○十和田地域広域事務組合職員の任免等発令事務取扱規程
平成10年4月1日
訓令第7号
十和田地区消防事務組合職員の任免等発令事務取扱規程(平成4年十和田地区消防事務組合訓令第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、定数内職員に係る任免等の発令形式その他人事発令事務に関し必要な事項を定めるものとする。
左欄 | 右欄 |
1 採用 | 現に職員でない者を新たに職員に任命する場合(出向により任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員をその職員に任命する場合を含む。)をいう。 |
2 昇任 | 現に任用されている職員を法令、条例、規則及び規程により公式の名称が与えられている職員の職で、その現に有するものより上位の職員の職に任命する場合をいう。 |
3 降任 | 現に任用されている職員を法令、条例、規則及び規程により公式の名称が与えられている職員の職で、その現に有するものより下位の職員の職に任命する場合をいう。 |
4 出向 | 職員としての身分を中断することなく、任命権者を異にする他の機関へ異動させる場合をいう。 |
5 併任 | 国若しくは他の地方公共団体の職員又は他の任命権者に属する職員をその職にあるままで、管理者又は消防長を任命権者とする職員に任命する場合をいう。 |
6 併任解除 | 併任を解く場合をいう。 |
7 任命換 | 職員としての身分を中断することなく、身分上の職相互の間で職を異動(昇任、降任の場合を除く。)させる場合をいう。 |
8 配置換 | 職員の職を変えずに勤務場所又は職務の担当を変更する場合をいう。 |
9 兼務 | 現に命ぜられている勤務場所又は職務の担当にあるままで、更に他の勤務場所又は職務の担当を兼ねさせる場合をいう。 |
10 兼務解除 | 兼務を解く場合をいう。 |
11 事務取扱 | 上級の職にある役付職員に、他の下級の役付職員の職が欠員であるとき及び下級の役付職員に事故があるときに、その職の職務を代行させる場合をいう。 |
12 事務取扱解除 | 事務取扱を解く場合をいう。 |
13 心得 | 下級の職員に他の上級の役付職員の職が欠員であるとき、その職の職務を代行させる場合をいう。 |
14 心得解除 | 心得を解く場合をいう。 |
15 職務代理 | 役付職員に事故があるときに同級又は下級の職員にその職にあるままで、当該役付職員の担当する職務を代行させる場合をいう。 |
16 職務代理解除 | 職務代理を解く場合をいう。 |
17 派遣 | 職員を法令の規定により他の地方公共団体に派遣する場合をいう。 |
18 派遣解除 | 派遣を解く場合をいう。 |
19 要注意、療養又は休養 | 法令に基づき、要注意、療養又は休養をさせる場合をいう。 |
20 育児休業 | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次項において「育児休業法」という。)第2条の規定による承認を受けて、職員が当該職員の3歳に満たない子を養育する場合をいう。 |
21 育児短時間勤務 | 育児休業法第10条第1項の規定により職員が育児のための短時間勤務をする場合をいう。 |
22 職務復帰 | 療養若しくは休養を命ぜられた職員(休職中の職員を除く。)又は育児休業の許可を受けた職員を職務に復帰させる場合をいう。 |
23 休職 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により職員の意に反して職員としての身分を保有したまま職務に従事させない場合をいう。 |
24 復職 | 休職中の職員又は休職期間の満了した職員を職務に復帰させる場合をいう。 |
25 専従許可 | 法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「地公労法」という。)第6条第1項ただし書の規定により在籍専従を許可する場合をいう。 |
26 専従許可の取消し | 法第55条の2第4項又は地公労法第6条第4項の規定に該当するとき、在籍専従の許可に際して付した条件に反したとき、職員が許可の有効期間の満了前に職務に復帰することを申し出たとき等において在籍専従の許可を取り消す場合をいう。 |
27 分限免職 | 法第28条第1項の規定により職員の意に反して職を免ずる場合をいう。 |
28 失職 | 法第28条第4項の規定により当然にその職員としての身分を失う場合をいう。 |
29 戒告 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分としてその職員にその職務上の義務違反に対し、将来を戒しめる場合をいう。 |
30 減給 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として職員の給料を減ずる場合をいう。 |
31 停職 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として職員を職務に従事させない場合をいう。 |
32 懲戒免職 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として職を免ずる場合をいう。 |
33 訓告 | 職務上の義務に違反した職員の職務履行の改善向上に資するため制裁的実質を伴わない措置をする場合をいう。 |
34 退職 | 職員の自発的意思により職を退く場合をいう。 |
35 免職 | 法第22条第1項の規定による条件付採用期間中の職員の職を免ずる場合(懲戒免職及び退職を除く。)をいう。 |
36 昇給 | 号給を上げる場合をいう。 |
37 昇格 | 職務の級を上げる場合をいう。 |
38 降格 | 職務の級を下げる場合をいう。 |
39 定年退職 | 定年年齢に達したことにより職員としての身分を失う場合をいう。 |
40 勤務延長 | 定年による退職の特例として職員を引き続いて勤務させる場合をいう。 |
41 再任用 | 定年退職又は勤務延長された後退職した職員を常時勤務を要する職を占める職員及び短時間勤務の職を占める職員に採用する場合をいう。 |
42 任期付職員 | 育児休業の承認又は育児休業の延長があった場合における代替要員等として採用する場合をいう。 |
