○十和田地域広域事務組合職員の懲戒処分の基準及び公表に関する要綱
令和元年5月31日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の懲戒処分に該当すると判断される事案について、標準的な懲戒処分の基準及び懲戒処分の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒処分に当たって勘案する事項)
第2条 懲戒処分に当たっては、次に掲げる事項を考慮の上、日頃の勤務態度、非違行為後の対応等個別事案の内容を勘案し、総合的に判断するものとする。
(1) 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか。
(2) 故意又は過失の度合いはどの程度であったか。
(3) 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか。
(4) 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか。
(5) 過去に非違行為を行っているか。
(懲戒処分の基準)
第3条 懲戒処分(自動車事故及び交通法規違反に係るものを除く。)の基準は、別表のとおりとする。
2 事案の内容によっては、別表に掲げる懲戒処分の種類以外の懲戒処分とすることができる。
3 別表に定めのない事案については、類似する事例を参考とする。
4 自動車事故及び交通法規違反に係る懲戒処分の基準については、十和田地域広域事務組合職員の自動車事故等に係る懲戒処分等に関する要綱(平成15年3月25日制定)の定めるところによる。
(公表の対象)
第4条 次の各号のいずれかに該当する懲戒処分は、公表するものとする。
(1) 職務遂行上の行為又はこれに関する行為に係る懲戒処分
(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職である懲戒処分
(公表の内容及び時期)
第5条 公表内容及び公表時期は、次に掲げるとおりとする。
(1) 免職、停職及び社会影響の大きい事案
ア 公表内容 個人が識別されない内容のものとすることを基本として、次に掲げるものとすることを原則とする。
(ア) 事案の概要
(イ) 所属
(ウ) 職
(エ) 年齢及び性別
(オ) 処分年月日
(カ) 処分の内容
イ 公表時期 懲戒処分を行った後、速やかに公表するものとする。
(2) 前号に規定する事案以外の事案
ア 公表内容 次に掲げるものとする。
(ア) 事案の種別
(イ) 処分年月日
(ウ) 処分の内容
イ 公表時期 一定期間ごとに一括して公表する。
(公表の方法)
第7条 公表の方法は、報道機関への資料の提供その他適宜の方法によるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の十和田地域広域事務組合職員の懲戒処分の基準及び公表に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の非違行為に係る懲戒処分に適用し、同日前の非違行為に係る懲戒処分については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(令2訓令12・一部改正)
非違行為の種類 | 懲戒処分の種類 | |||||
免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | |||
1 一般服務関係 | (1) 欠勤 | ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合 | ● | ● | ||
イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合 | ● | ● | ||||
ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合 | ● | ● | ||||
(2) 遅刻・早退 | 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合 | ● | ||||
(3) 休暇の虚偽申請 | 病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした場合 | ● | ● | |||
(4) 勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱する等職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合 | ● | ● | |||
(5) 職場内秩序を乱す行為 | ア 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合 | ● | ● | |||
イ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合 | ● | ● | ||||
(6) 虚偽報告 | ア 事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合 | ● | ● | |||
イ 事実をねつ造して虚偽の報告により組合に対し損害を与えた場合 | ● | ● | ||||
(7) 違法な職員団体活動 | ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は組合の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をした場合 | ● | ● | |||
イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった場合 | ● | ● | ||||
(8) 秘密漏えい | ア 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | ● | ● | |||
イ 自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした場合 | ● | |||||
ウ 具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏洩し、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | ● | ● | ● | |||
(9) 政治的行為の制限違反 | ア 地方公務員法第36条第1項又は第2項の規定に違反して政治的行為を行った場合 | ● | ● | |||
イ 地方公務員法第36条第3項の規定に違反して政治的行為を行うよう職員に求める等の行為をした場合 | ● | ● | ||||
ウ 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第136条の2の規定に違反して公務員の地位を利用して選挙運動をした場合 | ● | ● | ||||
(10) 兼業の承認等を得る手続のけ怠 | 営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った場合 | ● | ● | |||
(11) 入札談合等に関与する行為 | 組合が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合をそそのかすこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った場合 | ● | ● | |||
