務予防第2係、警防第1係、警防第2係、救急第1係、救急第2係 |
六戸消防署 | 庶務予防第1係、庶務予防第2係、警防第1係、警防第2係、救急第1係、救急第2係 |
2 十和田湖消防署に消防出張所(以下「出張所」という。)を置き、地域的に消防事務の一部を分掌させる。
3 出張所の名称、位置及び担当区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 担当区域 |
湖畔出張所 | 十和田市大字奥瀬字十和田湖畔休屋486番地 | 十和田市のうち、休屋、宇樽部及び子ノ口の区域 |
4 出張所に第1係及び第2係を置く。
(平16訓令15・平17訓令5・平19訓令14・一部改正)
(分掌事務)
第3条 消防署ごとの各係の分掌事務は、次の各号に定めるところによる。
(1) 庶務第1係、庶務第2係の分掌事務は、次のとおりとする。
ア 文書の収受、発送及び整理保管に関すること。
イ 公印の保管に関すること。
ウ 消防情報及び統計に関すること。
エ 教養及び服務等に関すること。
オ 庁舎及び附帯施設の管理に関すること。
カ 物品の保管、請求、払出しに関すること。
キ 署員の給貸与品に関すること。
ク 他係の分掌事務に属さない事項に関すること。
(2) 予防第1係、予防第2係の分掌事務は、次のとおりとする。
ア 幼年消防クラブ、少年消防クラブ及び婦人防火クラブの育成指導に関すること。
イ 火災予防運動に関すること。
ウ 屋外における火災予防措置に関すること。
エ 建築確認等の同意(消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げる防火対象物を除く。)に関すること。
オ 防火対象物の査察及び違反処理に関すること。
カ 消防用設備等に関すること。
キ 防火管理に関すること。
ク 消防計画及び防火管理業務の指導に関すること。
ケ 自衛消防隊の訓練指導に関すること。
コ 液化石油ガス等の貯蔵、取扱いの届出等に関すること。
サ 十和田地域広域事務組合火災予防条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第34号。以下「条例」という。)に基づく諸届出(指定洞道の届出に関することを除く。)に関すること。
シ 消防法(昭和23年法律第186号)第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限に関すること。
ス 住民指導及び防火、防災教育に関すること。
セ 火災予防広報に関すること。
ソ り災証明に関すること。
タ 火災の原因及び損害等の調査に関すること。
(3) 庶務予防第1係、庶務予防第2係の分掌事務は、次のとおりとする。
ア 文書の収受、発送及び整理保管に関すること。
イ 公印の保管に関すること。
ウ 消防情報及び統計に関すること。
エ 教養及び服務等に関すること。
オ 庁舎及び附帯施設の管理に関すること。
カ 物品の保管、請求、払出しに関すること。
キ 署員の給貸与品に関すること。
ク 幼年消防クラブ、少年消防クラブ及び婦人防火クラブの育成指導に関すること。
ケ 火災予防運動に関すること。
コ 屋外における火災予防措置に関すること。
サ 建築確認等の同意(消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物を除く。)に関すること。
シ 防火対象物の査察及び違反処理に関すること。
ス 消防用設備等に関すること。
セ 防火管理に関すること。
ソ 消防計画及び防火管理業務の指導に関すること。
タ 自衛消防隊の訓練指導に関すること。
チ 液化石油ガス等の貯蔵、取扱いの届出等に関すること。
ツ 条例に基づく諸届出(指定洞道の届出に関することを除く。)に関すること。
テ 消防法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限に関すること。
ト 住民指導及び防火、防災教育に関すること。
ナ 火災予防広報に関すること。
ニ り災証明に関すること。
ヌ 火災の原因及び損害等の調査に関すること。
ネ 他係の分掌事務に属さない事項に関すること。
(4) 警防第1係、警防第2係の分掌事務は、次のとおりとする。
ア 火災等の警防に関すること。
イ 警防計画に関すること。
ウ 警防対策及び消防訓練に関すること。
エ 消防地理及び水利に関すること。
オ 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為、住宅造成事業及び宅地造成事業により設置される消防水利施設の協議、審査及び指導に関すること。
カ 消防用資機材に関すること。
キ 水防等に関すること。
ク 消防団員の教育訓練に関すること。
