○十和田地域広域事務組合危険物の規制に関する規則

平成10年4月1日

規則第46号

十和田地区消防事務組合危険物の規制に関する規則(昭和55年十和田地区消防事務組合規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)に定めがあるもののほか、危険物の貯蔵又は取り扱い等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平17規則11・平26規則1・一部改正)

(危険物の仮貯蔵等の申請及び承認)

第2条 消防長は、法第10条第1項ただし書きの規定による申請を承認するときは危険物仮貯蔵(仮取扱)承認書(様式第1号)を、承認しないときは危険物仮貯蔵(仮取扱)不承認書(様式第2号)を当該申請をした者に交付するものとする。消防長は、法第10条第1項ただし書きの規定による申請を承認するときは危険物仮貯蔵(仮取扱)承認書(様式第1号)を、承認しないときは危険物仮貯蔵(仮取扱)不承認書(様式第2号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(平26規則1・令3規則6・一部改正)

(製造所等の許可)

第3条 十和田地域広域事務組合管理者(以下「管理者」という。)は、法第11条第1項の許可に係る申請があった場合において、許可を与えるときは許可証(様式第3号)を、与えないときは不許可証(様式第4号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(平26規則1・令3規則6・一部改正)

(氏名、住所等及び製造所等の設置場所の地名等の変更の届出)

第4条 法第11条第1項の許可を受けた者(同条第6項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者を含む。以下同じ。)は、次の事項に変更があったときは、危険物住所、氏名、名称変更届出書(様式第5号)により管理者に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

(2) 製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の場所(移動タンク貯蔵所にあっては、その常置する場所)の地名又は番地

(平26規則1・追加、令3規則6・一部改正)

(許可の取下げの届出)

第5条 法第11条第1項の許可を受けた者が、当該許可に係る製造所等の設置又は製造所等の位置、構造又は設備の変更の計画を取り止めた場合は、危険物製造所・貯蔵所・取扱所設置・変更許可取下書(様式第6号)に、管理者から受けた許可証(様式第3号)を添えて管理者に届け出なければならない。

(平26規則1・追加、令3規則6・一部改正)

(許可に係る文書等の再交付等)

第6条 法第11条第1項の許可を受けた者が当該許可に係る許可証(様式第3号)を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したことにより再交付を受けようとするときは、危険物許可証・タンク検査済証再交付申請書(様式第7号)により管理者に申請しなければならない。

2 許可証を汚損し、又は破損したことにより前項の規定による申請をする場合は、当該許可証を添付しなければならない。

3 管理者は、第1項の規定による申請があった場合において、必要があると認めたときは、許可証を当該申請をした者に再交付するものとする。

4 前項の規定により再交付する許可証の番号及び交付年月日は、亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した許可証の番号及び交付年月日とする。

5 第3項の規定により再交付する許可証の表面には「再交付」と朱印し、交付年月日及び許可権者名を付記するものとする。

6 許可証を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した許可証を発見した場合は、これをすみやかに管理者に提出しなければならない。

7 第1項から前項までの規定は、政令第8条の2第7項のタンク検査済証について準用する。

(平26規則1・追加、令3規則6・一部改正)

(完成検査の結果通知)

第7条 管理者は、法第11条第5項の完成検査を行った結果、当該完成検査に係る製造所等が法第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、完成検査済証不交付通知書(様式第8号)により当該完成検査に係る政令第8条第1項の規定による申請をした者に通知するものとする。

(平26規則1・追加、令3規則6・一部改正)

(完成検査前の仮使用の承認)

第8条 管理者は、法第11条第5項ただし書の承認に係る申請があった場合において、承認するときは仮使用承認書(様式第9号)を、承認しないときは仮使用不承認書(様式第10号)を当該申請をした者に交付するものとする。

2 管理者は、法第11条第5項ただし書の承認を取り消したときは、仮使用承認取消書(様式第11号)を当該承認に係る申請をした者に交付するものとする。

(平26規則1・追加、令3規則6・一部改正)

