○十和田地域広域事務組合職員被服等貸与規則
平成10年4月1日
規則第22号
十和田地区消防事務組合消防職員被服等貸与規則(平成4年十和田地区消防事務組合規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、十和田地域広域事務組合職員(以下「職員」という。)に対する被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(被服等を貸与する職員等)
第2条 被服等を貸与する職員並びに貸与する被服等の種類、員数及び貸与期間は、別表第1に定めるところによる。ただし、事務局次長は、やむを得ない理由があると認めるときは、被服等の種類、員数を変更し、又は貸与期間を伸縮することができる。
(令2規則6・一部改正)
(貸与期間の算定)
第3条 貸与期間の計算は、被服等を貸与した日の属する会計年度ごとに算定する。
(貸与被服等の取扱い)
第4条 被服等を貸与された職員は、職務に従事するときは、特別の理由がある場合を除き着用しなければならない。
2 貸与された被服等は、丁寧に取り扱い、常に清潔にしなければならない。
3 貸与された被服等は、売買、転貸又は質入れしてはならない。
(平17規則9・一部改正)
(季節区分のある被服等の着用期間)
第5条 季節区分のある被服等(十和田地域広域事務組合消防吏員の服制に関する規則(平成10年十和田地域広域事務組合規則第43号)で定める服制のうち季節区分のあるものをいう。)の着用期間は、別表第2のとおりとする。ただし、消防長は、気候の寒暖及び職務の都合によりやむを得ないと認めるときは、適宜これを伸縮することができる。
(被服等の返納)
第6条 職員は、退職その他の事由により職員の身分を失ったとき、又は貸与期間が満了したときは、速やかに貸与された被服等を所属長を経て事務局次長に返納しなければならない。
(令2規則6・一部改正)
(返納された被服等の貸与等)
第7条 返納された被服等で使用に堪え得るものは、適宜使用期間を付して貸与することがある。
(亡失き損の届出等)
第8条 職員は、貸与された被服等を亡失又は修理不能程度にき損したときは、速やかに被服等亡失(き損)届(別記様式)(き損の場合は現物を添えて)により所属長を経て事務局次長に届け出なければならない。
2 職員は、故意又は重大な過失により被服等を亡失又はき損したときは、これを弁償しなければならない。
(令2規則6・一部改正)
(被服等の管理)
第9条 事務局次長は、被服等貸与・管理簿を備え付け、所要事項を記入し、常に貸与の状況を明らかにしておかなければならない。
2 事務局次長は、貸与した被服等が適正に保全されているかどうかを確かめるため、被服等の貸与を受けた職員に対し、当該被服等についての状況に関する報告を求め、又は所属職員をして実地に調査させることができる。
(令2規則6・一部改正)
2 第8条の規定は、共用被服等の管理についてこれを準用する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、被服等の貸与に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第1中夏帽及び夏服は、平成15年6月16日から、同表中活動服は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成15年規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に貸与してある被服等で改正後の十和田地域広域事務組合職員被服等貸与規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により貸与することとなるものについては、改正後の規則により貸与したものとみなす。この場合において、当該被服等に係る貸与期間については、改正前の十和田地域広域事務組合職員被服等貸与規則の規定により貸与してある期間は、改正後の規則に規定する貸与期間に算入する。
