○十和田地域広域事務組合行政組織規則
平成10年4月1日
規則第2号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、管理者の権限に属する事務を適正かつ能率的に処理するため、必要な組織、分掌事務及び職制等について必要な事項を定めるものとする。
(平17規則5・一部改正)
第2章 係の設置及び事務分掌
(令2規則6・改称)
(係の設置)
第2条 十和田地域広域事務組合事務局設置条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第8号)第2条に規定する事務局に、次の係を置く。
(1) 総務係
(2) 財政係
(3) 業務係
(4) 施設係
(平12規則1・令2規則6・一部改正)
(係の分掌事務)
第3条 係の分掌事務は、次のとおりとする。
総務係
(1) 議会に関すること。
(2) 交際及び接遇に関すること。
(3) 条例、規則等の制定、改廃及び公布に関すること。
(4) 例規審査委員会に関すること。
(5) 行政組織に関すること。
(6) 事務の合理化等に関すること。
(7) 行政事務改善委員会に関すること。
(8) 管理者副管理者会議に関すること。
(9) 連絡調整会議に関すること。
(10) 文書の収受及び発送に関すること。
(11) 公印の保管に関すること。
(12) 告示及び公告に関すること。
(13) 職員の任免、分限等職員の身分に関すること。
(14) 職員の服務及び賞罰に関すること。
(15) 職員の給与及び勤務評定に関すること。
(16) 職員の出張、時間外勤務、休暇等勤務に関すること。
(17) 職員の研修に関すること。
(18) 職員の定数に関すること。
(19) 職員団体に関すること。
(20) 職員の労働安全衛生の総括に関すること。
(21) 職員の福利厚生に関すること。
(22) 市町村職員共済組合に関すること。
(23) 市町村職員退職手当組合に関すること。
(24) 職員の公務災害補償に関すること。
(25) 社会保険に関すること。
(26) 職員の相談に関すること。
(27) 安全運転管理に関すること。
(28) 情報の公開に関すること。
(29) 他の係に属さない事務に関すること。
財政係
(1) 予算の編成及び運用に関すること。
(2) 支出伝票の経理に関すること。
(3) 財政分析に関すること。
(4) 財政状況の公表に関すること。
(5) 基金に関すること。
(6) 起債の申請に関すること。
(7) 工事及び物品等の入札及び契約に関すること。
(8) 庁用物品の出納及び管理に関すること。
(9) 財産の取得、管理及び処分に関すること。
(10) 庁舎管理に関すること。
(11) 市有物件災害共済に関すること。
(12) 職員の被服等の貸与に関すること。
(13) 監査に関すること。
業務係
(1) ごみ収集区域の設定及び収集運搬処分計画に関すること。
(2) ごみ収集車両の点検整備及び車両運行の安全管理に関すること。
(3) ごみの取扱業務の許可に関すること。
(4) ごみ収集運搬業務委託業者及び許可業者の指導監督に関すること。
(5) ごみの減量化、分別収集等清掃思想の普及に関すること。
(6) 車庫、倉庫等の維持管理に関すること。
(7) ごみの処理手数料に関すること。
(8) ごみの収集運搬及び処分実績の記録及び統計に関すること。
(9) し尿及び浄化槽汚泥の取扱業務の許可に関すること。
(10) し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬及び処分実績の記録及び統計に関すること。
(11) 浄化槽の清掃の取扱業務の許可に関すること。
(12) 労働災害防止に関すること。
(13) その他収集業務に関すること。
施設係
(1) ごみ処理施設の運転管理に関すること。
(2) 焼却灰及び施設からの流出汚水の処理に関すること。
(3) 施設からの公害防止に関すること。
(4) ごみ組成分析等に関すること。
(5) 施設の機械器具の点検及び整備保全に関すること。
(6) 埋立処分地の水質管理に関すること。
(7) 労働災害防止に関すること。
(8) 施設運転に係る各種統計及び文書に関すること。
(9) ごみ搬入車の計量伝票の受渡しに関すること。
(10) ごみ搬入処理手数料に関すること。
(11) 施設へのごみ搬入量等実績の記録及び統計に関すること。
(12) 施設の防火管理に関すること。
(13) 施設の案内に関すること。
(14) 施設の物品等財産管理に関すること。
(15) 場内の環境整備に関すること。
(16) 火葬場の使用許可に関すること。
(17) 火葬場の管理運営に関すること。
(18) 十和田下水一次処理センターの運転管理に関すること。
(19) 旧十和田地区環境整備事務組合立六戸衛生センターの管理に関すること。
(20) その他施設の業務に関すること。
(平12規則1・全改、平14規則13・平17規則5・平17規則9・平23規則18・令2規則6・令3規則2・一部改正)
第3章 職制及び職務
(事務局長)
第4条 事務局に事務局長を置く。
2 事務局長は、管理者の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
(次長)
第5条 事務局に次長を置く。
2 次長は、上司の命を受け、事務局の分掌事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
(平18規則7・旧第6条繰上、令2規則6・一部改正)
(次長補佐)
第6条 事務局に必要に応じ次長補佐を置く。
2 次長補佐は、次長を補佐し、事務局の事務を整理するとともに、事務局の事務のうち次長が特に命じた重要な事務を掌理する。
(平18規則7・旧第8条繰上、平20規則13・令2規則6・一部改正)
(係長)
第7条 係に係長を置く。
2 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。
(平18規則7・旧第9条繰上)
(主幹)
第8条 係に必要に応じ主幹を置く。
2 主幹は、上司の命を受け、係の特に重要な事務を整理する。
(平18規則15・追加)
(主査)
第9条 係に必要に応じ主査を置く。
2 主査は、上司の命を受け、係の重要な事務を処理する。
(平18規則7・旧第11条繰上、平18規則15・旧第9条繰下・一部改正、平31規則3・旧第10条繰上)
(主事)
第10条 係に必要に応じ主事を置く。
2 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。
(平18規則7・旧第12条繰上、平18規則15・旧第10条繰下・一部改正、平31規則3・旧第11条繰上)
(主任技能技師及び技能技師)
第11条 係に必要に応じ主任技能技師及び技能技師を置く。
2 主任技能技師及び技能技師は、上司の命を受け、技術的業務に従事する。
(平18規則15・追加、平31規則3・旧第12条繰上)
(職務分担)
第12条 事務局に配属された職員の職務分担は、次長が定める。
(平18規則7・旧第13条繰上、平18規則15・旧第11条繰下、平31規則3・旧第13条繰上、令2規則6・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成17年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。