○十和田地域広域事務組合火葬場条例施行規則
平成22年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、十和田地域広域事務組合火葬場条例(平成22年十和田地域広域事務組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可証の提出)
第4条 火葬場の使用許可を受けた者は、使用時刻前に火葬場の係員に前条の許可証を提出しなければならない。
(開場時間及び休場日)
第5条 火葬場の開場時間及び休場日は、次のとおりとする。
(1) 開場時間 午前8時30分から午後5時まで
(2) 休場日 12月31日から翌年の1月2日まで
2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(1) 災害その他使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責によらない理由により使用できないとき 全額
(2) 管理者が相当な理由があると認めるとき 管理者が必要と認める額
(火葬の事実の証明)
第8条 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第5条第3項において準用する同条第1項の規定による火葬の事実を証する書類の請求は、火葬及び分骨証明申請書(様式第7号)により行うものとする。
(使用者等の遵守事項)
第9条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと
(2) 所定の場所以外での飲食又は喫煙をしないこと
(3) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと
(4) 危険物又は危険のおそれのあるものを持ち込まないこと
(5) 棺の中に爆発のおそれのあるもの、又は不燃物等を入れないこと
(6) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと
(損傷等の届出)
第10条 使用者及び入場者は、火葬場の施設、設備等を損傷し、又は滅失させたときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
2 条例第11条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、管理者が特に必要がないと認めるときは、添付する書類の一部を省略することができる。
(1) 火葬場の管理業務の計画書及び収支予算書
(2) 法人等の定款若しくは寄附行為の写し又はこれらに準ずるもの
(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(4) 法人等の経営状況を説明する書類
(5) 納税を証する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(その他)
第16条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日において、現に改正前の十和田地域広域事務組合火葬場条例施行規則の規定により交付されている許可証等は、改正後の十和田地域広域事務組合火葬場条例施行規則の規定により交付されたものとみなす。
附則(平成22年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平22規則18・全改)
(平22規則18・全改)
(平22規則18・全改)
(平22規則18・全改)
(平22規則18・全改)