附則(平成22年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平22規則8・全改、平24規則3・平26規則2・平30規則4・令2規則6・令3規則2・一部改正)
被服等を貸与する職員 | 被服等の種類 | 員数 | 貸与期間 | |
1 消防長 | 冬帽 | 1 | 8年 | |
夏帽 | 1 | 8年 | ||
訓練作業帽 | 1 | 4年 | ||
防火帽 | 1 | 8年 | ||
冬服 上下 | 1 | 3年 | ||
階級章 | 2 | |||
夏服 上下 | 1 | 2年 | ||
活動服 上下 | 1 | 4年 | ||
防火衣 | 1 | 8年 | ||
ネクタイ | 1 | 3年 | ||
制服バンド | 1 | 5年 | ||
活動服バンド | 1 | 8年 | ||
黒革短靴 | 1 | 4年 | ||
防火用ゴム製長靴 | 1 | 5年 | ||
防寒衣 上下 | 1 | 7年 | ||
雨衣 上下 | 1 | 8年 | ||
作業用革手袋 | 1 | 4年 | ||
エンブレム | 1 | |||
2 消防本部次長及び消防本部庶務課に勤務する職員 | 冬帽 | 1 | 8年 | |
夏帽 | 1 | 8年 | ||
訓練作業帽 | 1 | 4年 | ||
防火帽(次長用) | 1 | 8年 | ||
冬服 上下 | 1 | 3年 | ||
階級章 | 2 | |||
夏服 上下 | 1 | 2年 | ||
活動服 上下 | 1 | 4年 | ||
防火衣(次長用) | 1 | 8年 | ||
ネクタイ | 1 | 3年 | ||
制服バンド | 1 | 5年 | ||
活動服バンド | 1 | 8年 | ||
黒革短靴 | 1 | 4年 | ||
防火用ゴム製長靴 | 1 | 5年 | ||
防寒衣 上下 | 1 | 7年 | ||
雨衣 上下 | 1 | 8年 | ||
作業用革手袋 | 1 | 4年 | ||
エンブレム | 1 | |||
3 消防本部警防課に勤務する職員(消防団事務受託事業の事務に従事する職員を除く。) | 冬帽 | 1 | 8年 | |
夏帽 | 1 | 8年 | ||
訓練作業帽 | 1 | 3年 | ||
冬服 上下 | 1 | 3年 | ||
階級章 | 2 | |||
夏服 上下 | 1 | 2年 | ||
活動服 上下 | 1 | 4年 | ||
ネクタイ | 1 | 3年 | ||
制服バンド | 1 | 5年 | ||
活動服バンド | 1 | 8年 | ||
黒革短靴 | 1 | 4年 | ||
防火用ゴム製長靴 | 1 | 5年 | ||
防寒衣 上下 | 1 | 7年 | ||
雨衣 上下 | 1 | 8年 | ||
作業用革手袋 | 1 | 3年 | ||
エンブレム | 1 | |||
4 消防本部予防課に勤務する職員 | 冬帽 | 1 | 8年 | |
夏帽 | 1 | 8年 | ||
訓練作業帽 | 1 | 3年 | ||
冬服 上下 | 1 | 3年 | ||
階級章 | 2 | |||
夏服 上下 | 1 | 2年 | ||
活動服 上下 | 1 | 4年 | ||
ネクタイ | 1 | 3年 | ||
制服バンド | 1 | 5年 | ||
活動服バンド | 1 | 8年 | ||
黒革短靴 | 1 | 4年 | ||
防火用ゴム製長靴 | 1 | 5年 | ||
防寒衣 上下 | 1 | 7年 | ||
雨衣 上下 | 1 | 8年 | ||
作業用革手袋 | 1 | 3年 | ||
エンブレム | 1 | |||
5 消防本部通信指令課に勤務する職員 | 冬帽 | 1 | 8年 | |
夏帽 | 1 | 8年 | ||
訓練作業帽 | 1 | 4年 | ||
冬服 上下 | 1 | 8年 | ||
階級章 | 2 | |||
夏服 上下 | 1 | 5年 | ||
活動服 上下 | 1 | 2年 | ||
ネクタイ | 1 | 8年 | ||
制服バンド | 1 | 8年 | ||
