○十和田地域広域事務組合非常勤職員取扱規程

平成14年3月25日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、一般職に属する非常勤職員(以下「非常勤職員」という。)の任用手続、給与及び勤務時間その他の勤務条件に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「非常勤職員」とは、地方公務員法第17条の規定に基づき1週間当たりの勤務時間が常時勤務を要する職員の1週間当たりの勤務時間に比し短い勤務時間で任用される者(同法その他の法律に定める短時間勤務職員を除く。)をいう。

(平28訓令9・一部改正)

(非常勤職員の所属及び職務等)

第2条の2 非常勤職員の所属及び職務は、次のとおりとする。

区分

所属

職務

事務補助員

総務課

総務課における事務の補助に関すること。

業務課

業務課における事務の補助に関すること。

2 非常勤職員の職務に必要な標準職務能力は、別表第1のとおりとする。

(平28訓令9・追加)

(年間任用計画書)

第3条 課長及び消防署長(以下「所属長」という。)は、4月1日から翌年の3月31日までの間に非常勤職員の任用を必要とする場合は、毎年3月15日までに年間非常勤職員任用(一部変更)計画書(様式第1号)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の年間非常勤職員任用(一部変更)計画書の提出があったときは、事務局長の承認を受けなければならない。

3 所属長は、やむを得ない理由により、前項の規定により承認を受けた年間非常勤職員任用計画の一部を変更しようとするとき、又は年度の途中において非常勤職員の任用を必要とする場合は、あらかじめ年間非常勤職員任用(一部変更)計画書(様式第1号)を総務課長に提出しなければならない。

4 第2項の規定は、前項の年間非常勤職員任用計画の一部を変更しようとするとき、又は年度の途中において非常勤職員の任用を必要とする場合に、これを準用する。

(平20訓令3・平22訓令3・一部改正)

(任用)

第4条 非常勤職員の任用は、前条第1項及び第3項に規定する年間非常勤職員任用計画に基づき、その範囲内において行わなければならない。

2 非常勤職員の任用は、任用通知書(様式第2号)を交付して行うものとする。

3 非常勤職員の任用は、第2条の2第2項に定めるものを有する者から選考により行うものとする。

(平22訓令3・平28訓令9・一部改正)

(任用期間の更新)

第5条 非常勤職員の任用期間は、更新することができる。

(給与及び費用弁償)

第6条 非常勤職員に対して給与として報酬及び費用弁償を支給するものとし、報酬の支給単位は、月額とする。

2 前項の報酬額は、予算の範囲内において管理者が定めるものとする。

(平22訓令3・旧第7条繰上、平28訓令9・一部改正)

(報酬の支給)

第7条 報酬は、原則として月の初日から末日までを1報酬計算期間として締め切る。

2 月額で定める報酬の支給日その他の支給方法については、一般職の職員の例による。

3 報酬は非常勤職員からの申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(平22訓令3・旧第8条繰上、平28訓令9・一部改正)

(報酬の割増)

第8条 所属長が特に必要があると認め、勤務時間を延長して勤務させ、又は週休日若しくは休日に勤務させた非常勤職員には、その勤務させた全時間に対して、勤務1時間当たりの報酬額に、十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第21号。以下「給与条例」という。)の規定の適用を受ける職員の例による割合を乗じて得た額を支給する。

2 前項の場合、給与条例第14条第2項中「再任用短時間勤務職員」とあるのは、「非常勤職員」と読み替えるものとし、同条第3項中「割振り変更前の勤務時間」が38時間45分に満たない場合は、「38時間45分」と読み替えるものとする。

3 前項の場合、十和田地域広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第15号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2に定める時間外代休時間及び同条例第11条に定める休日の代休日を指定した場合は、給与条例の適用を受ける職員の例によるものとする。

(平22訓令3・旧第9条繰上・一部改正、平28訓令9・一部改正)

(報酬の減額)

第9条 非常勤職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外代休時間、有給の休暇その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務1時間当たりに対して、報酬は支給しない。

