○学校給食センター期間業務職員取扱規程

平成13年3月6日

教育委員会教育長規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、十和田地域広域事務組合学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)において臨時的な業務を行うため必要な期間雇い入れられる職員(以下「期間業務職員」という。)の雇用手続、勤務条件等について必要な事項を定めるものとする。

(平24教委規程1・一部改正)

(任用)

第2条 学校給食センター所長(以下「所長」という。)は、4月1日から翌年の3月31日までの間に期間業務職員の雇用を必要とする場合は、雇用を必要とする日の20日前までに期間業務職員雇用伺(様式第1号)を教育長に提出し、承認を受けなければならない。

(平24教委規程1・全改)

第3条 期間業務職員の雇用は、前条の期間業務職員雇用伺に基づき、その範囲内において行わなければならない。

2 期間業務職員の雇用は、期間業務職員雇用契約書(様式第2号)により行うものとする。

(平24教委規程1・全改)

(雇用期間等)

第4条 期間業務職員の雇用期間は、次の各号に掲げる期間内で行うものとする。

(1) 4月1日から7月27日まで

(2) 8月17日から12月27日まで

(3) 1月6日から3月31日まで

2 期間業務職員であった者を再び期間業務職員として雇用する場合は、前項各号に掲げる期間内でなければならない。ただし、特別な事情がある場合は、別に雇用期間を定めることができる。

(平24教委規程1・全改)

(解雇)

第5条 教育長は、期間業務職員が次の各号のいずれかに該当する場合には解雇することができる。

(1) 勤務実績が不良又は業務上必要な適格性を欠くと認められる場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(4) 職員としてふさわしくない非行があった場合

(5) 業務の運営上、期間業務職員の必要を認めなくなった場合

2 前項の規定により解雇する場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の定めるところにより、その予告をしなければならない。

(平23教委規程1・全改、平24教委規程1・一部改正)

(再雇用の制限)

第6条 再雇用された期間業務職員の通算の雇用期間が10年に達したときは、10年に達した日の属する年度の翌年度以降の雇用をすることができない。ただし、再雇用の制限を受けた期間業務職員が1年以上の雇用の中断期間を置いた場合は、再雇用することができる。

(平21教委長規程2・平24教委規程1・一部改正)

(就労点検)

第7条 所長は、出勤簿兼就労点検簿(様式第3号)を備え付け、常に期間業務職員の就労状況を明確にしておかなければならない。

(平24教委規程1・一部改正)

(業務)

第8条 期間業務職員の業務は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 一般調理等業務

 食材の計量及び運搬に関すること。

 給食の調理及び配食に関すること。

 危険性の少ない調理機器等の操作、洗浄及び保守点検に関すること。

 食器、食缶その他の調理用器具の洗浄及び消毒に関すること。

 施設内外の清掃及び環境整備に関すること。

 公用車の運転に関すること。

 その他所長の指示する業務に関すること。

(2) 特定調理等業務

 前号に規定する一般調理等業務

 危険性を伴う調理機器等の操作、洗浄及び保守点検に関すること。

 給食用コンテナの積み降ろしに関すること。

 残菜及び残食の処理並びに重量物の運搬に関すること。

(平24教委規程1・一部改正)

(業務運営)

第9条 一般調理等業務及び特定調理等業務は、班編制により行うものとし、各班の期間業務職員の配置については、所長が定める。

2 各班に班長及び副班長を置き、期間業務職員のうちから所長の意見を聴き、教育長が選任する。

3 班長の職務は、次のとおりとする。

(1) 調理計画及び配送計画策定への参画に関すること。

(2) 調理作業上の業務内容の把握及び進行管理に関すること。

(3) 班員の業務の割り振り及び指示に関すること。

(4) 調理設備及び調理機器の管理に関すること。

(5) 調理作業に使用する物品の在庫管理に関すること。

(6) 事務室及び各班との連絡調整に関すること。

(7) その他班員の指導助言に関すること。

4 副班長は班長を補佐し、班長が不在のときはその職務を行うものとする。

(平24教委規程1・一部改正)

(基本賃金)

第10条 期間業務職員に対して支給する給与の種類は、賃金とする。

2 前項の賃金は日額とし、第8条に規定する一般調理等業務又は特定調理等業務に応じて、予算の範囲内において教育長が定める。

(平24教委規程1・一部改正)