(許可を受けた者の地位を承継した旨の届出の受理)

第9条 管理者は、法第11条第6項の規定による届出を受けたときは、当該届出の文書に様式第12号の印を押し、当該届出をした者に返付するものとする。

(平26規則1・追加、令3規則6・一部改正)

(許可に係る国家公安委員会等への通報)

第10条 管理者は、法第11条第7項の規定による通報は、様式第13号により行うものとする。

(平17規則11・一部改正、平26規則1・旧第4条繰下・一部改正、令3規則6・一部改正)

(完成検査前検査の結果通知)

第11条 管理者は、法第11条の2第1項の検査を行った結果、同項に規定する特定事項が法第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、完成検査前検査結果不適合通知書(様式第14号)により当該検査に係る政令第8条の2第6項の規定による申請をした者に通知するものとする。

(平26規則1・追加、令3規則6・一部改正)

(危険物の品名等を変更する旨の届出の受理)

第12条 管理者は、法第11条の4第1項の規定による届出を受けたときは、当該届出の文書に様式第12号の印を押し、当該届出をした者に返付するものとする。

(平26規則1・旧第7条繰下・一部改正、令3規則6・一部改正)

(用途廃止の旨の届出)

第13条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、法第12条の6の規定による届出をするときは、当該届出に係る製造所等の完成検査済証(政令第8条第3項の完成検査済証をいう。)及び法第11条第1項の許可を受けたことを証する書類を添付しなければならない。

(平26規則1・旧第8条繰下・一部改正)

(使用の休止又は再使用の届出)

第14条 製造所等の所有者等は、製造所等の使用を3月以上休止し、又は休止中の製造所等を再使用する場合には、休止する日又は再使用する日の7日前までに危険物製造所等使用休止・再開届出書(様式第15号)により管理者に届け出なければならない。

(平26規則1・旧第9条繰下・一部改正、令3規則6・一部改正)

(危険物保安監督者を定めた旨の届出)

第15条 製造所等の所有者等は、法第13条第2項の規定による届出をするときは、当該届出に係る危険物保安監督者の危険物取扱者免状の写しを添付しなければならない。

(平26規則1・追加、令3規則6・一部改正)

(予防規程の認可)

第16条 管理者は、法第14条の2第1項の規定による認可に係る申請があった場合において、当該申請に係る予防規程が法第10条第3項の技術上の基準に適合していると認めるときその他火災の予防のために適当であると認めるときは予防規程認可書(様式第16号)を、認めないときは予防規程不認可書(様式第17号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(平26規則1・旧第11条繰下・一部改正、令3規則6・一部改正)

(休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検の延長期間)

第16条の2 府令第62条の5の2第2項ただし書の規定による休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンク(以下、「地下貯蔵タンク等」という。)の漏れの点検の延長期間は、休止中の地下貯蔵タンク等における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日までとする。

(平28規則17・追加)

(休止中の地下埋設配管の漏れの点検の延長期間)

第16条の3 府令第62条の5の3第2項ただし書の規定による休止中の地下埋設配管の漏れの点検の延長期間は、休止中の地下埋設配管における危険物の取扱いを再開する日の前日までとする。

(平28規則17・追加)

(休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検の延長の承認)

第16条の4 管理者は、府令第62条の5の2第2項ただし書の規定による休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間延長の承認をするときは、休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長承認書(様式第18号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(平28規則17・追加、令3規則6・一部改正)

(休止中の地下埋設配管の漏れの点検の延長の承認)

第16条の5 管理者は、府令第62条の5の3第2項ただし書の規定による休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長の承認をするときは、休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長承認書(様式第19号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(平28規則17・追加、令3規則6・一部改正)

(事故発生の届出)

