○十和田地域広域事務組合職員服務規則

平成10年4月1日

規則第16号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 服務の宣誓(第3条)

第3章 勤務時間等、休暇及び欠勤等(第4条~第7条)

第4章 執務(第8条~第16条)

第5章 身分等の異動(第17条~第20条)

第6章 雑則(第21条~第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、十和田地域広域事務組合職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下「職員」という。))の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、地域住民全体の奉仕者としての使命を自覚し、法令、条例、規則及び訓令を遵守し、並びに上司の職務上の命令に従い、誠実かつ公平にその職責を遂行しなければならない。

2 職員は、その職務を遂行するに当たっては、常に創意工夫し、能率の発揮及び増進に努めるとともに、組合行政の民主的にして能率的な運営に寄与しなければならない。

第2章 服務の宣誓

(服務の宣誓)

第3条 十和田地域広域事務組合職員の服務の宣誓に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第13号)第2条の規定による服務の宣誓は、任命権者の面前において行わなければならない。

第3章 勤務時間等、休暇及び欠勤等

(勤務時間及び休憩時間)

第4条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の勤務時間中に休憩時間を置くものとし、当該休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、ごみ焼却業務に従事する職員の勤務時間及び休憩時間は、別表のとおりとする。

4 勤務の性質上、前3項の規定により難い職員の勤務時間の割振り及び休憩時間については、所属長が管理者の承認を得て定めることができる。

5 前3項の規定にかかわらず、次に掲げる場合に該当する職員から申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認められるときは、前3項の休憩時間を45分に短縮することができる。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育する場合

(2) 小学校に就学している子のある職員が当該子を送迎するため、その住居以外の場所に赴く場合

(3) 十和田地域広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第15号。以下「勤務時間条例」という。)第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号において「要介護者」という。)を介護する職員が要介護者を介護する場合

(4) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が当該女子職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

(平12規則8・平16規則18・平19規則6・平21規則8・平22規則3・平22規則14・一部改正)

(休暇)

第5条 職員は、勤務時間条例及び十和田地域広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成10年十和田地域広域事務組合規則第18号)の規定による年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇若しくは介護時間又は組合休暇を受けようとするときは、あらかじめ、年次有給休暇簿(様式第1号)、病気休暇・特別休暇簿(様式第2号)、介護休暇簿(様式第3号)若しくは介護時間簿(様式第3号の2)又は組合休暇許可願(様式第4号)に所要事項を記入し、所属長を経て任命権者の承認又は許可を受けなければならない。

(平22規則14・平28規則21・一部改正)

(欠勤)

第6条 職員は、前条の規定による場合を除き、家事その他の理由により勤務できないときは、あらかじめ欠勤届(様式第5号)を所属長を経て任命権者に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない理由によるときは、所属長に欠勤する旨、連絡するとともに、事後速やかに欠勤届を提出しなければならない。

(在籍専従許可の申請等)

第7条 職員は、登録を受けた職員団体又は労働組合(以下「職員団体等」という。)の役員として当該職員団体等の業務に専ら従事するため、法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による許可(以下「在籍専従許可」という。)を受けようとするときは、在籍専従許可申請書(様式第6号)により任命権者に申請しなければならない。

2 在籍専従許可を受けた職員は、職員団体等の業務に専ら従事しなくなったときは、直ちに在籍専従資格喪失届出書(様式第7号)により任命権者に届け出なければならない。

(平16規則4・一部改正)

第4章 執務

(出勤)

第8条 職員は、出勤時間を厳守し、定められた時刻までに出勤しなければならない。

(出退勤記録簿)

第9条 職員は、出勤したときは、次の各号に掲げるいずれかの方法により、出勤時間を記録しなければならない。退勤するときも同様とする。

(1) ICカード式タイムレコーダーにより記録する方法

(2) 出勤簿(様式第8号)に自署する方法

(3) 自己申告による方法

2 所属長は、職員の出退勤記録を管理しなければならない。

(令元規則11・全改)

第10条 削除

(令元規則11)

(執務上の心得)

第11条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。以下「執務時間」という。)中みだりに執務場所を離れてはならない。

2 職員は、執務時間中に外出しようとするときは、上司の承認を受けなければならない。

3 職員は、一時離席しようとするときは、その旨、上司に届け出る等常に自己の所在を明らかにしておくよう心掛けなければならない。

4 職員は、執務時間中、常に自己の所属、職及び氏を明らかにした名札を左胸部に付けなければならない。

(平19規則6・一部改正)

(執務環境の整理等)

第12条 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品等の保全活用に心掛けなければならない。

2 職員は、常に所掌する文書等の整理に努め、不在のときでも事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

(復命)

第13条 出張を命ぜられた職員は、当該用務を終えて帰庁したときは、速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに、復命書を任命権者に提出しなければならない。

(時間外勤務及び休日勤務等)