(平14訓令10・平16訓令6・平17訓令5・平18訓令6・平19訓令10・平20訓令1・一部改正)
(任免等の発令様式)
第3条 職員の任免等の発令様式は、別表のとおりとする。
2 前項の規定により難い場合は、その都度別に管理者が定める。
(発令日)
第4条 職員の任免等の発令日は、毎月1日とする。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(辞令書の交付)
第5条 職員の任免等の発令は、辞令書(別記様式)の交付によって行う。
(1) 条例又は規則により定期昇給をさせる場合
(2) 条例又は規則による職名の変更により一時に多数の職員についての任命換をする場合
(3) 組織の変更により一時に多数の職員の配置換をする場合
(4) その他辞令書の交付を要しないと認める場合
2 前項の場合において、職員の任免等の発令及びその通知は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法によって行うものとする。
(平17訓令5・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年訓令第10号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第6号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第10号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の十和田地域広域事務組合職員の任免等発令事務取扱規程(以下「改正前の規程」という。)の規定によりなされた発令は、改正後の十和田地域広域事務組合職員の任免等発令事務取扱規程の規定によりなされたものとする。
3 この規程の施行の際現に改正前の規程の規定により兼任の発令をされている職員は、この規程の施行の日に兼任の発令が解かれたものとする。
附則(平成20年訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年訓令第8号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の十和田地域広域事務組合職員の任免等発令事務取扱規程は、令和元年12月14日から適用する。
附則(令和2年訓令第8号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平12訓令2・平14訓令10・平16訓令6・平17訓令5・平19訓令10・平20訓令1・平22訓令8・平28訓令3・令2訓令1・令2訓令8・一部改正)
ア 消防職員(消防団事務受託事業の職員を除く。以下同じ。)以外の職員の任免等の発令様式
異動区分 | 事項 | 発令形式 | 備考 |
1 採用 | 事務局長に採用する場合 | 氏名 十和田地域広域事務組合職員に任命する 事務局長に補する ○○職給料表○級に決定し○号給 ( 円)を給する | 転任者(出向を命ぜられた者)の発令形式にも準用する。 |
次長に採用する場合 | 氏名 十和田地域広域事務組合職員に任命する 事務局○○次長に補する ○○職給料表○級に決定し○号給 ( 円)を給する | ||
次長補佐に採用する場合 | 氏名 十和田地域広域事務組合職員に任命する 事務局○○次長補佐に補する ○○職給料表○級に決定し○号給 ( 円)を給する | ||
係長に採用する場合 | 氏名 十和田地域広域事務組合職員に任命する 事務局○○係長に補する ○○職給料表○級に決定し○号給 ( 円)を給する | ||
役付職員以外の職員に採用する場合 | 氏名 十和田地域広域事務組合職員に任命する 主事に補する ○○職給料表○級に決定し○号給 ( 円)を給する 事務局勤務を命ずる | ||
単純労務職員に採用する場合 | 氏名 十和田地域広域事務組合職員に採用する 技能技師(技能主事)を命ずる ○○業務に従事させる 単労職給料表○号給 ( 円)を給する 事務局勤務を命ずる | ||
2 昇任 | 次長に昇任させる場合 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 事務局○○次長に昇任させる ○○職給料表○級に決定し○号給 ( 円)を給する | 1 上位の役付職に昇任させる場合は、昇任発令により旧職は解かれたものとする。 2 昇任に伴い級、号給に変更を生じない場合は、級、号給は発令しないで昇任する職のみを発令する。 |
次長補佐に昇任させる場合 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 事務局○○次長補佐に昇任させる ○○職給料表○級に決定し○号給 ( 円)を給する | ||
係長に昇任させる場合 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 事務局○○係長に昇任させる ○○職給料表○級に決定し○号給 ( 円)を給する | ||
3 降任 | 本人の意に反し上位の役付職より下位の役付職に降任させる場合 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により事務局○○係長に降任させる ○○職給料表○級に決定し○号給 ( 円)を給する | 1 地方公務員法第28条第1項第○号の区分は、1号から4号までのうちの該当号を入れる。 2 降任に伴い級、号給に変更を生じない場合は、級、号給を発令しないで降任する職のみを発令する。 3 降任発令により旧職は解かれたものとする。 |
本人の意に反し役付職より役付以外の職に降任させる場合 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により主事(技師)に降任させる ○○職給料表○級に決定し○号給 ( 円)を給する 事務局勤務を命ずる | ||
本人の意により上位の役付職より下位の役付職に降任させる場合 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 事務局○○係長に降任させる ○○職給料表○級に決定し○号給 ( 円)を給する | ||