活動服バンド | 1 | 5年 | ||
黒革短靴 | 1 | 4年 | ||
防火用ゴム製長靴 | 1 | 5年 | ||
防寒衣 上下 | 1 | 7年 | ||
雨衣 上下 | 1 | 8年 | ||
作業用革手袋 | 1 | 4年 | ||
エンブレム | 1 | |||
敷布(隔日勤務職員用) | 2 | 5年 | ||
6 十和田消防署、十和田湖消防署、六戸消防署及び十和田湖消防署湖畔出張所に勤務する職員 | (1) 消防署長 | 冬帽 | 1 | 8年 |
夏帽 | 1 | 8年 | ||
訓練作業帽 | 1 | 3年 | ||
防火帽 | 1 | 8年 | ||
冬服 上下 | 1 | 8年 | ||
階級章 | 2 | |||
夏服 上下 | 1 | 5年 | ||
活動服 上下 | 1 | 3年 | ||
防火衣 | 1 | 8年 | ||
ネクタイ | 1 | 8年 | ||
制服バンド | 1 | 8年 | ||
活動服バンド | 1 | 8年 | ||
黒革短靴 | 1 | 4年 | ||
防火用ゴム製長靴 | 1 | 5年 | ||
防寒衣 上下 | 1 | 7年 | ||
雨衣 上下 | 1 | 8年 | ||
作業用革手袋 | 1 | 3年 | ||
エンブレム | 1 | |||
(2) 消防隊員(消防隊員を兼務する救急隊員及び救助隊員を除く。) | 冬帽 | 1 | 8年 | |
夏帽 | 1 | 8年 | ||
訓練作業帽 | 1 | 3年 | ||
保安帽(ゴーグル付) | 1 | 7年 | ||
防火帽 | 1 | 7年 | ||
冬服 上下 | 1 | 8年 | ||
階級章 | 2 | |||
夏服 上下 | 1 | 5年 | ||
活動服 上下 | 1 | 2年 | ||
防火衣 上下 | 1 | 7年 | ||
ネクタイ | 1 | 8年 | ||
制服バンド | 1 | 8年 | ||
活動服バンド | 1 | 5年 | ||
黒革短靴 | 1 | 4年 | ||
防火用ゴム製長靴 | 1 | 3年 | ||
防寒衣 上下 | 1 | 5年 | ||
作業用革手袋 | 1 | 1年 | ||
防護手袋 | 1 | 3年 | ||
エンブレム | 1 | |||
敷布 | 2 | 5年 | ||
(3) 救急隊員(救急隊員を兼務する消防隊員及び救助隊員を除く。) | 冬帽 | 1 | 8年 | |
夏帽 | 1 | 8年 | ||
訓練作業帽 | 1 | 3年 | ||
保安帽(ゴーグル付) | 1 | 7年 | ||
防火帽 | 1 | 7年 | ||
冬服 上下 | 1 | 8年 | ||
階級章 | 2 | |||
夏服 上下 | 1 | 5年 | ||
活動服 上下 | 1 | 4年 | ||
防火衣 上下 | 1 | 8年 | ||
盛夏救急服 上下 | 1 | 4年 | ||
冬救急服 上下 | 1 | 3年 | ||
ネクタイ | 1 | 8年 | ||
制服バンド | 1 | 8年 | ||
活動服バンド | 1 | 8年 | ||
救急服バンド | 1 | 3年 | ||
黒革短靴 | 1 | 4年 | ||
防火用ゴム製長靴 | 1 | 4年 | ||
防寒衣 上下 | 1 | 5年 | ||
作業用革手袋 | 1 | 2年 | ||
防護手袋 | 1 | 3年 | ||
エンブレム | 1 | |||
敷布 | 2 | 5年 | ||
(4) 救助隊員(救助隊員を兼務する消防隊員及び救急隊員を除く。) | 冬帽 | 1 | 8年 | |
夏帽 | 1 | 8年 | ||
訓練作業帽 | 1 | 3年 | ||
保安帽(ゴーグル付) | 1 | 5年 | ||
冬服 上下 | 1 | 8年 | ||
階級章 | 2 | |||
夏服 上下 | 1 | 5年 | ||
防火衣 上下 | 1 | 7年 | ||
ネクタイ | 1 | 8年 | ||
制服バンド | 1 | 8年 | ||
黒革短靴 | 1 | 4年 | ||
防火用ゴム製長靴 | 1 | 3年 | ||
防寒衣 上下 | 1 | 5年 | ||
