○十和田地域広域事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成12年4月1日

規則第21号

(手数料等の徴収方法)

第2条 条例第5条第1項の規定による手数料及び条例第7条第1項の規定による費用(以下「手数料等」という。)は、廃棄物の搬入の際に徴収する。ただし、処理施設に継続的に廃棄物を搬入する者のうち管理者の承認を受けたもの及び条例第8条の許可を受けた者に係る手数料等については、月ごとに納入通知書により徴収することができる。

2 条例第5条第2項の規定による手数料は、管理者の指定する粗大ごみ処理券(様式第1号)を交付するときに徴収する。

(手数料等の後納)

第3条 前条第1項ただし書の規定により、月ごとに納入通知書により手数料等を納入しようとする者は、廃棄物処理手数料等後納申請書(様式第2号)を管理者に提出し、承認を受けなければならない。

2 管理者は、前項の申請により後納を承認したときは、申請者に通知する。

(手数料等の減免)

第4条 条例第5条第3項又は条例第7条第2項の規定により、手数料等の減免を受けようとする者は、廃棄物処理手数料等減免申請書(様式第3号)に管理者が必要と認める書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請により減免を決定したときは、申請者に通知する。

3 条例第5条第3項の規定による手数料の減免は、申請者が処理施設に搬入する場合において、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 天災又は火災により生じた一般廃棄物を処理するとき。

(2) 環境美化を目的とした清掃のボランティア活動により生じた一般廃棄物を処理するとき。

(3) 不法投棄された一般廃棄物を市町村が処理するとき。

(4) その他管理者が必要と認めたとき。

(平15規則4・平18規則2・平30規則1・一部改正)

(一般廃棄物処理業の許可申請等)

第5条 条例第8条第1項の許可又は同条第2項の許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可(更新)申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、管理者に提出しなければならない。

(1) 収集及び運搬の許可に係るものにあっては、次に掲げる書類

 事業計画書(様式第4号の2)

 履歴書(様式第4号の3)

 役員名簿(様式第4号の4)

 従業員名簿(様式第4号の5)

 誓約書(様式第4号の6)

 収集、運搬器材一覧表(様式第4号の7)

 事務所(営業所)の見取図(様式第4号の8)

 保管場所の見取図(様式第4号の9)

 洗車設備の見取図(様式第4号の10)

 登記事項証明書(個人にあっては戸籍謄本、法人にあっては商業登記簿謄本)

 定款

 印鑑証明書

 資産証明書(土地、家屋及び償却資産)

 当該業を的確に行うに足りる知識及び技能を有することを証する書類

 納税証明書

 決算報告書

 許可申請に係る収集運搬車(以下「運搬車」という。)の写真(正面、右側面、後方のカラー写真)

 自動車車検証(写し)

 自動車賠償責任保険証(写し)

 任意保険証(写し)

 その他関係書類(賃貸借契約書等)

(2) 処分の許可に係るものにあっては、次に掲げる書類

 前号アからまでに掲げる書類

 処分計画書(様式第4号の11)

 処理フローシート

 処理施設の位置図及び見取図

 処理施設の構造図及び処理設備の設計図

 処理設備の設計計算書及び仕様書

 その他関係書類(賃貸借契約書等)

2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条の2第1項の規定により、一般廃棄物処理業の業務の範囲の変更の許可を受けようとする者は、許可事項変更申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

3 条例第9条第2項の規定により、許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再交付申請書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

4 管理者は、条例第8条第1項の許可又は同条第2項の許可の更新をするときは、次に掲げる条件を付する。

(1) 収集及び運搬の許可に係るものにあっては、次に掲げる条件

 許可又は許可の更新の申請をした者(以下「申請者」という。法人にあっては、その役員又は従業員)が当該業を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。

 十和田地域広域事務組合(以下「組合」という。)区域内に住所(法人にあっては、事務所又は営業所)を有すること。ただし、取扱一般廃棄物の種類がし尿及び浄化槽汚泥に係るものにあっては、その限りでない。

 申請の際に申請者が税の滞納がないこと。

 運搬車等の保管場所及び洗車設備を有し、又は借り入れて使用することが確実であること。

 運搬車の色を統一すること。

 運搬車の両横及び後方に社名等を表示すること。ただし、取扱一般廃棄物の種類がし尿及び浄化槽汚泥に係るものにあっては、運搬車の両横に社名を表示すること。

(2) 処分の許可に係るものにあっては、次に掲げる条件

 前号アからまでに掲げる条件

 取り扱う一般廃棄物の種類が明確であること。

 処分方法及び処分先が適正であること。

 処理施設の種類、数量及び設置場所が適正であり、かつ、処理能力が十分に備わっていること。

(平18規則2・令3規則2・一部改正)

(調査)

第5条の2 管理者は、前条の申請が出されたときは、法第7条第5項各号及び第10項(法第7条の2第2項における変更について準用する場合を含む。)に適合しているか調査を行い、許可又は不許可の決定をするものとする。

(平18規則2・追加)

(許可証)

第6条 条例第9条第1項の規定による許可証の様式は、様式第7号とする。

2 法第7条の2第1項の規定による許可証の様式は、様式第8号とする。

(業務の廃止及び変更の届出)

第7条 条例第10条の規定による届出は、廃止届(様式第9号)又は変更届(様式第10号)により行わなければならない。

(許可業者の遵守事項)