(加算賃金)

第11条 班長及び副班長には、加算賃金を支給する。

2 調理師又は栄養士の免許を有する者(以下「有資格者」という。)には、加算賃金を支給する。

3 班長及び副班長の加算賃金並びに有資格者の加算賃金は日額とし、予算の範囲内において教育長が定める。

(計算期間及び支給日)

第12条 賃金は、月の初日から末日までを賃金計算期間として締め切る。

2 賃金は、原則としてその月分を翌月の10日に支給する。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日とする。

(時間外勤務等の賃金)

第13条 所長が特に必要があると認め、勤務時間を延長して勤務させ、又は週休日若しくは休日に勤務させた期間業務職員には、その勤務させた全時間に対して、勤務1時間当たりの賃金額に十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第21号)の適用を受ける職員の例による割合を乗じて得た額を支給する。

2 期間業務職員の勤務1時間あたりの賃金額は、賃金日額(第11条に規定する加算賃金を含む。)を当該職員に割り振られた1日当たりの勤務時間で除して得た額とする。

(平23教委規程1・全改、平24教委規程1・一部改正)

(通勤費用相当賃金)

第13条の2 期間業務職員の通勤に要する費用に相当する賃金として、通勤費用相当賃金を支給する。

2 通勤費用相当賃金は、徒歩以外の方法により通勤する期間業務職員の通勤距離に応じ、別表第1に定める額とする。

3 通勤費用相当賃金は、計算期間に対し、日額とする。

4 通勤費用相当賃金は、通勤をした日に対して支給するものとし、休暇等により1日の定められた勤務時間の全時間について勤務していない場合は、支給しない。

(平28教委長規程1・追加)

(勤務時間及び休憩時間)

第14条 期間業務職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時15分から午後5時までとする。

2 前項の勤務時間中に休憩時間を置くものとし、当該休憩時間は午後零時から午後1時までとする。

(平16教委長規程1・平19教委長規程2・平22教委規程1・平24教委規程1・一部改正)

(休日)

第15条 期間業務職員の休日は、日曜日、土曜日及び祝日法による休日とする。

(平24教委規程1・一部改正)

(年次有給休暇)

第16条 期間業務職員の年次有給休暇は、第4条第1項各号に規定する期間に応じ、次の各号に掲げる日数とする。

(1) 第4条第1項第1号に規定する期間中雇用される者 4日

(2) 第4条第1項第2号に規定する期間中雇用される者 5日

(3) 第4条第1項第3号に規定する期間中雇用される者 3日

2 第4条第1項各号に規定する期間の中途において雇用された期間業務職員の年次有給休暇は、雇用期間1月につき1日とする。この場合において、1月に満たない日数があるときは、切り捨てるものとする。

3 年次有給休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

4 年次有給休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

5 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

6 雇用期間中に与えられなかった年次有給休暇の日数(1日未満の端数を含む。以下「残日数」という。)があり、かつ、当該期間業務職員の雇用期間が更新された場合は、更新後の期間において残日数を年次有給休暇として繰り越すことができる。ただし、繰り越された残日数は、再度繰り越すことができない。

(平21教委長規程2・平22教委規程1・平24教委規程1・一部改正)

(特別休暇)

第17条 所長は、次の各号に掲げる場合には、期間業務職員に当該各号に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

(1) 期間業務職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 期間業務職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、期間業務職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲の期間

 期間業務職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該期間業務職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に非難しているとき。

 期間業務職員及び当該期間業務職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該期間業務職員以外にそれらの確保を行うことができないとき。

(4) 期間業務職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、期間業務職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(6) 期間業務職員の親族(父母、配偶者、子に限る。)が死亡した場合で、期間業務職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する3日(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

2 所長は、次の各号に掲げる場合には、期間業務職員に当該各号に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

(1) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の期間業務職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(2) 女性の期間業務職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した女性の期間業務職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(3) 生後満1年に達しない子を育てる女性の期間業務職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行うため申し出た場合 1日2回それぞれ30分以内の期間

(4) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する期間業務職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るためにその子に予防接種又は健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。次号において同じ。)において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(5) 次に掲げる者(及びに掲げる者にあっては、期間業務職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い及び要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う期間業務職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子