本人の意により役付職より役付以外の職に降任させる場合 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 主事(技師)に降任させる ○○職給料表○級に決定し○号給 ( 円)を給する 事務局勤務を命ずる | ||
4 出向 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 十和田地域広域事務組合○○委員会事務局へ出向させる | 出向の発令により出向前の旧職は解かれたものとする。 | |
5 併任 | 出納員等を命ずるため併任する場合 | ○○職員 氏名 十和田地域広域事務組合職員に併任させる 無給とする 出納員(分任出納員)を命ずる | |
地方自治法第252条の17の規定に基づき、役付職員に併任する場合 | ○○職員 氏名 十和田地域広域事務組合職員に併任させる 事務局○○次長に補する ○○職給料表○級に決定し○号給 ( 円)を給する | ||
地方自治法第252条の17の規定に基づき、役付職員以外の職員に併任する場合 | ○○職員 氏名 十和田地域広域事務組合職員に併任させる 主事に補する ○○職給料表○級に決定し○号給 ( 円)を給する 事務局勤務を命ずる | ||
その他の併任の場合 | ○○職員 氏名 十和田地域広域事務組合職員に併任させる ○○に補する 事務局勤務を命ずる | ||
6 併任解除 | 出納員等の併任を解除する場合 | ○○職員 氏名 十和田地域広域事務組合職員の併任を解く | |
地方自治法第252条の17の規定に基づく併任を解除する場合 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 十和田地域広域事務組合職員の併任を解く | ||
その他の併任解除の場合 | ○○職員 氏名 十和田地域広域事務組合職員の併任を解く | ||
7 任命換 | 役付職員以外の職員に任命換する場合 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 技師(主事)に任命換する ○○職給料表○級に決定し○○号給( 円)を給する 事務局勤務を命ずる | 任命換に伴い級、号給に変更を生じない場合は、級、号給は発令しない。 |
単純労務職員の任命換の場合 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 技能主事(技能技師)に任命換する ○○業務に従事させる 単労職給料表○号給( 円)を給する 事務局勤務を命ずる | ||
8 配置換 | 次長の配置換の場合 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 事務局○○次長に配置換する | 1 配置換に伴い旧職は解かれたものとする。 2 法令等による職を兼務している場合は、その発令により旧職は解かれたものとする |
次長補佐(係長)の配置換の場合 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 事務局○○次長補佐(○○課○○係長)に配置換する | ||
役付職員以外の職員の配置換の場合 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 事務局に配置換する | ||
9 兼務 | 次長の兼務の場合 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 事務局○○次長兼務を命ずる | |
係長の兼務の場合 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 事務局○○係長兼務を命ずる | ||
役付職員以外の職員の兼務の場合 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 事務局兼務を命ずる | ||
10 兼務解除 | 次長の兼務解除の場合 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 事務局○○次長の兼務を解く | |
係長の兼務解除の場合 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 事務局○○係長の兼務を解く | ||
役付職員以外の職員の兼務解除の場合 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 事務局の兼務を解く | ||
11 事務取扱 | 次長又は次長補佐に係長の事務取扱をさせる場合 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 事務局○○係長事務取扱を命ずる | |
12 事務取扱解除 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 事務局○○係長事務取扱を解く | ||
13 心得 | 次長心得を命ずる場合 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 事務局○○次長心得を命ずる | |
14 心得解除 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 事務局○○次長心得を解く | ||
15 職務代理 | 職務代理をさせる場合 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 事務局○○次長病気療養中同課長職務代理を命ずる | |
16 職務代理解除 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 事務局○○次長職務代理を解く | ||
17 派遣 | 地方自治法第252条の17の規定により派遣する場合 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 地方自治法第252条の17の規定により○○○へ派遣を命ずる 派遣期間 年 月 日から 年 月 日まで | |
派遣期間を更新する場合 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 ○○○への派遣を 年 月 日まで更新する | ||
18 派遣解除 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 ○○○への派遣を解く | ||
