○十和田地域広域事務組合火葬場条例
平成22年2月19日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、十和田地域広域事務組合火葬場(以下「火葬場」という。)の設置及び管理等について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
十和田地域広域斎苑 | 十和田市大字三本木字野崎24番地53 |
(使用の許可)
第3条 火葬場を使用しようとする者は、あらかじめ管理者に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 管理者は、火葬場の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用料)
第4条 火葬場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を使用の許可と同時に納付しなければならない。ただし、管理者が特に認めたときは、この限りではない。
(使用料の免除)
第5条 管理者は、特別の事情があると認めたときは、前条の使用料を免除することができる。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、管理者が特別の事情があると認めたときは、全部又は一部を還付することができる。
(入場の制限等)
第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対しては、火葬場への入場を拒否し、又は火葬場からの退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められる者
(2) 火葬場の管理運営上支障があると認められる者
(3) 別に規則で定める事項を遵守しない者
(使用者の損害賠償義務)
第8条 使用者は、火葬場の使用に際して施設若しくは器具を損傷し、又は滅失したときは、管理者の指示にしたがってこれを回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ないと認めたときは、その額を減免することができる。
(指定管理者による管理及び業務)
第9条 管理者は、火葬場の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に管理を行わせることができる。
(1) 火葬に関する業務
(2) 火葬場の施設、設備等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理運営上必要と認める業務
(指定管理者の公募)
第10条 管理者は、指定管理者に火葬場の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)を公募するものとする。
(1) 施設の設置の目的及びその概要
(2) 申請の方法
(3) 指定の期間
(4) 選定の基準
(5) 管理の基準及び業務の範囲
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(指定管理者の指定の申請)
第11条 指定管理者の指定を受けようとする法人等は、管理の業務に関する事業計画書その他規則で定める書類を添えて、管理者に申請しなければならない。
(指定管理者の選定及び選定基準)
第12条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らしてその内容を総合的に審査し、適当と認める法人等を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 使用者の平等な利用を確保することができること。
(2) 火葬場の設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができること。
(3) 当該申請に係る事業計画に沿った管理を適正かつ確実に行う能力を有していること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が定める基準
(1) 指定管理者の指定の申請がなかったとき、又は前条の規定による審査の結果、指定管理者の候補者として適当と認める法人等がなかったとき。
(2) 指定管理者が法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消されたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が火葬場の適正な管理を確保するため特に必要と認めるとき。
2 管理者は、前項の規定により指定管理者を指定したとき、又は指定できなかったときは、その旨を通知するとともに、指定に係る結果を公表するものとする。
(協定の締結)
第16条 指定管理者の指定を受けた法人等は、管理者と火葬場の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 管理の業務に関する事項
(2) 組合が支払うべき管理の業務に要する費用に関する事項
(3) 事業報告に関する事項
(4) 管理の業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(管理状況の聴取)
第17条 管理者は、火葬場の管理の適正を期するため、必要に応じ指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(事業報告書の作成及び提出)
第18条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、火葬場の管理に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、管理者に提出しなければならない。ただし、年度の途中において法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の開始の日から当該取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理の業務の実施状況及び火葬場の利用状況
(2) 管理経費の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(指定の取消し等)
第19条 管理者は、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
2 前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、当該指定管理者に対し、その旨を通知するものとする。
(原状回復義務)
第20条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条の規定により指定を取り消されたときは、速やかにその管理しなくなった火葬場の施設、設備等を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(指定管理者の損害賠償義務)
第21条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する火葬場の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、管理者の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又は損害の賠償をしなければならない。
(秘密保持義務)
第22条 指定管理者の役員若しくは構成員若しくはその管理する火葬場の業務に従事している者又はこれらのものであった者は、火葬場の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
3 この条例の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
区分 | 使用料 | |
住民 | 住民以外の者 | |
12歳以上の者 | 5,000円 | 40,000円 |
12歳未満の者 | 3,000円 | 24,000円 |
死産児 | 2,000円 | 16,000円 |
胞衣及び身体の一部 | 1,000円 | 8,000円 |
改葬 | 5,000円 | 40,000円 |
汚物 | 5,000円 | 40,000円 |
備考
1 住民とは、次の各号に該当する者をいう。
(1) 死亡者が死亡時に十和田地域広域事務組合規約(昭和47年県指令第4533号)第3条第6号に規定する市及び町に住所を有する者
(2) 使用者が葬祭主であり、かつ、前号に規定する市及び町に住所を有する者
2 「死産児」とは、妊娠4箇月以上の死胎をいう。