○十和田地域広域事務組合教育委員会職員服務規則

平成10年4月1日

教育委員会規則第8号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 服務の宣誓(第3条)

第3章 勤務時間、休暇及び欠勤等(第4条~第7条)

第4章 執務(第8条~第16条)

第5章 身分等の異動(第17条~第20条)

第6章 雑則(第21条~第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、十和田地域広域事務組合教育委員会事務局及び教育機関の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の服務に関して、必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、地域住民全体の奉仕者としての使命を自覚し、法令、条例、規則及び訓令を遵守し、並びに上司の職務上の命令に従い、誠実かつ公平にその職責を遂行しなければならない。

2 職員は、その職務を遂行するに当たっては、常に創意工夫し、能率の発揮及び増進に努めるとともに、組合行政の民主的にして能率的な運営に寄与しなければならない。

第2章 服務の宣誓

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者は、十和田地域広域事務組合の服務の宣誓に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第13号)第2条の規定による服務の宣誓は、辞令の交付者の面前において行わなければならない。

第3章 勤務時間、休暇及び欠勤等

(勤務時間及び休憩時間)

第4条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時15分から午後5時までとする。

2 前項の勤務時間中に休憩時間を置くものとし、当該休憩時間は午後零時から午後1時までとする。

3 勤務の性質上、前2項の規定により難い職員の勤務時間及び休憩時間については、所属長が教育長の承認を得て定めることができる。

(平13教委規則1・平16教委規則2・平19教委規則1・平22教委規則1・一部改正)

(休暇)

第5条 職員は、十和田地域広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第15号。以下「勤務時間条例」という。)及び十和田地域広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成10年十和田地域広域事務組合規則第18号)の規定による年次有給休暇、病気休暇、特別休暇若しくは介護休暇又は組合休暇を受けようとするときは、あらかじめ、年次有給休暇簿(様式第1号)、病気休暇・特別休暇簿(様式第2号)若しくは介護休暇簿(様式第3号)又は組合休暇許可願(様式第4号)に所要事項を記入し、所属長を経て教育長の承認又は許可を受けなければならない。

(職務に専念する義務の免除)

第6条 職員は、前条の規定により休暇を受ける場合を除き、十和田地域広域事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第14号)及び十和田地域広域事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(平成10年十和田地域広域事務組合規則第15号)の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除承認願(様式第5号)を所属長を経て教育長に提出しなければならない。

(欠勤)

第7条 職員は、前2条の規定による場合を除き、家事その他の理由により勤務できないときは、あらかじめ、欠勤届(様式第6号)を所属長を経て教育長に届け出なければならない。ただし、緊急やむを得ない理由により、あらかじめ届け出ることができないときは、所属長に欠勤する旨を連絡するとともに、事後速やかに欠勤届を提出しなければならない。

第4章 執務

(出勤)

第8条 職員は、出勤時間を厳守し、定められた時刻までに出勤しなければならない。

(出勤簿)

第9条 職員は、出勤したときは、直ちに出勤簿(様式第7号)に押印又は自署しなければならない。

(出勤簿取扱者)

第10条 出勤簿を管理するため、課(学校給食センターを含む。以下同じ。)に出勤簿取扱者を置くものとする。

2 課の出勤簿取扱者は、課長補佐(所長補佐を含む。以下同じ。)とする。この場合において、2人以上の課長補佐を置く課にあっては、所属長の指定する課長補佐を出勤簿取扱者とする。

3 課長補佐の職にある者が配属されていない課の出勤簿取扱者は、当該課の長の職にある者をもって充てる。

(執務上の心得)

第11条 職員は、勤務時間(休憩時間及び休息時間を除く。以下「執務時間」という。)中みだりに執務場所を離れてはならない。

2 職員は、執務時間中に外出又は一時離席しようとするときは、その旨を上司に届け出るなど常に自己の所在を明らかにしておくよう心掛けなければならない。

3 職員は、執務時間中、常に自己の所属、職及び氏を明らかにした名札を左胸部に付けなければならない。

(執務環境の整理等)

第12条 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品等の保全活用に心掛けなければならない。

2 職員は、常に所掌する文書等の整理に努め、不在のときでも事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