第17条 製造所等の所有者等は、法第16条の3第1項の事故が発生したときは、事故の発生の日から3日以内に危険物施設災害発生届出書(様式第20号)により管理者に届け出なければならない。

(平26規則1・追加)

(危険物等の収去)

第18条 管理者は、法第16条の5第1項の規定により消防事務に従事する職員に危険物又は危険物であることの疑いのあるものを収去させるときは、危険物収去書(様式第21号)を製造所等の所有者等に交付するものとする。

(平26規則1・旧第12条繰下・一部改正)

(公示の方法)

第19条 府令第7条の5の規定による管理者が定める方法は、消防署及び出張所の掲示場に掲示し、並びにインターネットを利用する方法とする。

(平26規則1・追加)

(在庫管理等に係る計画の届出)

第20条 製造所等の所有者等は、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号の計画を定めたときは、地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書(様式第22号)により管理者に届け出なければならない。この場合において、提出すべき部数は、1件につき2部とする。

(平16規則12・全改、平26規則1・旧第15条繰下・一部改正)

(軽微な変更工事の届出)

第21条 製造所等において行われる工事のうち、変更許可を要しないものを行おうとする者は、資料提出書(様式第23号)に当該工事に係る図面等を添付し、管理者に届け出なければならない。この場合において、提出すべき部数は、1件につき2部とする。

(平26規則1・追加)

(委任)

第22条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

(平16規則12・旧第17条繰下、平17規則11・旧第18条繰上、平26規則1・旧第17条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(平26規則1・全改、令3規則6・旧様式第2号繰上)

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(平28規則17・全改、令3規則6・旧様式第3号繰上)

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(平26規則1・全改・旧様式第3号繰下、令3規則6・旧様式第4号繰上)

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(平28規則17・全改、令3規則6・旧様式第5号繰上)

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(平26規則1・追加、令3規則6・旧様式第6号繰上・一部改正)

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(平26規則1・追加、令3規則6・旧様式第7号繰上・一部改正)

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(平26規則1・追加、令3規則6・旧様式第8号繰上・一部改正)

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(平28規則17・全改、令3規則6・旧様式第9号繰上)

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(平26規則1・追加、令3規則6・旧様式第10号繰上)

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(平28規則17・全改、令3規則6・旧様式第11号繰上)

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(平28規則17・全改、令3規則6・旧様式第12号繰上)

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(平26規則1・追加、令3規則6・旧様式第13号繰上)

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(平26規則1・旧様式第4号繰下・一部改正、令3規則6・旧様式第14号繰上)

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(平28規則17・全改、令3規則6・旧様式第15号繰上)

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(平17規則11・全改、平26規則1・旧様式第7号繰下・一部改正、令3規則6・旧様式第16号繰上・一部改正)

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(平15規則8・全改、平26規則1・旧様式第9号繰下・一部改正、令3規則6・旧様式第18号繰上)

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(平28規則17・全改、令3規則6・旧様式第19号繰上)

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(平28規則17・追加、令3規則6・旧様式第19号の2繰上)

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(平28規則17・追加、令3規則6・旧様式第19号の3繰上)

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(平26規則1・追加、令3規則6・一部改正)

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(平17規則11・一部改正、平26規則1・旧様式第10号繰下・一部改正)

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(平16規則12・追加、平26規則1・旧様式第13号繰下・一部改正、平31規則2・令3規則6・一部改正)

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(平26規則1・追加、平31規則2・令3規則6・一部改正)

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十和田地域広域事務組合危険物の規制に関する規則

平成10年4月1日 規則第46号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第7編 防/第3章 務/
沿革情報
平成10年4月1日 規則第46号
平成15年9月25日 規則第8号
平成16年9月28日 規則第12号
平成17年3月30日 規則第11号
平成26年3月31日 規則第1号
平成28年3月30日 規則第17号
平成31年3月6日 規則第2号
令和元年6月14日 規則第10号
令和3年12月20日 規則第6号