(6) 生理日における腹痛、腰痛又は頭痛等で勤務することが著しく困難であると女性の期間業務職員が申し出た場合 申し出た必要な期間

(7) 期間業務職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(8) 期間業務職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(平21教委長規程2・平21教委長規程3・平22教委規程1・平22教委規程2・平24教委規程1・一部改正)

(平22教委規程2・平24教委規程1・一部改正)

(旅費)

第19条 期間業務職員が旅行した場合は、一般職の所長補佐以下の職員の例により算出した旅費を支給する。ただし、給食実施校へ業務連絡等のため旅行した場合は、日当は支給しない。

(平24教委規程1・一部改正)

(服務)

第20条 期間業務職員の服務については、別に定めがあるものを除くほか、十和田地域広域事務組合教育委員会職員服務規則(平成10年十和田地域広域事務組合教育委員会規則第8号)の適用を受ける職員の例による。

(平22教委規程2・平24教委規程1・一部改正)

(被服等の貸与)

第21条 期間業務職員に貸与する被服等は、別表第2のとおりとする。

2 期間業務職員に貸与する被服等の取扱いについては、十和田地域広域事務組合職員被服等貸与規則(平成10年十和田地域広域事務組合規則第22号)の適用を受ける職員の例による。

(平22教委規程2・平24教委規程1・一部改正)

(安全及び衛生)

第22条 期間業務職員の安全及び衛生については、十和田地域広域事務組合教育委員会職員安全衛生管理規程(平成10年十和田地域広域事務組合教育委員会教育長規程第2号)の定めるところによる。

(平24教委規程1・一部改正)

(社会保険等)

第23条 期間業務職員に係る社会保険の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。

(平24教委規程1・一部改正)

(災害補償)

第24条 期間業務職員の業務上の負傷、疾病又は通勤途上の災害補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

(平24教委規程1・一部改正)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

3 この規程の施行の日前に廃止前の学校給食センター日日雇用職員取扱規程の規定に基づき貸与している被服等については、この規程の規定に基づいて貸与されたものとみなす。

(平成14年教委長規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年教委長規程第1号)

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年教委長規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教委長規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年教委長規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年教委規程第2号)

この規程は、平成22年6月30日から施行する、

(平成23年教委規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年教委規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年教委長規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の学校給食センター期間業務職員取扱規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。

別表第1(第13条の2関係)

(平28教委長規程1・追加)

費用弁償額

通勤距離

日額

上限額

4キロメートル以上5キロメートル未満

90円

2,000円

5キロメートル以上10キロメートル未満

190円

4,200円

10キロメートル以上

320円

7,100円

備考 計算期間において通勤距離に対応する日額の合計額が、同区分における上限額を超えるときは、同区分の上限額の額を支給する。

別表第2(第21条関係)

(平24教委規程1・一部改正、平28教委長規程1・旧別表・一部改正)

被服等を貸与する職員

被服等の種類

員数

貸与期間

1 一般調理等業務に従事する期間業務職員

白衣 上下

2

1年

白衣(夏用)

2

1年

三角布

2

1年

防水エプロン(重)

2

1年

防水エプロン(軽)

2

1年

ドライ用短靴

2

1年

ゴム長靴(白)

1

1年

2 特定調理等業務に従事する期間業務職員

白衣 上下

2

1年

白衣(夏用)

2

1年

帽子

2

1年

防寒衣 上

1

3年

防水エプロン(重)

2

1年

防水エプロン(軽)

2

1年

ズック靴

1

2年

ドライ用短靴

2

1年

ゴム長靴(白)

1

1年

ゴム長靴(黒)

1

2年

(平14教委長規程2・平24教委規程1・一部改正)

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(平24教委規程1・全改)

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学校給食センター期間業務職員取扱規程

平成13年3月6日 教育委員会教育長規程第1号

(平成28年4月20日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成13年3月6日 教育委員会教育長規程第1号
平成14年2月20日 教育委員会教育長規程第2号
平成16年12月28日 教育委員会教育長規程第1号
平成19年3月29日 教育委員会教育長規程第2号
平成21年6月30日 教育委員会教育長規程第2号
平成21年9月1日 教育委員会教育長規程第3号
平成22年3月31日 教育委員会規程第1号
平成22年6月29日 教育委員会規程第2号
平成23年2月7日 教育委員会規程第1号
平成24年3月26日 教育委員会規程第1号
平成28年4月20日 教育委員会教育長規程第1号