(出張)

第13条 職員の出張は、旅行命令伺書により教育長の命令を受けなければならない。

(復命)

第14条 出張を命ぜられた職員は、当該用務を終えて帰庁したときは、速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに、復命書を教育長に提出しなければならない。

(時間外勤務及び休日勤務)

第15条 職員は、時間外勤務及び休日勤務をしようとするときは、時間外勤務命令兼復命書(様式第8号)により所属長の命令を受けなければならない。

2 教育長は、公務の運営上の事情により勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日又は勤務時間条例第10条第1項に規定する休日に勤務を命じた職員に対しては、勤務時間条例第5条に規定する週休日の振替等又は勤務時間条例第11条第1項に規定する代休日の指定をすることができる。

(平20教委規則2・一部改正)

(退庁時の措置)

第16条 職員は、退庁するときは、次に掲げる処置をしなければならない。

(1) 文書及び物品等を所定の場所へ格納すること。

(2) 火気の始末、消灯、戸締り等火災及び盗難の防止のための必要な処置をとること。

2 職員は、前条第1項の勤務を命ぜられて執務する場合において、当該勤務を終えたときは、前項に定める処置をして、速やかに退庁しなければならない。

第5章 身分等の異動

(着任)

第17条 新たに採用された職員又は転任を命ぜられた職員は、速やかに着任しなければならない。

2 前項に規定する職員は、特別の理由により転任等の通知を受けた日から7日以内に着任できない場合は、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

3 職員は、着任したときは、速やかに着任届(様式第9号)により所属長を経て教育長に届け出なければならない。

(事務引継ぎ)

第18条 職員は、転任、休職、退職等の場合は、別に定めるもののほか、速やかにその担任する事務について事務引継書(様式第10号)を作成し、関係書類を添えて、後任者又は上司の指名する職員に引き継がなければならない。

2 職員は、前項の事務引継ぎが終わったときは、事務引継書を上司に提出しなければならない。

(履歴事項の異動届等)

第19条 職員は、氏名、本籍地、現住所、学歴、免許、資格その他履歴事項に異動があったときは、履歴事項異動届(様式第11号)により教育長に届け出なければならない。

2 職員は、履歴書(十和田地域広域事務組合事務局総務課で管理するもの)に登載された履歴事項について誤記入又は記入漏れを発見したときは、履歴事項訂正願(様式第12号)により教育長に願い出なければならない。

(新規採用職員の提出書類)

第20条 新たに採用された職員は、採用の日から5日以内に次に掲げる書類を教育長に提出しなければならない。

(1) 宣誓書

(2) 履歴書(上半身名刺判写真2枚添付)

(3) 住所届

(4) 戸籍及び住民票の抄本

(5) その他教育長が必要と認める書類

第6章 雑則

(私事旅行等の届出)

第21条 職員は、私事旅行又は転地療養等のため3日以上にわたって居住地を離れ、管外へ旅行する場合は、あらかじめ管外私事旅行等届(様式第13号)により所属長に届け出なければならない。

(営利企業等の従事許可の願出)

第22条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項に規定する営利企業等の従事許可を受けようとするときは、営利企業等の従事許可願(様式第14号)により教育長に願い出なければならない。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第2号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年教委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平24教委規則1・全改)

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(平24教委規則1・全改)

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(平14教委規則3・平18教委規則4・一部改正)

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(平14教委規則3・平18教委規則4・一部改正)

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(平14教委規則3・平18教委規則4・一部改正)

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(平24教委規則1・全改)

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(平22教委規則1・全改)

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十和田地域広域事務組合教育委員会職員服務規則

平成10年4月1日 教育委員会規則第8号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成10年4月1日 教育委員会規則第8号
平成13年2月27日 教育委員会規則第1号
平成14年2月20日 教育委員会規則第3号
平成16年12月28日 教育委員会規則第2号
平成18年3月29日 教育委員会規則第4号
平成19年3月29日 教育委員会規則第1号
平成20年3月28日 教育委員会規則第2号
平成22年3月31日 教育委員会規則第1号
平成24年12月25日 教育委員会規則第1号