19 要注意、療養又は休養 | 要注意の場合 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 ○○○○により要注意を命ずる | |
療養の場合 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 ○○○○により療養を命ずる | ||
休養の場合 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 ○○○○により休養を命ずる | ||
20 育児休業 | 育児休業を承認する場合 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定により育児休業を承認する育児休業の期間 年 月 日から 年 月 日まで | |
育児休業の期間を延長する場合 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 育児休業の期間を 年 月 日まで延長する | ||
育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 育児休業を取り消し、 年 月 日付けで請求のあった育児休業を承認する育児休業の期間は 年 月 日までとする | ||
21 育児短時間勤務 | 育児短時間勤務を承認する場合 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 育児短時間勤務(週○○時間○○分勤務)を承認する 育児短時間勤務の期間 年 月 日から 年 月 日まで | |
育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 育児短時間勤務の期間を 年 月 日まで延長することを承認する | ||
育児短時間勤務の期間が満了した場合 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 年 月 日限りで育児短時間勤務の期間は満了した | ||
育児短時間勤務の承認が失効した場合 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 育児短時間勤務の承認は失効した | ||
育児短時間勤務の承認を取り消す場合 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 育児短時間勤務の承認を取り消す | ||
育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をさせる | ||
育児休業法第17条の規定による短時間勤務が終了した場合 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務は終了した | ||
22 職務復帰 | 要療養又は休養によって職務に従事していない職員(休職中の職員を除く。)を職務に復帰させる場合 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 職務に復帰させる | |
育児休業の期間満了による職務復帰の場合 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 事務局主事の職務に復帰させる | ||
育児休業の承認の失効による職務復帰の場合 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第5条第1項の規定に該当し 年 月 日付けの承認は失効した 事務局主事の職務に復帰させる | ||
育児休業の承認の取消しによる職務復帰の場合 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第5条第2項の規定により 年 月 日付けの育児休業の承認を取り消す 事務局主事の職務に復帰させる | ||
23 休職 | 心身の故障による休職の場合 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 地方公務員法第28条第2項第1号の規定及び十和田地域広域事務組合職員の分限に関する条例により休職を命ずる 休職の期間は 年 月 日までとする 休職期間中給料及び○○手当のそれぞれの100分の○○を支給する | |
刑事事件による休職の場合 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる 休職期間中給料及び○○手当のそれぞれの100分の○○を支給する | ||
休職期間の更新の場合 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 休職期間を 年 月 日まで更新する (給与は支給しない) | 更新日後に無給となる場合は、「 年 月 日から給与は支給しない」と記載すること。 | |
24 復職 | 休職期間中に休職の理由消滅による復職の場合 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 事務局○○次長に復職させる (主事(技師)に復職させる) | |
休職期間満了による復職の場合 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 休職期間満了により事務局○○次長に復職させる | ||
25 専従許可 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 地方公務員法第55条の2第1項ただし書(地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書)の規定により在籍専従を許可する 許可の有効期間 年 月 日から 年 月 日まで | ||
26 専従許可の取消し | 法第55条の2第4項及び地公労法第6条第4項の規定により許可を取り消す場合 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 年 月 日付けの在籍専従の許可を取り消す 事務局○○課主事(技師)に復職させる | |
