○十和田地域広域事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成12年4月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物 法第2条第1項に規定する廃棄物で、一般廃棄物及び産業廃棄物をいう。

(2) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する廃棄物をいう。

(3) 産業廃棄物 法第2条第4項に規定する廃棄物をいう。

(4) 処理区域 法第6条第1項に規定する区域をいう。

(5) 処理 収集、運搬及び処分をいう。

(平13条例7・令3条例3・一部改正)

(一般廃棄物処理計画)

第3条 管理者は、法第6条第1項の規定により、一般廃棄物処理計画を定め、これを告示するものとする。

2 管理者は、一般廃棄物処理計画に変更があったときは、これを告示するものとする。

(平24条例3・全改)

(一般廃棄物処理の届出等)

第4条 処理区域内の土地若しくは建物の占有者(占有者がない場合は、管理人とする。以下「占有者」という。)又は事業者が臨時に又は継続して一般廃棄物を自ら処理できないときは、あらかじめ、管理者に届け出て、その処理の方法について指示を受けなければならない。

2 占有者が犬及びねこ等の死体を自ら処理することが困難であるときは、速やかに管理者に届け出て、管理者の指示する場所に自ら搬入しなければならない。

3 管理者は、前2項の届出があったときは、実情を調査し、その処理すべき場所及び方法を指示しなければならない。

(令3条例3・一部改正)

(一般廃棄物の処理手数料)

第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、一般廃棄物の処理に関し徴収する手数料の額は、別表第1に定めるとおりとする。

2 粗大ごみの処理に関し徴収する手数料の額は、別表第2に定める金額に100分の110を乗じて得た額とする。

3 管理者は、天災その他特別の理由があると認めるときは、申請により第1項及び第2項の手数料を減免することができる。

(平13条例7・平13条例11・平16条例5・平17条例13・平23条例1・平26条例5・令元条例8・一部改正)

(事務組合が処分する産業廃棄物)

第6条 法第11条第2項の規定により、十和田地域広域事務組合が一般廃棄物と合わせて処分することが必要であると認める産業廃棄物は、一般廃棄物の処分に支障のない範囲内で管理者が定める。

2 第4条の規定は、前項の産業廃棄物の処分について準用する。

(平13条例7・令3条例3・一部改正)

(産業廃棄物の処分費用)

第7条 法第13条第2項の規定により、産業廃棄物の処分に要する費用として徴収する額は、別表第3に定めるとおりとする。

2 管理者は、特に必要と認めるときは、申請により前項の処分費用を減免することができる。

(平23条例1・一部改正)

(一般廃棄物処理業の許可)

第8条 法第7条第1項又は第6項の規定により、一般廃棄物の処理を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けた者(以下「処理業者」という。)が許可期間の満了後も引き続き一般廃棄物の処理を業として行おうとするときは、規則で定めるところにより許可の更新を受けなければならない。

(平15条例3・平16条例5・平17条例13・一部改正)

(許可証の交付)

第9条 管理者は、前条の規定による許可をしたときは、その者に許可証を交付する。

2 処理業者は、前項の許可証を紛失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を管理者に届け出て、再交付を受けなければならない。

(業務の廃止等の届出)

第10条 処理業者は、その業務の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の6に定める事項を変更したときは、その旨を管理者に届け出なければならない。

(車両等の検査)

第11条 管理者は、必要があると認めるときは、処理業者の使用している車両及び器材等について随時検査することができる。

(車両等の改善又は使用禁止)

第12条 前条の検査において、当該車両等が環境衛生上適当でないと認めたときは、管理者は改善勧告をし、又は使用禁止を命ずることができる。

(業務の停止)

第13条 管理者は、法第7条の3に定めるもののほか、処理業者がこの条例に違反したときは、期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(平15条例3・一部改正)

(許可の取消し)

第14条 管理者は、処理業者が法第7条の4第1項各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。

2 管理者は、法第7条の4第2項に定めるもののほか、処理業者がこの条例に違反したときは、その許可を取り消すことができる。

(平15条例3・追加、平23条例1・一部改正)

(許可等の手数料)

第15条 管理者は、第8条又は第9条の規定により、許可、許可の更新又は許可証の再交付を受けようとする者から、申請の際別表第4に定める手数料を徴収する。

(平15条例3・旧第14条繰下)

(報告の徴収)

第16条 処理業者は、その業に係る一般廃棄物の処理に関して、管理者の定めるところにより管理者に報告しなければならない。

(平15条例3・旧第15条繰下)

(技術管理者の資格)