2 報酬の減額をする場合、その月における減額すべき報酬の額は、翌月の報酬から差し引く。ただし、退職、休職等により、減額すべき報酬の額を翌月の報酬から差し引くことができないときは、その他の未支給の報酬から差し引くものとする。

(平28訓令9・全改)

(勤務1時間当たりの報酬額)

第10条 勤務1時間当たりの報酬額は、当該非常勤職員の1週間当たりの勤務時間数を基礎として、次の各号による額とする。

(1) 報酬の割増 給与条例第17条の規定の例による額

(2) 報酬の減額 給与条例第13条の規定の例による額

(平28訓令9・全改)

(費用弁償の支給)

第11条 非常勤職員の通勤に要する費用に相当するものとして、費用弁償を支給する。

2 費用弁償は、徒歩以外の方法により通勤する非常勤職員の通勤距離に応じ別表第2に定める額とする。

3 費用弁償は、計算期間に対し、月額とする。

4 費用弁償は、計算期間に対し報酬の例により支給する。

5 費用弁償の支給方法等は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(平28訓令9・追加)

(勤務時間等)

第12条 非常勤職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前9時15分から午後4時までとする。

2 前項の勤務時間中に休憩時間を置くものとし、当該休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合は、課長等は、勤務時間条例第4条第2項の例により、当該非常勤職員の1週間当たりの勤務時間内において、これを変更することができる。

(平20訓令3・全改、平22訓令3・旧第12条繰上・一部改正、平28訓令9・旧第11条繰下・一部改正)

(週休日及び休日)

第13条 非常勤職員の週休日及び休日は、次に掲げるとおりとする。ただし、これによりがたい非常勤職員の週休日は、課長等が別に定める。

(1) 週休日 日曜日及び土曜日

(2) 休日 勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日並びに12月29日から翌年の1月3日まで

2 非常勤職員は、休日には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平20訓令3・追加、平22訓令3・旧第13条繰上・一部改正、平28訓令9・旧第12条繰下・一部改正)

(週休日の振替等及び代休日)

第14条 所属長は、公務のため特に必要があると認めるときは、勤務時間条例第5条及び第11条の例により週休日の振替等及び代休日の指定をすることができる。

(平20訓令3・追加、平22訓令3・旧第14条繰上、平28訓令9・旧第13条繰下・一部改正)

(年次有給休暇)

第15条 年次有給休暇が認められる非常勤職員の要件及びその日数は、それぞれ次に定めるとおりとする。

(1) 1週間の勤務日が5日以上とされている職員、1週間の勤務日が4日以下とされている職員で1週間の勤務時間が一般職の職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3以上であるものにあっては12日(年度中途で任用された職員のうち、9月以前に任用された職員にあっては12日とし、10月以降に任用された職員にあっては任用月1月につき1日(任用の開始又は終了が月の初日又は末日でない場合も、1日とする。)とする。)とする。

(2) 前号に掲げる職員が、毎年4月1日から1年以上継続勤務し、それぞれの全勤務日の8割以上出勤した場合、それぞれの次の1年間において、12日に、次の表の左欄に掲げる継続勤務年数の区分に応じ同表の右欄に掲げる日数を加算する。

継続勤務年数

日数

1年

1日

2年

2日

3年

4日

4年

6日

5年以上

8日

(3) 1週間の勤務日が4日以下とされている職員(1週間の勤務時間が一般職の職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3以上である職員を除く。以下この号において同じ。)が任用され、又は4月1日から1年以上継続勤務しそれぞれの全勤務日の8割以上出勤した場合、任用の年及びそれぞれの次の1年間において、次の表の左欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、同表の右欄に掲げる4月1日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数(年度中途で任用された職員のうち9月以前に任用された職員にあっては、その勤務日の日数に応じた日数とし、10月以降に任用された職員にあっては、その勤務日の日数に応じた年次有給休暇の日数に当該職員の任用期間の月数を乗じ、12で除して得た日数。この場合において、1日未満の端数は切り捨てるものとする。)とする。