27 分限免職 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 地方公務員法第28条第1項の規定により免職する | ||
28 失職 | 刑事事件により禁錮以上の刑に処された場合 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 地方公務員法第16条第1号の規定に該当し失職した | |
29 戒告 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 地方公務員法第29条の規定により戒告する | ||
30 減給 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 地方公務員法第29条の規定及び十和田地域広域事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例により○月(日)間給料の月額の10分の○を減ずる | ||
31 停職 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 地方公務員法第29条の規定及び十和田地域広域事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例により○月(日)間停職する | ||
32 懲戒免職 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 地方公務員法第29条の規定により免職する | ||
33 訓告 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 ○○○○○不都合である今後十分注意するよう訓告する | 履歴書に記載を要しない。 | |
34 退職 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 退職を承認する | ||
35 免職 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 本職を免ずる | ||
36 昇給 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 ○○職給料表○級○号給 ( 円)を給する | ||
37 昇格 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 ○○職給料表○級に決定し○号給 ( 円)を給する | ||
38 降格 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 ○○職給料表○級に決定し○号給 ( 円)を給する | ||
39 定年退職 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 十和田地域広域事務組合職員の定年等に関する条例第2条の規定により定年退職 | ||
40 勤務延長 | 勤務延長をする場合 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 十和田地域広域事務組合職員の定年等に関する条例第4条第1項の規定により 年 月 日まで勤務延長する | |
勤務延長の期限を延長する場合 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 十和田地域広域事務組合職員の定年等に関する条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を 年 月 日まで延長する | ||
勤務延長の期限を繰り上げる場合 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 十和田地域広域事務組合職員の定年等に関する条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を 年 月 日に繰り上げる | ||
勤務延長の期限の到来により職員が退職する場合 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 十和田地域広域事務組合職員の定年等に関する条例第4条の規定による期限の到来により退職 | ||
41 再任用 | 常時勤務を要する職を占める職員として役付職員以外の職員に再任用する場合 | 氏名 十和田地域広域事務組合職員に採用する ○○に補する ○○職給料表○級に決定し ( 円)を給する 事務局勤務を命ずる 任期 年 月 日から 年 月 日まで | |
短時間勤務の職を占める職員として役付職員以外の職員に再任用する場合 | 氏名 十和田地域広域事務組合職員に採用する ○○(週○○時間○○分勤務)に補する○○職給料表○級に決定し ( 円)を給する 事務局勤務を命ずる 任期 年 月 日から 年 月 日まで | ||
再任用の任期を更新する場合 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 再任用の任期を更新する 任期 年 月 日から 年 月 日まで | ||
再任用の任期満了により職員が退職する場合 | 十和田地域広域事務組合職員 氏名 十和田地域広域事務組合職員の再任用に関する条例第4条の規定による任期の満了により退職 | ||
42 任期付職員 | 任用を定めて採用する場合 | 氏名 に採用する 地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項による任期は 年 月 日までとする | |
任期付職員の任期を更新する場合 | 氏名 任期を 年 月 日まで更新する | ||
任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合 | 氏名 任期の満了により 年 月 日限り退職した |
イ 消防職員の任免等の発令様式
異動区分 | 事項 | 発令形式 | 備考 |
1 採用 | 消防長に採用する場合 | 氏名 十和田地域広域事務組合消防本部消防吏員に任命する 消防吏員階級○○を命ずる 消防長に補する 消防職給料表○級に決定し○号給 ( 円)を給する | 消防吏員階級○○の区分は、十和田地域広域事務組合消防吏員の階級に関する規則(平成10年十和田地域広域事務組合規則第40号。以下「吏員階級規則」という。)第2条の定めるところによる。 |
