○十和田地域広域事務組合教育委員会職員安全衛生管理規程
平成10年4月1日
教育委員会規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、常時勤務に服することを要する職員(以下「職員」という。)の安全と健康の保持増進を図るとともに、快適な職場環境を形成するため必要な事項を定めることを目的とする。
(所長の職務)
第2条 学校給食センター所長(以下「所長」という。)は、職員の安全と健康の保持増進及び快適な職場環境の形成に努めなければならない。
(職員の責務)
第3条 職員は、所長その他職員の安全及び衛生に関する事項に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。
(安全衛生推進者の設置)
第4条 学校給食センターに、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第12条の2に規定する安全衛生推進者(以下「安全衛生推進者」という。)を置く。
2 安全衛生推進者は、所長の職にある者をもって充てる。
3 安全衛生推進者は、法第10条第1項各号に掲げる業務を行うものとする。
(職員の健康管理)
第5条 職員に対して行う健康診断及びこれに伴う事務処理については、十和田地域広域事務組合職員安全衛生管理規程(平成13年十和田地域広域事務組合訓令第2号)の規定を準用する。
(平14教委長規程3・一部改正)
(秘密の保持)
第6条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、職員の安全及び衛生の管理について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年教委長規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。