ケ 消防機器及び消防装備の管理に関すること。
コ 通信機器の保守管理に関すること。
サ 消防機器の運用技術に関すること。
シ 機関員の技能管理に関すること。
ス 燃料に関すること。
セ 消防協力者表彰に関すること。
ソ その他警防に関すること。
(5) 救急第1係、救急第2係の分掌事務は、次のとおりとする。
ア 救急業務に関すること。
イ 救急病院等との連絡に関すること。
ウ 救急資機材の管理に関すること。
エ 救急医薬品に関すること。
オ 救急技術の訓練及び指導に関すること。
カ 救急記録及び救急統計に関すること。
キ 応急手当の指導に関すること。
ク その他救急に関すること。
(6) 救助第1係、救助第2係の分掌事務は、次のとおりとする。
ア 救助活動に関すること。
イ 救助対策に関すること。
ウ 救助技術の訓練及び指導に関すること。
エ 救助資機材の管理及び運用に関すること。
オ 救助記録及び救助統計に関すること。
カ その他救助に関すること。
2 出張所第1係及び第2係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 文書の受付、整理保存に関すること。
(2) 消防情報及び統計に関すること。
(3) 教養及び服務等に関すること。
(4) 庁舎及び附帯施設の管理に関すること。
(5) 物品の保管、請求等に関すること。
(6) 給貸与品に関すること。
(7) 火災予防運動に関すること。
(8) 屋外における火災予防措置に関すること。
(9) 条例に基づく諸届出(指定洞道の届出に関することを除く。)に関すること。
(10) 防火対象物の査察及び違反処理に関すること。
(11) 消防用設備等に関すること。
(12) 防火管理に関すること。
(13) 消防計画及び防火管理業務の指導に関すること。
(14) 自衛消防隊の訓練指導に関すること。
(15) 液化石油ガス等の貯蔵、取扱いの届出等に関すること。
(16) 幼年消防クラブ、少年消防クラブ及び婦人防火クラブの育成指導に関すること。
(17) 火災予防広報に関すること。
(18) り災証明に関すること。
(19) 火災の原因及び損害等の調査に関すること。
(20) 火災等の警防に関すること。
(21) 警防計画に関すること。
(22) 警防対策及び消防訓練に関すること。
(23) 消防地理及び水利に関すること。
(24) 消防用資機材に関すること。
(25) 水防に関すること。
(26) 消防団員の教育訓練に関すること。
(27) 消防機器及び消防装備の管理に関すること。
(28) 通信機器の保守管理に関すること。
(29) 消防機器の運用技術に関すること。
(30) 消防協力者表彰に関すること。
(31) 救急業務に関すること。
(32) 救急病院等との連絡に関すること。
(33) 救急資機材に関すること。
(34) 救急医薬品に関すること。
(35) 救急記録及び救急統計に関すること。
(36) 応急手当の指導に関すること。
(37) その他出張所の事務に関すること。
3 臨時又は特別な事務若しくは主管の明確でない事務の分掌は、消防長が定める。
(平13訓令2・平30訓令2・令2訓令7・一部改正)
(消防署長)
第4条 消防署に消防署長を置く。
2 消防署長は、消防司令長の階級にある者をもって充てる。
3 消防署長は、消防長の指揮監督を受け、消防署の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する。
(副署長)
第5条 消防署に必要に応じ副署長を置く。
2 副署長は、消防司令の階級にある者をもって充てる。
3 副署長は、消防署長を補佐し、消防署の事務を整理するとともに消防署長が不在のときは、その職務を代理する。
4 消防署に2人以上の副署長が置かれる場合における副署長の事務分担は、消防署長が定める。
(出張所長)
第6条 出張所に出張所長を置く。
2 出張所長は、消防司令の階級にある者をもって充てる。
3 出張所長は、上司の命を受け、出張所の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
(総括主幹)
第7条 消防署に必要に応じ総括主幹を置く。
2 総括主幹は、消防司令の階級にある者をもって充てる。
3 総括主幹は、上司の命を受け、消防署の特定の事務を整理する。
(消防主幹)
第8条 消防署に消防主幹を置く。
2 消防主幹は、消防司令補の階級にある者をもって充てる。
3 消防主幹は、上司の命を受け、庶務第1係、庶務第2係、庶務予防第1係、庶務予防第2係、警防第1係及び警防第2係の事務を総括し、所属の職員を指揮監督する。
4 出張所に勤務する消防主幹は、上司の命を受け、第1係及び第2係の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。