救助服 上下 | 1 | 2年 | ||
救助服バンド | 1 | 4年 | ||
救助用革製編上式半長靴 | 1 | 3年 | ||
作業用革手袋 | 1 | 1年 | ||
防護手袋 | 1 | 3年 | ||
エンブレム | 1 | |||
敷布 | 2 | 5年 | ||
(5) (1)から(4)に掲げる職員以外の職員 | 冬帽 | 1 | 8年 | |
夏帽 | 1 | 8年 | ||
訓練作業帽 | 1 | 3年 | ||
保安帽(ゴーグル付) | 1 | 7年 | ||
防火帽 | 1 | 7年 | ||
冬服 上下 | 1 | 8年 | ||
階級章 | 2 | |||
夏服 上下 | 1 | 5年 | ||
活動服 上下 | 1 | 3年 | ||
防火衣 上下 | 1 | 8年 | ||
ネクタイ | 1 | 8年 | ||
制服バンド | 1 | 8年 | ||
活動服バンド | 1 | 8年 | ||
黒革短靴 | 1 | 4年 | ||
防火用ゴム製長靴 | 1 | 5年 | ||
防寒衣 上下 | 1 | 7年 | ||
雨衣 上下 | 1 | 8年 | ||
作業用革手袋 | 1 | 3年 | ||
防護手袋 | 1 | 3年 | ||
エンブレム | 1 | |||
敷布(隔日勤務職員用) | 2 | 5年 | ||
7 学校給食センターに勤務する職員 | (1) 事務職員 | 帽子 | 1 | 2年 |
白衣 上下 | 2 | 2年 | ||
ドライ用短靴 | 1 | 2年 | ||
ゴム長靴(白) | 1 | 2年 | ||
ゴム長靴(黒) | 1 | 3年 | ||
(2) 栄養士 | 白衣 上下 | 2 | 1年 | |
白衣(夏用)上 | 2 | 1年 | ||
三角布 | 2 | 1年 | ||
ドライ用短靴 | 2 | 1年 | ||
ゴム長靴(白) | 2 | 1年 | ||
8 事務局に勤務する職員 | (1) ごみ処理施設の管理運営の業務に従事する者 | 作業服 上下 | 1 | 4年 |
防寒衣 上下 | 1 | 5年 | ||
ゴム長靴 | 1 | 3年 | ||
(2) ごみ処理施設のごみ処理業務に従事する者 | 作業服 上下 | 2 | 3年 | |
防寒衣 上下 | 1 | 4年 | ||
雨合羽 | 1 | 5年 | ||
安全ゴム長靴 | 1 | 2年 | ||
安全靴 | 1 | 2年 | ||
作業帽子 | 1 | 3年 | ||
(3) 火葬場の業務に従事する者 | 作業服(夏・冬) 上下 | 1 | 3年 | |
防寒衣 上下 | 1 | 5年 | ||
制服 上下 | 1 | 4年 | ||
ゴム長靴 | 1 | 3年 | ||
ズック靴 | 1 | 3年 | ||
(4) 十和田下水一次処理センターの管理運営の業務に従事する者 | 作業服 上下 | 1 | 4年 | |
防寒衣 上下 | 1 | 5年 | ||
ゴム長靴 | 1 | 3年 |
別表第2(第5条関係)
(平14規則6・全改)
被服等 | 着用期間 |
冬帽 冬服 | 10月1日から6月15日まで |
冬救急服 | 10月1日から6月15日まで |
夏帽 夏服 | 6月16日から9月30日まで |
盛夏救急服 | 6月16日から9月30日まで |
別表第3(第10条関係)
(平14規則6・平22規則8・平25規則3・平26規則2・平30規則4・一部改正)
区分 | 共用被服等の品目 | |
用途 | 品目 | |
1 消防本部庶務課 | 地震等災害地の調査及び復旧作業用 | 保安帽 |
2 消防本部警防課 | 地震等災害地の調査及び復旧作業用 | 保安帽 |
3 消防本部予防課 | 地震等災害地の調査及び復旧作業用 | 保安帽 |
4 十和田消防署、十和田湖消防署、六戸消防署及び十和田湖消防署湖畔出張所 | 消防自動車等の整備作業用 | 整備用作業服 |
救急業務用 | 防刃着 防寒衣 | |
救助業務用 | 救助服 上下 救助服バンド 救助用革製編 上式半長靴 |
(令2規則6・全改)