1週間の勤務日の日数

4月1日から起算した継続勤務期間

任用の年

1年未満

1年

2年

3年

4年

5年以上

4日

8日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日

6日

6日

6日

7日

9日

10日

11日

2日

4日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日

2日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

2 前項の全勤務日とは非常勤職員の勤務を要するすべての日をいい、勤務した日数の算定に当たっては、休暇及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業の期間は、これを勤務したものとみなして取り扱うものとする。

3 年次有給休暇(この項の規定により繰り越された日数を除く。)は、20日を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。

4 前項の規定により繰り越された年次有給休暇がある職員から年次有給休暇の請求があった場合は、繰り越された年次有給休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。

5 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

6 年次有給休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

7 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合には、当該年次有給休暇を与えられた職員の勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。

(平20訓令3・旧第13条繰下・一部改正、平22訓令3・旧第15条繰上・一部改正、平23訓令4・一部改正、平28訓令9・旧第14条繰下)

(特別休暇)

第16条 所属長は、次の各号に掲げる場合には、非常勤職員に当該各号に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

(1) 非常勤職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 非常勤職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、非常勤職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 非常勤職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該非常勤職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 非常勤職員及び当該非常勤職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該非常勤職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(4) 非常勤職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、非常勤職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(6) 非常勤職員の親族(父母、配偶者、子に限る。)が死亡した場合で、非常勤職員が葬儀、服喪その他親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のために勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する3日(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

2 所属長は、次の各号に掲げる場合には、非常勤職員に当該各号に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

(1) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の非常勤職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(2) 女性の非常勤職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した女性の非常勤職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(3) 生後満1年に達しない子を育てる女性の非常勤職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行うため申し出た場合 1日2回それぞれ30分以内の期間

(4) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する非常勤職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るためにその子に予防接種又は健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。次号において同じ。)において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日。勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者の定める時間。)の範囲内の期間

(5) 次に掲げる者(及びに掲げる者にあっては、非常勤職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い及び要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う非常勤職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日。勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者の定める時間)の範囲内の期間

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子

(6) 要介護者の介護をする非常勤職員が、当該介護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態にある間において連続する93日(当該状態となった日前において当該非常勤職員が当該要介護者についてこの号の休暇を使用したことがある場合にあっては、93日からその使用の状況を考慮して管理者が定める日数を差し引いた日数)の範囲内の期間

(7) 生理日における腹痛、腰痛又は頭痛等で勤務することが著しく困難であると女性の非常勤職員が申し出た場合 申し出た必要な期間

(8) 非常勤職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(9) 非常勤職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(平17訓令11・平19訓令8・一部改正、平20訓令3・旧第14条繰下、平21訓令8・平21訓令11・一部改正、平22訓令3・旧第16条繰上、平22訓令11・平23訓令4・一部改正、平28訓令9・旧第15条繰下)

(休暇の請求等の手続)

第17条 前2条に規定する休暇の届出、承認及び整理については、十和田地域広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成10年十和田地域広域事務組合規則第18号)の適用を受ける職員の例による。

(平20訓令3・旧第15条繰下・一部改正、平22訓令3・旧第17条繰上、平22訓令11・一部改正、平28訓令9・旧第16条繰下)

(解任)

第18条 管理者は、非常勤職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、解任することができる。

(1) 勤務実績が不良又は業務上必要な適格性を欠くと認められる場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認められる場合

(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(4) 職員としてふさわしくない非行があった場合

(5) 業務の運営上、非常勤職員の必要を認めなくなったとき。

(平20訓令3・追加、平22訓令3・旧第18条繰上・一部改正、平28訓令9・旧第17条繰下)

(解任の予告)

第19条 前条の規定により非常勤職員を解任する場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の定めるところにより、その予告をしなければならない。

(平20訓令3・追加、平22訓令3・旧第19条繰上、平28訓令9・旧第18条繰下)

(再任用の制限)

第20条 非常勤職員が、別表第3の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる通算の任用期間又は同表の右欄に掲げる年齢のいずれかに該当する場合は、該当することとなった年度の翌年度以降の任用をすることができない。

