○十和田地域広域事務組合臨時職員取扱要綱
平成10年4月1日
訓令第4号
十和田地区消防事務組合臨時職員取扱要綱(平成6年十和田地区消防事務組合訓令第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、別に定めるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地方公務員法」という。)第22条第5項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項の規定により臨時的任用をする職員(以下「臨時職員」という。)の取扱いを適正に行うため、臨時職員の任用手続及び勤務時間その他の勤務条件等について必要な事項を定めることを目的とする。
(平28訓令10・一部改正)
(臨時職員を任用できる場合)
第2条 管理者は、次の各号に掲げる場合においては、現に職員(十和田地域広域事務組合職員定数条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第9号)第1条に規定する職員(以下「正規職員」という。))でない者を臨時職員に任用することができる。
(1) 災害その他重大な事故のため、地方公務員法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない場合
(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に任用する場合
(3) 育児休業法第6条第1項に規定する場合
(平27訓令5・一部改正)
(任用期間)
第3条 臨時職員の任用期間は、その任用を行った日から6月を超えることができない。
(任用期間の更新)
第4条 臨時職員の任用期間は、6月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。
(再任用)
第5条 臨時職員であった者を再び臨時職員として任用する場合には、任用期間(更新された場合には、更新期間)満了後(期間の中途で退職した場合には、退職後)、1月以上の中断期間を置かなければならない。
2 前項の規定による再任用は、通算の任用期間が36月を超えることができない。
(平27訓令5・一部改正)
(年間任用計画書)
第6条 課長及び消防署長(以下「所属長」という。)は、4月1日から翌年3月31日までの間に臨時職員の任用を必要とする場合は、毎年3月15日までに年間臨時職員任用(一部変更)計画書(様式第1号)を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の年間臨時職員任用(一部変更)計画書の提出があったときは、事務局長の承認を受けなければならない。
(平20訓令4・平22訓令2・平27訓令5・一部改正)
2 臨時職員の任用は、任用通知書(様式第2号)を交付して行うものとする。
(平14訓令3・平22訓令2・一部改正)
第8条 臨時職員の任用期間を更新する場合は、任用期間更新通知書(様式第3号)により更新する。
(平14訓令3・平22訓令2・一部改正)
(給与)
第9条 臨時職員に対して支給する給与の種類は、賃金とする。
2 賃金は、予算の範囲内において、管理者が定める。
(平22訓令2・旧第10条繰上、平28訓令10・一部改正)
(計算期間及び支給日)
第10条 賃金は、月の初日から末日までを賃金計算期間として締め切る。
2 賃金の支給日は、十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第21号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
3 賃金は、臨時職員からの申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(平12訓令7・一部改正、平22訓令2・旧第11条繰上、平27訓令5・平28訓令10・一部改正)
(基本賃金等)
第11条 基本賃金は、月額とする。
(平28訓令10・追加)
(時間外勤務賃金)
第12条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた臨時職員には、その勤務した全時間に対して、勤務1時間当たりの賃金額に、給与条例の適用を受ける職員の例による割合を乗じて得た額を支給する。
(平27訓令5・全改、平28訓令10・旧第11条繰下・一部改正)
(休日勤務賃金)
第13条 祝日法による休日又は勤務時間条例第10条に規定する年末年始の休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた臨時職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務賃金を支給する。
2 休日勤務賃金の単価は、勤務1時間当たりの賃金額に100分の135を乗じて得た額とする。
(平22訓令2・旧第13条繰上、平27訓令5・一部改正、平28訓令10・旧第12条繰下)
(臨時加給賃金)
第14条 臨時加給賃金は、6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)に在職し、かつ、前基準日の翌日から現基準日の前日までの間に在職期間を有する臨時職員に対して支給する。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 基準日において、任用期間の更新のため在職していない臨時職員が、基準日の翌日から在職することとなる場合は、第1項に規定する基準日に在職するものとして臨時加給賃金を支給する。
(平15訓令4・平16訓令1・平19訓令15・平21訓令13・一部改正、平22訓令2・旧第14条繰上、平24訓令4・平24訓令6・一部改正、平28訓令10・旧第13条繰下・一部改正)
(通勤費用相当賃金)
第15条 通勤に要する費用に相当する賃金は、十和田地域広域事務組合非常勤職員取扱規程(平成14年十和田地域広域事務組合訓令第6号)の適用を受ける職員の費用弁償の例により支給する。
(平28訓令10・追加)
(勤務時間等)
第16条 臨時職員の勤務時間については、十和田地域広域事務組合職員服務規則(平成10年十和田地域広域事務組合規則第16号。以下「服務規則」という。)の適用を受ける職員の例による。ただし、勤務の特殊性によりこれにより難い場合は、任用の都度定める。
(平19訓令7・一部改正、平22訓令2・旧第15条繰上、平22訓令10・一部改正、平28訓令10・旧第14条繰下)
(旅費)
第17条 臨時職員の旅費については、十和田地域広域事務組合職員等の旅費に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第24号)の適用を受ける一般職の職員の例による。
(平19訓令7・一部改正、平22訓令2・旧第16条繰上、平22訓令10・平27訓令5・一部改正、平28訓令10・旧第15条繰下)
(休暇)
第18条 臨時職員の休暇の種類及び付与される日数等は、別表第1及び第2のとおりとする。
2 休暇の届出、申出、承認及び整理等については、十和田地域広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成10年十和田地域広域事務組合規則第18号。以下「勤務時間規則」という。)の適用を受ける職員の例による。
(平20訓令4・一部改正、平22訓令2・旧第17条繰上、平28訓令10・旧第16条繰下)
(職務に専念する義務の免除)
第19条 臨時職員の職務に専念する義務の免除については、十和田地域広域事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第14号)及び十和田地域広域事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(平成10年十和田地域広域事務組合規則第15号)の適用を受ける職員の例による。
(平22訓令2・旧第18条繰上、平22訓令10・一部改正、平28訓令10・旧第17条繰下)
(服務)
第20条 臨時職員の服務については、服務規則の適用を受ける職員の例による。
(平22訓令2・旧第19条繰上、平27訓令5・一部改正、平28訓令10・旧第18条繰下)
(秘密を守る義務)
第21条 臨時職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(平22訓令2・旧第20条繰上、平28訓令10・旧第19条繰下)
(退職)
第22条 臨時職員が任用期間の中途で退職する場合の退職の承認は、退職承認通知書(様式第4号)を交付して行うものとする。
(平14訓令3・一部改正、平22訓令2・旧第21条繰上・一部改正、平28訓令10・旧第20条繰下)
(解任)
第23条 管理者は、臨時職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。
