○十和田地域広域事務組合職員の自動車事故等に係る懲戒処分等に関する要綱

平成15年3月25日

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(以下「職員」という。)の自動車事故及び道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)に規定する交通違反等(以下「自動車事故等」という。)に係る懲戒処分等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車事故 法第2条第1項第9号に規定する自動車又は同項第10号に規定する原動機付自転車(以下「自動車」という。)の運転中における人の死傷又は物の損壊をいう。

(2) 重大な義務違反 法第22条第1項(最高速度(最高速度を超える速度が30キロメートル毎時(高速自動車国道又は自動車専用道路においては40キロメートル毎時)以上の場合に限る。))、法第64条(無免許運転の禁止)、法第65条第1項(酒気帯び運転等の禁止)、法第66条(過労運転等の禁止)、法第68条(共同危険行為等の禁止)、法第85条(第一種免許)、法第87条第1項(仮免許)、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条第1項(自動車の検査及び自動車検査証)又は自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)の規定の違反並びに次に掲げる行為をいう。

 飲酒運転と知りながら同乗したとき。

 運転者に飲酒を勧めたとき。

 飲酒運転と知りながら自動車を提供したとき。

 飲酒運転と知りながら運転行為を容認したとき。

(3) 義務違反 自動車の運転中における法の規定違反(ただし、重大な義務違反を除く。)をいう。

(4) 重傷 医師の診断により30日以上の治療期間を要すると認められた傷害をいう。

(5) 軽傷 医師の診断により30日未満の治療期間を要すると認められた傷害をいう。ただし、2週間を超えて治療を要する者が同一の自動車事故について3人以上ある場合は、重傷とみなす。

(令7訓令5・一部改正)

(報告)

第3条 職員は、義務違反(公務外における義務違反を除く。)若しくは重大な義務違反をしたとき、自動車事故を起こしたとき又は自動車事故に遭ったときは、速やかに所属長に口頭で報告し、7日以内に自動車事故等申告書(様式第1号)にてん末書(様式第1号の2)を添えて、所属長に提出しなければならない。

2 所属長は、前項の報告を受けたときは、速やかに口頭でその概要を事務局次長に報告しなければならない。

3 所属長は、自動車事故等申告書を受理したときは、職員から事情を聴取し、意見等必要事項を記載の上、自動車事故等報告書(様式第2号)を7日以内に事務局次長に提出しなければならない。

4 職員が、第1項の報告及び自動車事故等申告書の提出を正当な理由なく怠ったときは、懲戒処分等の量定の加重理由として反映させるものとする。

(事情聴取等)

第4条 事務局次長は、前条第3項の自動車事故等報告書を受理したとき又は自らこれに該当する自動車事故等を知ったときは、速やかに事情を聴取し、自動車事故等調査報告書(様式第3号)を作成して管理者に提出するとともに、処理てん末記録(様式第4号)により事件の処理及び事務の管理に当たらなければならない。

(懲戒処分等の手続き)

第5条 事務局次長は、自動車事故等に係る事実関係が確定したときは、速やかに懲戒処分等について、手続を開始しなければならない。

(懲戒処分等の基準)

第6条 自動車事故等に係る懲戒処分等の基準は、別表のとおりとする。

(懲戒処分等の量定)

第7条 自動車事故等に係る懲戒処分等の量定は、自動車事故等の具体的事情に応じ、次に掲げる事由を勘案して加重又は軽減するものとする。

(1) 加重事由

 法第62条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反した場合

 法第72条第1項(交通事故の場合の措置)の規定に違反した場合

 2以上の重大な義務違反をした場合

 3以上の義務違反をした場合

 過去3年以内の期間において、自動車事故等により懲戒処分等を受けたことがある場合

 十和田地域広域事務組合に与えた損害が著しく大きい場合

 その他特別の事情がある場合

(2) 軽減事由

 自動車事故について相手方に過失があると認められる場合

 自動車の運転を主たる職務としない職員が所属長の命令を受けて運転に従事した場合

 その他特別の事情がある場合

(審査会)

第8条 職員の自動車事故等のうち、明らかに懲戒処分に処するのが不適当と認められる事案以外の事案を審査するため、職員自動車事故等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

3 会長には副管理者(この場合の副管理者は十和田市副市長をいう。以下同じ。)を、副会長には事務局長をもって充てる。

4 委員には、消防長、消防本部次長、消防本部庶務課長、教育部長、教育総務課長及び事務局次長をもって充てる。

5 審査会は、会長が招集する。

6 会議の議長は、会長が務める。ただし、会長に事故があるとき又は欠けたときは副会長が代理し、会長及び副会長がともに事故があるとき又は欠けたときは、互選により定める。

7 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

8 審査会の議事は、出席した副会長及び委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

9 委員の会議の出席は、代理人による出席を認めない。

10 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、本人又は関係者の出席を求め、事情を聴取し、又は意見を求めることができる。

11 審査会の庶務は、事務局において処理する。

(審査会への報告)

第9条 事務局次長は、職員の自動車事故等について懲戒処分以外の処理をしたときは、審査会に事案の概要及び処理の内容等を報告しなければならない。

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行前に発生した自動車事故等に係る事件の処理並びに懲戒処分等の基準及び手続については、なお従前の例による。