第14条 職員は、時間外勤務及び休日勤務をしようとするときは、時間外勤務命令兼復命書(様式第9号)により所属長の命令を受けなければならない。

2 任命権者は、公務の運営上の事情により勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日又は勤務時間条例第10条第1項に規定する休日に勤務を命じた職員に対しては、勤務時間条例第5条に規定する週休日の振替等又は勤務時間条例第11条第1項に規定する代休日の指定をすることができる。

(平14規則16・一部改正)

(退庁時の措置)

第15条 職員は、退庁するときは、次に掲げる処置をしなければならない。

(1) 文書及び物品等を所定の場所へ格納すること。

(2) 火気の始末、消灯、戸締り等火災及び盗難の防止のための必要な処置をとること。

2 職員は、前条第1項の勤務を命ぜられて執務する場合において、当該勤務を終えたときは、前項に定める処置をして、速やかに退庁しなければならない。

(火災その他非常災害事変の処置)

第16条 職員は、組合の建物等及びその付近に火災その他非常災害が発生した場合は、積極的に上司の指示を受け、又は臨機応変の処置を講じなければならない。

第5章 身分等の異動

(着任)

第17条 新たに採用された職員又は転任を命ぜられた職員は、速やかに着任しなければならない。

2 前項に規定する職員は、特別の理由により転任等の通知を受けた日から7日以内に着任できない場合は、あらかじめ任命権者の承認を受けなければならない。

(平23規則2・一部改正)

(事務の引継ぎ)

第18条 職員は、転任、休職、退職等の場合は、別に定めるもののほか、速やかにその担任する事務について事務引継書(様式第10号)を作成し、関係書類を添えて、後任者又は上司の指名する職員に引き継がなければならない。

2 職員は、前項の事務の引継ぎが終わったときは、事務引継書を上司に提出しなければならない。

(平19規則6・平23規則2・一部改正)

(履歴事項の異動届等)

第19条 職員は、氏名、現住所、学歴、免許、資格その他履歴事項に異動があったときは、履歴事項異動届(様式第11号)により任命権者に届け出なければならない。

2 職員は、履歴書(事務局で管理するもの)に登載された履歴事項について誤りを発見したときは、履歴事項訂正願(様式第12号)により任命権者に願い出なければならない。

(平23規則2・令2規則6・一部改正)

(新規採用職員の提出書類)

第20条 新たに採用された職員は、採用の日から5日以内に次に掲げる書類を任命権者に提出しなければならない。

(1) 宣誓書

(2) 履歴書(上半身名刺判写真2枚添付)

(3) 住所届

(4) 戸籍及び住民票の抄本

(5) その他任命権者が必要と認める書類

第6章 雑則

(私事旅行等の届出)

第21条 職員は、私事旅行等のため3日以上にわたって居住地を離れ、管外へ旅行する場合は、あらかじめ所属長に旅行地等を明らかにしておかなければならない。

2 前項の場合において、旅行の期間が5日以上となるときは、あらかじめ管外私事旅行等届(様式第13号)により所属長に届け出なければならない。

(平23規則2・平29規則1・一部改正)

(営利企業等の従事許可の願出)

第22条 職員は、法第38条第1項に規定する営利企業等の従事許可を受けようとするときは、営利企業等の従事許可願(様式第14号)により任命権者に願い出なければならない。

(平23規則2・一部改正)

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第16号)

この規則は、平成14年9月1日から施行する。

(平成16年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第18号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第14号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成28年規則第21号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の十和田地域広域事務組合職員服務規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平19規則6・全改、平22規則3・一部改正)

区分

勤務時間

休憩時間

第1勤務

午前8時30分から午後5時15分まで

午前11時30分から午後零時30分まで

第2勤務

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時30分から午後1時30分まで

(平24規則10・全改)

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(平31規則4・全改)

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(平31規則4・全改)

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(平28規則21・追加)

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(平24規則10・全改)

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(平23規則2・全改)

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(平23規則2・旧様式第11号繰上)

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(平23規則2・旧様式第12号繰上・一部改正)

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(平23規則2・旧様式第13号繰上・一部改正)

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(平23規則2・旧様式第14号繰上)

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(平23規則2・旧様式第15号繰上)

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十和田地域広域事務組合職員服務規則

平成10年4月1日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章
沿革情報
平成10年4月1日 規則第16号
平成12年4月1日 規則第8号
平成14年3月28日 規則第10号
平成14年8月23日 規則第16号
平成16年1月27日 規則第1号
平成16年3月11日 規則第4号
平成16年12月28日 規則第18号
平成17年3月25日 規則第9号
平成19年3月28日 規則第6号
平成20年2月29日 規則第1号
平成21年5月13日 規則第8号
平成22年3月31日 規則第3号
平成22年6月29日 規則第14号
平成23年3月31日 規則第2号
平成24年12月21日 規則第10号
平成28年12月27日 規則第21号
平成29年3月31日 規則第1号
平成31年3月28日 規則第4号
令和元年7月30日 規則第11号
令和2年3月30日 規則第6号