(12) 個人の秘密情報の目的外収集 | その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で、個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合 | ● | ● | |||
(13) 公文書の不適正な取扱い | ア 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した場合 | ● | ● | |||
イ 決裁文書を改ざんした場合 | ● | ● | ||||
ウ 公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | ● | ● | ● | |||
(14) セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動) | ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより、強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合 | ● | ● | |||
イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合 | ● | ● | ||||
ウ わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより、相手が強度の心的ストレスの重責による精神疾患に罹患した場合 | ● | ● | ||||
エ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合 | ● | ● | ||||
(15) パワー・ハラスメント | ア パワー・ハラスメント(十和田地域広域事務組合職場におけるハラスメントの防止等に関する要綱(平成24年4月1日制定)第2条第4号に規定するパワー・ハラスメントをいう。以下同じ。)を行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた場合 | ● | ● | ● | ||
イ パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した場合 | ● | ● | ||||
ウ パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合 | ● | ● | ● | |||
(16) 収賄 | 賄賂を収受した場合 | ● | ||||
(17) 供応等 | ア 職務に利害関係のある者から利益や便益の供与(社会通念上許される範囲のものを除く。)を受けた場合 | ● | ● | |||
イ アのうち、定期的に利益や便益の供与を受けるなど、常習性が認められる場合 | ● | ● | ||||
(18) 個人情報の盗難・紛失・流出 | 過失により個人情報を盗まれ、紛失し、又は流出させ、公務の運営に支障を生じさせた場合 | ● | ● | |||
2 公金・組合の財産取扱関係 | (1) 横領 | 公金又は組合の財産を横領した場合 | ● | |||
(2) 窃取 | 公金又は組合の財産を窃取した場合 | ● | ||||
(3) 詐取 | 人を欺いて公金又は組合の財産を交付させた場合 | ● | ||||
(4) 紛失 | 人を欺いて公金又は組合の財産を交付させた場合 | ● | ||||
(5) 盗難 | 重大な過失により公金又は組合の財産の盗難に遭った場合 | ● | ||||
(6) 組合の財産の損壊 | 故意に職場において組合の財産を損壊した場合 | ● | ● | |||
(7) 失火 | 過失により職場において組合の財産の出火を引き起こした場合 | ● | ||||
(8) 給与の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして給与を不正に受給した場合 | ● | ● | ● | ||
(9) 公金・組合の財産処理不適正 | 自己保管中の公金の流用等公金又は組合の財産の不適正な処理をした場合 | ● | ● | |||
(10) コンピュータの不適正使用 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合 | ● | ● | |||
3 公務外非行関係 | (1) 放火 | 放火をした場合 | ● | |||
(2) 殺人 | 人を殺した場合 | ● | ||||
(3) 傷害 | 人の身体を傷害した場合 | ● | ● | |||
(4) 暴行・けんか | 暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかった場合 | ● | ● | |||
(5) 器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した場合 | ● | ● | |||
(6) 横領 | ア 自己の占有する他人の物を横領した場合 | ● | ● | |||
イ 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合 | ● | ● | ||||
(7) 窃盗・強盗 | ア 他人の財物を窃取した場合 | ● | ● | |||
イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合 | ● | |||||
(8) 詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合 | ● | ● | |||
(9) 賭博 | ア 賭博をした場合 | ● | ● | |||
イ 常習として賭博をした場合 | ● | |||||
(10) 麻薬等の所持等 | 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした場合 | ● | ||||
(11) 酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合 | ● | ● | |||
(12) 淫行 | ア 18歳未満の者に対して、淫行をした場合 | ● | ● | |||
イ アの場合において金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行した場合 | ● | |||||
(13) わいせつ行為 | ア 強制わいせつ 暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合 | ● | ||||
イ 痴漢行為・公然わいせつ行為 法令に違反して、痴漢、公然わいせつ、その他のわいせつな行為を行った場合 | ● | ● | ||||
ウ 盗撮行為 公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けていない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした場合 | ● | ● | ||||
4 監督責任関係 | (1) 指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた場合 | ● | ● | ||
(2) 非行の隠ぺい・黙認 | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合 | ● | ● |
備考 セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントに関する事案について処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上判断するものとする。