(1) 勤務実績が不良又は業務上必要な適格性を欠くと認められる場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(4) 職員としてふさわしくない非行があった場合
(5) 業務の運営上、臨時職員の必要を認めなくなった場合
(平20訓令4・一部改正、平22訓令2・旧第22条繰上・一部改正、平28訓令10・旧第21条繰下)
(解任の予告)
第24条 前条の規定により解任する場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の定めるところにより、その予告をしなければならない。
(平20訓令4・追加、平22訓令2・旧第23条繰上、平28訓令10・旧第22条繰下)
(安全及び衛生)
第25条 臨時職員の安全及び衛生については、十和田地域広域事務組合職員安全衛生管理規程(平成13年十和田地域広域事務組合訓令第2号)又は十和田地域広域事務組合消防衛生管理規程(平成10年十和田地域広域事務組合訓令第33号)の定めるところによる。
(平20訓令4・追加、平22訓令2・旧第24条繰上、平28訓令10・旧第23条繰下)
(災害補償)
第26条 臨時職員の業務上の負傷、疾病又は死亡並びに通勤途上の災害の補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は青森県市町村等非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成19年青森県市町村総合事務組合条例第1号)の定めるところによる。
(平19訓令11・一部改正、平20訓令4・旧第23条繰下、平22訓令2・旧第25条繰上、平28訓令10・旧第24条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(平21訓令10・旧附則・一部改正)
(平成21年6月に支給する臨時加給賃金に関する特例)
2 平成21年6月に支給する臨時加給賃金に関する第14条第2項の規定の適用については、「100分の140」とあるのは「100分の125」とする。
(平21訓令10・追加)
附 則(平成12年訓令第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年訓令第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年訓令第4号)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する臨時加給賃金に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する臨時加給賃金に関する改正後の十和田地域広域事務組合臨時職員取扱要綱第14条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
附 則(平成16年訓令第1号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年訓令第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年訓令第7号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年訓令第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年訓令第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年訓令第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年訓令第9号)
この要綱は、平成21年5月21日から施行する。
附 則(平成21年訓令第10号)
この要綱は、平成21年5月31日から施行する。
附 則(平成21年訓令第13号)
この要綱は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年訓令第2号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年訓令第10号)
この要綱は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成23年訓令第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年訓令第4号)
この要綱は、平成24年6月1日から施行する。
附 則(平成24年訓令第6号)
この要綱中第1条の規定は平成24年12月1日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年訓令第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年訓令第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第18条関係)
(平20訓令4・旧別表・全改)
休暇の種類 | 任用の開始からの期間 | 付与される日数 |
年次有給休暇 | 1月に達するまでの期間 | 1日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 2日 | |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 3日 | |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 4日 | |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 5日 | |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 6日 | |
6月を超え10月に達するまでの期間 | 10日 | |
10月を超え12月に達するまでの期間 | 12日 | |
備考 任用の更新に際し、2日以内の中断があった場合においては、当該中断期間を任用開始からの期間に通算することとする。 |
別表第2(第18条関係)
(平20訓令4・追加、平21訓令9・平22訓令2・平22訓令10・平23訓令3・平27訓令5・平28訓令10・一部改正)
休暇の種類 | 説明 | 付与される日数等 |
特別休暇 | 臨時職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合に与えられる休暇 | 勤務時間条例及び勤務時間規則の規定の適用を受ける職員の例による。ただし、勤務時間規則中「一の年において」とあるのは、「一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において」とする。 |
臨時職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合に与えられる休暇 | ||
臨時職員が結婚する場合に与えられる休暇 | ||
女性の臨時職員が生後満1年に達しない子を育てる場合に与えられる休暇 | ||
女性の臨時職員が生理日において勤務することが著しく困難である場合に与えられる休暇 | ||
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する臨時職員が、その子を看護する場合に与えられる休暇 | ||
要介護者の介護、通院等の付添い及びサービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う場合に与えられる休暇 | ||
臨時職員が親族の喪に服する場合に与えられる休暇 | ||
臨時職員が父母、配偶者及び子の追悼のための特別な行事を行い、又はこれに参加する場合に与えられる休暇 | ||
地震、水害、火災その他の災害により臨時職員の現住居が滅失し、若しくは損壊した場合又は臨時職員及び当該臨時職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合に与えられる休暇 | ||
地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難である場合に与えられる休暇 | ||
地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、臨時職員が退勤途上における身体の危険を回避する場合に与えられる休暇 | ||
6週間(多胎妊娠にあっては、14週間)以内に出産する予定である臨時職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間。ただし無給とする。 | |
臨時職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した臨時職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)。ただし無給とする。 |
(平22訓令2・全改)
(平28訓令10・全改)
(平28訓令10・全改)
(平22訓令2・全改)