2 前項の規定により翌年度以降の任用をすることができないときは、前条の規定に準じて翌年度以降の任用をしない旨を予告するものとする。

(平28訓令9・追加)

(服務)

第21条 非常勤職員の服務については、別に定めのあるものを除くほか、十和田地域広域事務組合職員服務規則(平成10年十和田地域広域事務組合規則第16号)第2条第6条第8条第9条第11条から第16条及び第22条の規定を準用する。

(平20訓令3・旧第16条繰下、平22訓令3・旧第20条繰上、平28訓令9・旧第19条繰下)

(秘密を守る義務)

第22条 非常勤職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(平20訓令3・追加、平22訓令3・旧第21条繰上、平28訓令9・旧第20条繰下)

(依願退職の手続)

第23条 非常勤職員が依願退職するときは、退職する日の1月前までに退職願を所属長を経て管理者に提出しなければならない。

2 非常勤職員が任用期間の中途で退職する場合の退職の承認は、退職承認通知書(様式第3号)を交付して行うものとする。

(平20訓令3・旧第17条繰下・一部改正、平22訓令3・旧第22条繰上・一部改正、平28訓令9・旧第21条繰下)

(旅費)

第24条 非常勤職員の旅費については、十和田地域広域事務組合職員等の旅費に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第24号)の適用を受ける一般職の職員の例による。

(平19訓令8・一部改正、平20訓令3・旧第18条繰下、平22訓令3・旧第23条繰上・一部改正、平28訓令9・旧第22条繰下)

(平20訓令3・旧第19条繰下、平22訓令3・旧第24条繰上、平22訓令11・一部改正、平28訓令9・旧第23条繰下)

(平20訓令3・旧第20条繰下、平22訓令3・旧第25条繰上、平28訓令9・旧第24条繰下)

(災害補償)

第27条 非常勤職員の業務上の負傷、疾病又は死亡並びに通勤途上の災害の補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は青森県市町村等非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成19年青森県市町村総合事務組合条例第1号)の定めるところによる。

(平19訓令12・一部改正、平20訓令3・旧第21条繰下、平22訓令3・旧第26条繰上、平28訓令9・旧第25条繰下)

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年訓令第2号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年訓令第11号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成19年訓令第8号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年訓令第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年訓令第8号)

この規程は、平成21年5月21日から施行する。

附 則(平成21年訓令第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年訓令第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年訓令第11号)

この要綱は、平成22年6月30日から施行する。

附 則(平成23年訓令第4号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は公布の日から施行する。

附 則(平成28年訓令第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条の2関係)

(平28訓令9・追加)

標準職務能力

標準職務遂行能力

1 倫理

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 コミュニケーション

上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。

3 業務遂行

意欲的に業務に取り組むことができる。

別表第2(第11条関係)

(平28訓令9・追加)

費用弁償額

通勤距離

月額

4キロメートル以上5キロメートル未満

2,000円

5キロメートル以上10キロメートル未満

4,200円

10キロメートル以上

7,100円

別表第3(第20条関係)

(平28訓令9・追加)

区分

通算の任用期間

年齢

事務補助員

10年

60歳

備考 年度の中途から認容された場合は、当該年度の任用期間を1年とみなす。

(平22訓令3・全改)

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(平22訓令3・全改)

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(平20訓令3・一部改正、平22訓令3・旧様式第4号繰上・一部改正)

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十和田地域広域事務組合非常勤職員取扱規程

平成14年3月25日 訓令第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成14年3月25日 訓令第6号
平成16年1月27日 訓令第2号
平成17年3月31日 訓令第11号
平成19年3月28日 訓令第8号
平成19年6月4日 訓令第12号
平成20年7月16日 訓令第3号
平成21年5月19日 訓令第8号
平成21年6月19日 訓令第11号
平成22年3月31日 訓令第3号
平成22年6月29日 訓令第11号
平成23年3月31日 訓令第4号
平成28年4月1日 訓令第9号