(救急主幹)
第9条 消防署に救急主幹を置く。
2 救急主幹は、消防司令補の階級にある者をもって充てる。
3 救急主幹は、上司の命を受け、救急第1係及び救急第2係の事務を総括し、所属の職員を指揮監督する。
(救助主幹)
第10条 十和田消防署に救助主幹を置く。
2 救助主幹は、消防司令補の階級にある者をもって充てる。
3 救助主幹は、上司の命を受け、救助第1係及び救助第2係の事務を総括し、所属の職員を指揮監督する。
(予防主幹)
第11条 十和田消防署に予防主幹を置く。
2 予防主幹は、消防司令補の階級にある者をもって充てる。
3 予防主幹は、上司の命を受け、予防第1係及び予防第2係の事務を総括し、所属の職員を指揮監督する。
(係長)
第12条 消防署及び出張所の各係に係長を置く。
2 係長は、消防司令補の階級にある者をもって充てる。
3 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
(総括主任)
第13条 消防署に必要に応じ総括主任を置く。
2 総括主任は、消防司令補の階級にある者をもって充てる。
3 総括主任は、上司の命を受け、特に重要な事務を処理する。
(主任)
第14条 消防署に必要に応じ主任を置く。
2 主任は、消防士長の階級にある者をもって充てる。
3 主任は、上司の命を受け、重要な事務を処理する。
(主査)
第15条 消防署に必要に応じ主査を置く。
2 主査は、消防副士長の階級にある者をもって充てる。
3 主査は、上司の命を受け、所管事務を処理する。
(主事)
第16条 消防署に必要に応じ主事を置く。
2 主事は、消防士の階級にある者をもって充てる。
3 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。
(予防指導員)
第17条 消防署に必要に応じ予防指導員を置く。
2 予防指導員は、職員のうちから消防長が命ずる。
3 予防指導員は、消防署の予防業務に関する事務の指導及びその他特に命ぜられた事務に従事する。
(事務分担)
第18条 消防署に配属された職員の事務分担は、消防署長が定める。
2 出張所の職員の事務分担は、所轄消防署長の承認を得て出張所長が定める。
3 消防署長は、係間(出張所を含む。以下同じ。)の相互応援の必要があるときは、当該係に所属する職員をそれぞれ他の係の事務に従事させることができる。
4 消防署長は、前項の係間の相互応援については、当該事務の遂行に必要な資格等を考慮しなければならない。
5 消防署長は、係間の相互応援については、あらかじめ他の係の事務に従事する職員を指定しておくものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
消防署の名称 | 隊の名称 | 小隊の名称 |
十和田消防署 | 第1消防隊 | 第1消防小隊、第2消防小隊、第3消防小隊 |
第2消防隊 | 第1消防小隊、第2消防小隊、第3消防小隊 | |
第1救急隊 | 救急小隊 | |
第2救急隊 | 救急小隊 | |
第1救助隊 | 救助小隊、はしご小隊 | |
第2救助隊 | 救助小隊、はしご小隊 | |
十和田湖消防署 | 第1消防隊 | 第1消防小隊 |
第2消防隊 | 第1消防小隊 | |
第1救急隊 | 救急小隊 | |
第2救急隊 | 救急小隊 | |
湖畔出張所 | 第1消防小隊、救急小隊 | |
六戸消防署 | 第1消防隊 | 第1消防小隊 |
第2消防隊 | 第1消防小隊 | |
第1救急隊 | 救急小隊 | |
第2救急隊 | 救急小隊 |
(平30訓令2・一部改正)
(消防部隊の編成及び任務等)
第20条 前項に規定する消防部隊の編成及び任務等は、別に定める。
(その他)
第21条 この規程の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
(平17訓令5・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年訓令第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第15号)
この規程は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第17号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第14号)
この規程は、平成19年8月27日から施行する。
附則(平成30年訓令第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。