第17条 法第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると管理者が認める者

(平24条例3・追加)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平15条例3・旧第16条繰下、平24条例3・旧第17条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第5条第1項第2項及び第7条第1項の規定にかかわらず、平成14年3月31日までの手数料及び費用の額については、五戸ごみ焼却施設、五戸不燃物前処理施設、五戸第1最終処分場及び五戸第2最終処分場に廃棄物を搬入した場合は、廃棄物40キログラムまで80円に、40キログラム超える20キログラムごとに40円を加算した金額を徴収する。ただし、管理者は五戸町、倉石村及び新郷村と廃棄物収集委託契約に基づいて搬入した者並びに五戸町、倉石村、新郷村、国及び県の機関から排出された廃棄物を搬入した者の手数料は減免することができる。

3 この条例の施行の際現に十和田地区清掃事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定により、一般廃棄物処理業の許可を受けている者は、十和田地域広域事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定により、一般廃棄物処理業の許可を受けた者とみなす。

(平成13年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項の規定は、平成14年6月1日から施行する。

(平成15年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(許可の取消しに関する経過措置)

2 この条例による改正後の十和田地域広域事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例第14条第1項の規定は、この条例の施行前に生じた事項にも適用する。

(平成16年条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

(許可の取消しに関する経過措置)

2 改正後の十和田地域広域事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例第14条第1項の規定は、平成23年4月1日以後に生じた許可の取消しにかかる事由について適用し、同日前に生じた許可の取消しにかかる事由については、なお従前の例による。

(平成24年条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の十和田地域広域事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例第5条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に徴収する粗大ごみの処理に関する手数料について適用する。

(令和元年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の十和田地域広域事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例第5条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に徴収する粗大ごみの処理に関する手数料について適用する。

(令和3年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(十和田地域広域事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 解散前の十和田地区環境整備事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年十和田地区環境整備事務組合条例第2号。以下「解散前の環境整備事務組合条例」という。)第3条第1項の規定により交付された許可証は、第4条の規定による改正後の十和田地域広域事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第1項の規定により交付されたし尿及び浄化槽汚泥の収集、運搬又は処分に係る一般廃棄物処理業の許可に係る許可証とみなす。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前になされた解散前の環境整備事務組合条例第2条第1項の許可、同条第2項の許可の更新及び第3条第2項の規定による許可証の再交付に係る手数料については、なお従前の例による。

4 前2項に定めるもののほか、施行日前に解散前の環境整備事務組合条例の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第5条関係)

(平23条例1・全改)

区分

処理内容

取扱単位

手数料の額

家庭系一般廃棄物(可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ及び粗大ごみ)

焼却処分等をするもの

10キログラムまでごとに

20円

事業系一般廃棄物(可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ及び粗大ごみ)

焼却処分等をするもの

10キログラムまでごとに

100円

別表第2(第5条関係)

(平13条例11・一部改正)

区分

処理内容

手数料の額

一般廃棄物(一般家庭の粗大ごみ)

収集・運搬及び焼却処分をするもの

縦、横、高さのうち最大の長さが120センチメートル未満のもの 1件につき500円

縦、横、高さのうち最大の長さが120センチメートル以上のもの 1件につき1,000円

別表第3(第7条関係)

(平23条例1・全改)

区分

取扱単位

徴収額

可燃物及び不燃物

10キログラムまでごとに

200円

別表第4(第15条関係)

(令3条例3・全改)

区分

手数料の額

一般廃棄物処理業許可手数料

し尿及び浄化槽汚泥(以下「し尿等」という。)の収集、運搬又は処分を業とする者以外の者

1件につき 3,000円

し尿等の収集、運搬又は処分を業とする者

1件につき 2,000円

一般廃棄物処理業許可更新手数料

し尿等の収集、運搬又は処分を業とする者以外の者

1件につき 3,000円

し尿等の収集、運搬又は処分を業とする者

1件につき 2,000円

一般廃棄物処理業許可証再交付手数料

し尿等の収集、運搬又は処分を業とする者以外の者

1件につき 1,000円

し尿等の収集、運搬又は処分を業とする者

1件につき 200円

十和田地域広域事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成12年4月1日 条例第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章
沿革情報
平成12年4月1日 条例第16号
平成13年3月19日 条例第7号
平成13年12月27日 条例第11号
平成15年11月27日 条例第3号
平成16年2月24日 条例第5号
平成17年12月1日 条例第13号
平成23年2月23日 条例第1号
平成24年11月27日 条例第3号
平成26年2月28日 条例第5号
令和元年6月7日 条例第8号
令和3年3月5日 条例第3号