○十和田地域広域事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成10年4月1日

規則第15号

十和田地区消防事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(平成2年十和田地区消防事務組合規則第7号)の全部を改正する。

(特例)

第2条 条例第2条第3号の規定による特例は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職員団体の代表者として当局と交渉する場合

(2) 特別職の職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件の措置に関し要求し、及び法第47条の規定による審理に出頭する場合

(4) 法第49条の2の規定による審査請求をし、及び法第50条の規定による審理に出頭する場合

(5) 法第55条第11項の規定による不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(6) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(7) 組合行政の運営上特に必要と認められる他の地位に属する事務を行う場合

(8) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に必要と認める場合

(平28規則4・一部改正)

(手続)

第3条 職員が前条の規定により職務に専念する義務の特例を受けようとする場合は、遅滞なくその旨を別記様式により任命権者(その委任を受けた者を含む。)に願い出て承認を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

十和田地域広域事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成10年4月1日 規則第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章
沿革情報
平成10年4月1日 規則第15号
平成28年3月29日 規則第4号