この要綱は、公布の日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに発生した自動車事故等に係る事件の処理並びに懲戒処分等の基準及び手続については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和7年訓令第5号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の十和田地域広域事務組合職員の自動車事故等に係る懲戒処分等に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後における自動車事故等に係る懲戒処分等に適用し、同日前の自動車事故等に係る懲戒処分等については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(令7訓令5・全改)

懲戒処分等基準表

懲戒処分等の区分







交通違反行為の種類

交通違反行為

交通事故

責任の程度が軽いとき

責任の程度が重いとき

当て逃げ、ひき逃げ等

軽傷事故

建造物損壊事故

重傷事故

死亡事故

軽傷事故

建造物損壊事故

重傷事故

死亡事故

物損事故

人身事故

重大な義務違反

・酒酔い運転

・麻薬等運転

・共同危険行為等禁止違反

・無免許運転(1)(一度も運転免許を取得したことがなく自動車を運転した場合又は運転免許の取消処分後自動車を運転した場合)

免職(無免許運転(1)の場合は、停職1~6月又は免職)

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

・酒気帯び運転(0.25mg以上)

・無免許運転(2)(運転免許の停止処分中若しくは運転免許の未更新による失効から6か月を経過した後に自動車を運転した場合又は取得している運転免許で運転することができない種類の自動車を運転した場合)

停職1~6月又は免職

停職3~6月又は免職

停職4~6月又は免職

免職

停職4~6月又は免職

停職6月又は免職

免職

停職6月又は免職

免職

・酒気帯び運転(0.15mg以上0.25mg未満)

・速度超過(50km/h以上)

減給3~6月又は停職1~3月

停職1~6月又は免職

停職3~6月又は免職

停職4~6月又は免職

停職3~6月又は免職

停職4~6月又は免職

免職

停職4~6月又は免職

免職

・速度超過(30km/h(高速40km/h)以上50km/h未満)

・過労運転

・無車検運行

・無保険運行

戒告又は減給1~3月

戒告又は減給1~6月

減給1~6月又は停職1~3月

減給3~6月又は停職1~6月

減給1~6月又は停職1~3月

減給3~6月又は停職1~6月

停職4~6月又は免職

停職3~6月又は免職

停職6月又は免職

・飲酒運転と知りながら同乗したとき

・運転者に飲酒を勧めたとき

・飲酒運転と知りながら自動車を提供したとき

・飲酒運転と知りながら運転行為を容認したとき

個別事例ごとに処分量定を検討する。

義務違反

・速度超過(25km/h以上30km/h(高速40km/h)未満)

・道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「道交法施行令」という。)別表第2に定める違反行為に付する基礎点数3点又は2点の交通違反行為

訓告又は戒告

戒告又は減給1~3月

戒告又は減給1~6月

減給1~6月又は停職1~3月

戒告又は減給1~6月

減給1~6月又は停職1~3月

減給3~6月又は停職1~6月

停職1~6月又は免職

停職4~6月又は免職

・速度超過(25km/h未満)

・道交法施行令別表第2に定める違反行為に付する基礎点数1点の交通違反行為

注意

注意又は訓告

訓告又は戒告

戒告又は減給1~6月

戒告又は減給1~3月

戒告又は減給1~6月

減給1~6月又は停職1~3月

減給3~6月又は停職1~6月

停職3~6月又は免職

備考

1 交通違反行為の種類は、道交法施行令別表第2に定めるところによる。

2 「責任の程度が軽いとき」とは、その事故が被害者側にも相当具体的に指摘できる交通違反又は不注意があるために起きたと認められるときをいい、「責任の程度が重いとき」とは、その事故が加害者側の一方的不注意によって起きたと認められるときをいう。

3 「重傷事故」とは、治療を要する期間(医師の診断)が30日以上のときをいい、「軽傷事故」とは、治療を要する期間(医師の診断)が30日未満のときをいう。ただし、2週間を超えて治療を要する者が同一事故について3人以上ある場合は、重傷事故とみなす。

4 公用車での無車検・無保険運行違反の処分量定は注意からとする。

5 運転免許の未更新による失効から6か月以内に自動車を運転した場合の処分量定は、上記にかかわらず次のとおりとする。

(1) 交通事故を起こした場合は、「交通違反行為の種類」における「無免許運転(2)」の「交通事故」の処分量定とする。

(2) 公務中に運転をした場合は、戒告又は減給とする。

(3) 公務外で運転をした場合は、訓告とする。

6 交通違反行為のない物損事故のうち、職員の過失割合が50%以上の事故については、訓告処分とする。

7 処分の区分は、注意、訓告、戒告、減給、停職及び免職とする。

(令和4年4月1日・全改)

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(令和4年4月1日・追加)

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(令和4年4月1日・全改)

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(令和4年4月1日・全改)

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(令和4年4月1日・全改)

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十和田地域広域事務組合職員の自動車事故等に係る懲戒処分等に関する要綱

平成15年3月25日 種別なし

(令和7年6月11日施行)