○十和田地域広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成10年4月1日

条例第15号

十和田地区消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年十和田地区消防事務組合条例第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平28条例6・一部改正)

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従い、任命権者が定める。

3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員で、同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前3項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間については、管理者の承認を得て、別に定めることができる。

(平13条例2・平20条例1・平22条例3・令5条例1・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者、育児短時間勤務職員については、必要に応じ、当該育児短時間勤務の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(平13条例2・平20条例1・平22条例3・令5条例1・一部改正)

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により前条の規定によることが困難である職員の週休日及び勤務時間の割振りについては、別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則で定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員にあっては8日以上で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設け、及び当該期間につき第2条第1項(育児短時間勤務職員にあっては同条第2項、定年前再任用短時間勤務職員にあっては同条第3項。以下この項において同じ。)に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振らなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員にあっては、当該育児短時間勤務の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設け、又は当該期間につき同条第1項に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振ることが困難である職員について、規則で定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日)を設け、及び当該期間につき、同項に規定する勤務時間となるように又は同条第4項の承認を得た勤務時間を超えない勤務時間となるように勤務時間を割り振る場合には、この限りでない。

(平13条例2・平20条例1・令5条例1・一部改正)

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則で定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間をそれぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、規則で定めるところにより、一斉に与えないことができる。

(平11条例4・平22条例3・一部改正)

(仮眠時間)

第7条 任命権者は、勤務条件の特殊性により特別の勤務を命ずる場合は、仮眠時間を勤務時間の途中に置くものとする。

(平19条例1・旧第8条繰上)

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、管理者(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(平11条例4・一部改正、平19条例1・旧第9条繰上、平20条例1・平31条例2・一部改正)

(時間外勤務代休時間)

第8条の2 任命権者は、十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第21号。以下「給与条例」という。)第14条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)(第11条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22条例3・追加)

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第9条 任命権者は、次に掲げる職員が、規則で定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に同法第6条の4第1号に規定する養育里親として同法第27条第1項第3号の規定により委託されている者を含む。以下この項及び次条において同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、規則で定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

(2) 小学校に就学している子のある職員であって、規則で定めるもの

2 前項の規定は、第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が、規則で定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に同法第6条の4第1号に規定する養育里親として同法第27条第1項第3号の規定により委託されている者を含む。以下この項及び次条において同じ。)を養育」とあるのは「第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(平19条例1・追加、平22条例4・平28条例11・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条の2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者及び児童福祉法第27条第1項第3号の規定により委託されている同法第6条の4に規定する里親を含む。)であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第8条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1か月について24時間、1年について150時間を超えて、第8条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者及び児童福祉法第27条第1項第3号の規定により委託されている同法第6条の4に規定する里親を含む。)であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護するために請求した場合には、公務の運営に支障がある」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(平11条例4・追加、平14条例4・平19条例1・平22条例4・平28条例11・平31条例2・一部改正)

(休日)

第10条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第11条 任命権者は、職員に勤務日等のうち祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則で定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22条例3・一部改正)

(休暇の種類)

第12条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。

(平28条例11・一部改正)

(年次有給休暇)

第13条 年次有給休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し、20日を超えない範囲内で規則で定める日数

(3) 当該年の前年において国家公務員又は職員以外の地方公務員その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定めるものに使用される者(以下この号において「国家公務員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったものその他規則で定める職員 国家公務員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の運営に支障がある場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(平13条例2・平16条例4・平19条例1・平20条例1・平20条例2・令5条例1・一部改正)

(病気休暇)

第14条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

(特別休暇)

第15条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とし、その期間は規則で定める。

(介護休暇)

第16条 介護休暇は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護をするため、任命権者が、規則で定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6か月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、給与条例第13条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第17条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(平14条例4・平18条例2・平22条例3・平28条例11・平31条例2・一部改正)

(介護時間)

第16条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、給与条例第13条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額する。

(平28条例11・追加)

(組合休暇)

第17条 組合休暇は、職員が任命権者の許可を得て登録された職員団体の業務に従事する期間とする。

2 任命権者は、職員が登録された職員団体の役員又は登録された職員団体の規約に基づいて設置される決議機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関若しくは諮問機関の構成員として、正規の勤務時間中当該団体の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で、当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。ただし、1暦年につき30日を超えて与えることはできない。

4 組合休暇は、無給とする。

(平19条例1・一部改正)

(病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認等)

第18条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇、介護時間及び組合休暇については、規則で定めるところにより、任命権者の承認又は許可を受けなければならない。

(平28条例11・一部改正)

(規則への委任)

第19条 第13条から前条までに規定するもののほか、休暇に関する手続その他の休暇に関し必要な事項は、規則で定める。

(臨時的に任用された職員及び非常勤職員の勤務時間、休暇等)

第20条 臨時的に任用された職員及び非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休暇等については、その職務の性質等を考慮して、規則で定める基準に従い、任命権者が定める。

(平13条例2・令元条例9・令5条例1・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の十和田地域広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の十和田地域広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第9条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお従前の例による。

(経過措置)

第2条 新条例第16条の規定は、改正前の十和田地域広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第18条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第16条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

2 旧条例第18条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

3 施行日以後の日を早出遅出勤務開始日とする第2条の規定による改正後の十和田地域広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第9条第1項の規定による請求、同条例第9条の2第2項の規定による請求又は施行日以後の日を時間外勤務制限開始日とする同条例第9条の2第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、これらの請求を行うことができる。

(平成28年条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は同年4月1日から施行する。

(十和田地域広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正前の十和田地域広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第16条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る第1条の規定による改正後の十和田地域広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第16条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則で定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

十和田地域広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成10年4月1日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章
沿革情報
平成10年4月1日 条例第15号
平成11年6月4日 条例第4号
平成13年3月19日 条例第2号
平成14年3月7日 条例第4号
平成16年2月24日 条例第4号
平成18年2月28日 条例第2号
平成19年3月1日 条例第1号
平成20年2月29日 条例第1号
平成20年11月20日 条例第2号
平成22年2月19日 条例第3号
平成22年6月22日 条例第4号
平成28年3月9日 条例第6号
平成28年12月20日 条例第11号
平成31年3月6日 条例第2号
令和元年11月28日 条例第9号
令和5年3月9日 条例第1号