第8条 条例第8条第1項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、法第7条及び第7条の2の規定のほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 従業員には、常に従業員証を所持させ、本組合職員又は一般廃棄物処理依頼者から要求されたときは、提示しなければならない。

(2) 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(3) 申請者自ら業務を実施すること。

(4) 取扱一般廃棄物の種類が可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ及び粗大ごみに係るものにあっては、契約事業所等から一般廃棄物の処理について徴収する手数料は、条例で定める手数料の額に相当する額を超える料金を受けないこと。

(5) 取扱一般廃棄物の種類が可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ及び粗大ごみに係るものにあっては、許可区域内の異なる市町村のごみを混載して搬入しないこと。

(6) 取扱一般廃棄物の種類が可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ及び粗大ごみに係るものにあっては、これらの種類に分別し、組合が指定する場所へ搬入すること。

(7) 処理施設への搬入にあたっては、廃棄物の検査及び計量を受けるとともに係員の指示に従うこと。

(8) 取扱一般廃棄物の種類が可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ及び粗大ごみに係るものにあっては、運搬車に消火器を備えること。

(9) 運搬車、駐車場周辺は洗車、消毒し、常に清潔保持に努めること。

(10) 運搬車以外の車輌で一般廃棄物の収集及び運搬を行わないこと。

(11) 運搬車による労働災害を未然に防止するため、日常点検等を十分行い、整備に努めること。

(12) 一般廃棄物処理業に係る事故等が発生した場合は、直ちに報告すること。

(13) 従業員に対する教育を徹底し、一般廃棄物の処理に関する知識の向上を図ること。

(平18規則2・令3規則2・一部改正)

(業務の停止)

第9条 条例第13条の規定による許可業者の業務の停止は、業務停止命令書(様式第11号)を交付することにより行うものとする。

(平15規則14・一部改正)

(許可の取消し)

第10条 条例第14条の規定による許可業者の許可の取消しは、許可取消書(様式第12号)を交付することにより行うものとする。

(許可証の返納)

第11条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を管理者に返納しなければならない。

(1) 許可の期間が満了したとき。

(2) 条例第14条の規定により、一般廃棄物処理業の許可を取り消されたとき。

(3) 一般廃棄物処理業を廃止したとき。

(平15規則14・旧第10条繰下・一部改正)

(報告)

第12条 取扱一般廃棄物の種類が可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ及び粗大ごみに係る許可業者は、毎月の実績を翌月10日までに、一般廃棄物収集運搬実績報告書(様式第13号)又は一般廃棄物処分実績報告書(様式第14号)により管理者に報告しなければならない。

2 取扱一般廃棄物の種類がし尿及び浄化槽汚泥に係る許可業者は、毎月の実績を翌月10日までに、一般廃棄物処理実績報告書(様式第15号)により管理者に報告しなければならない。

(平15規則14・旧第11条繰下、平19規則20・令3規則2・一部改正)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平15規則14・旧第12条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第11号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年規則第16号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月7日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 様式第13号の改正規定(「

下田町

」を「

おいらせ町

」に改める部分に限る。) 平成18年3月1日

(2) 第4条第1項の改正規定及び様式第13号の改正規定(「

下田町

」を「

おいらせ町

」に改める部分を除く。) 平成18年4月1日

(経過措置)

2 平成18年2月28日以前に合併前の百石町長から廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第7条第1項又は第6項の規定による許可を受け、かつ、平成18年3月1日において管理者から法第7条第1項又は第6項の規定による許可を受けようとするものに係る営業の区域は、平成20年2月29日までの間は、合併前の百石町の区域に限る。

3 前項の規定に該当するものに法第7条第1項又は第6項の規定による許可をする場合に付する条件については、この規則による改正後の十和田地域広域事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第5条第4項第1号イ及びオの規定は、平成20年2月29日までの間は適用しない。

4 平成18年3月1日以後に法第7条第2項又は第7項の規定による許可の更新を受けようとする場合又は平成18年2月28日以前の十和田地域広域事務組合の区域に住所(法人にあっては、事務所又は営業所)を有するものが法第7条第1項又は第6項の許可を受けようとする場合における許可に係る営業の区域は、平成20年2月29日までの間は、合併前の百石町の区域を除いた十和田地域広域事務組合の区域内とする。

(平成19年規則第20号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成28年規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

(平18規則2・令3規則2・一部改正)

画像

(平18規則2・追加、令3規則2・一部改正)

画像

(平18規則2・追加)

画像

(平18規則2・追加)

画像

(平18規則2・追加)

画像

(平18規則2・追加、令2規則8・一部改正)

画像

(平18規則2・追加)

画像

(平18規則2・追加)

画像

(平18規則2・追加)

画像

(平18規則2・追加)

画像

(平18規則2・追加)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

(平15規則14・全改、平28規則18・令3規則2・一部改正)

画像

(平15規則14・全改、平28規則18・令3規則2・一部改正)

画像

(平19規則20・全改)

画像

(平19規則20・追加)

画像

(令3規則2・追加)

画像

十和田地域広域事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成12年4月1日 規則第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章
沿革情報
平成12年4月1日 規則第21号
平成15年4月23日 規則第4号
平成15年11月27日 規則第14号
平成16年3月11日 規則第3号
平成16年6月29日 規則第11号
平成16年12月20日 規則第16号
平成18年2月7日 規則第2号
平成19年9月18日 規則第20号
平成28年3月30日 規則第18号
平成30年3月30日 規則第1号
令和2年8月21日 規則第8号
令和3年3月19日 規則第2号