消防署長に採用する場合 | 氏名 十和田地域広域事務組合消防署消防吏員に任命する 消防吏員階級○○を命ずる ○○消防署長に補する 消防職給料表○級に決定し○号給 ( 円)を給する | ||
消防本部次長に採用する場合 | 氏名 十和田地域広域事務組合消防本部消防吏員に任命する 消防吏員階級○○を命ずる 消防本部○○次長に補する 消防職給料表○級に決定し○号給 ( 円)を給する | ||
消防本部次長補佐に採用する場合 | 氏名 十和田地域広域事務組合消防本部消防吏員に任命する 消防吏員階級○○を命ずる 消防本部○○次長補佐に補する 消防職給料表○級に決定し○号給 ( 円)を給する | ||
消防本部係長に採用する場合 | 氏名 十和田地域広域事務組合消防本部消防吏員に任命する 消防吏員階級○○を命ずる 消防本部○○係長に補する 消防職給料表○級に決定し○号給 ( 円)を給する | ||
消防署係長に採用する場合 | 氏名 十和田地域広域事務組合消防署消防吏員に任命する 消防吏員階級○○を命ずる ○○消防署○○係長に補する 消防職給料表○級に決定し○号給 ( 円)を給する | ||
役付職員以外の吏員に採用する場合 | 氏名 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員に任命する 消防吏員階級○○を命ずる 主事に補する 消防職給料表○級に決定し○号給 ( 円)を給する 消防本部勤務を命ずる (○○消防署勤務を命ずる ○○消防署○○出張所勤務を命ずる) | ||
2 昇任 | 消防本部次長に昇任させる場合 | 十和田地域広域事務組合消防本部消防吏員 氏名 消防本部○○次長に昇任させる 消防吏員階級○○に進級させる 消防職給料表○級に決定し○号給 ( 円)を給する | 1 消防吏員階級○○の区分は、吏員階級規則第2条の定めるところによる。 2 上位の役付職(階級)に昇任(進級)させる場合は、昇任(進級)発令により旧職(旧階級)は、解かれたものとする。 3 昇任(進級)に伴い級、号給に変更を生じない場合は、級、号給は発令しないで昇任する職のみを発令する。 |
消防署長に昇任させる場合 | 十和田地域広域事務組合消防署消防吏員 氏名 ○○消防署長に昇任させる 消防吏員階級○○に進級させる 消防職給料表○級に決定し○号給 ( 円)を給する | ||
消防本部次長補佐に昇任させる場合 | 十和田地域広域事務組合消防本部消防吏員 氏名 消防本部○○次長補佐に昇任させる 消防吏員階級○○に進級させる 消防職給料表○級に決定し○号給 ( 円)を給する | ||
消防本部係長に昇任させる場合 | 十和田地域広域事務組合消防本部消防吏員 氏名 消防本部○○係長に昇任させる 消防吏員階級○○に進級させる 消防職給料表○級に決定し○号給 ( 円)を給する | ||
消防署係長に昇任させる場合 | 十和田地域広域事務組合消防署消防吏員 氏名 ○○消防署○○係長に昇任させる 消防吏員階級○○に進級させる 消防職給料表○級に決定し○号給 ( 円)を給する | ||
3 降任 | 本人の意に反し上位の役付職より下位の役付職に降任させる場合 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により消防本部○○係長(○○消防署○○係長)に降任させる 消防吏員階級○○に降級させる 消防職給料表○級に決定し○号給 ( 円)を給する | 1 地方公務員法第28条第1項第○号の区分は、1号から4号までのうちの該当号を入れる。 2 降任に伴い級、号給に変更を生じない場合は、級、号給を発令しないで降任する職のみを発令する。 3 降任発令により旧職は解かれたものとする。 4 消防吏員階級○○の区分は、吏員階級規則第2条の定めるところによる。 |
本人の意に反し役付職より役付以外の職に降任させる場合 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により主事に降任させる 消防吏員階級消防士に降級させる 消防職給料表○級に決定し○号給 ( 円)を給する 消防本部(○○消防署)勤務を命ずる | ||
本人の意により上位の役付職より下位の役付職に降任させる場合 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 消防本部○○係長(○○消防署○○係長)に降任させる 消防吏員階級○○に降級させる 消防職給料表○級に決定し○号給 ( 円)を給する | ||
本人の意により役付職より役付以外の職に降任させる場合 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 主事に降任させる 消防吏員階級消防士に降級させる 消防職給料表○級に決定し○号給 ( 円)を給する 消防本部(○○消防署)勤務を命ずる | ||
4 出向 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 十和田地域広域事務組合○○事務局へ出向させる | 出向の発令により出向前の旧職は解かれたものとする。 | |
5 併任 | 分任出納員を命ずるために併任する場合 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 十和田地域広域事務組合職員に併任させる 無給とする 分任出納員を命ずる | 消防吏員階級○○の区分は、吏員階級規則第2条の定めるところによる。 |
地方自治法第252条の17の規定に基づき、役付職員に併任する場合 | 氏名 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員に併任させる 消防吏員階級○○を命ずる 消防本部○○次長(○○消防署長)に補する 消防職給料表○級に決定し○号給 ( 円)を給する | ||
地方自治法第252条の17の規定に基づき、役付職員以外の消防吏員に併任する場合 | 氏名 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員に併任させる 消防吏員階級○○を命ずる 主事に補する 消防職給料表○級に決定し○号給 ( 円)を給する 消防本部勤務を命ずる (○○消防署勤務を命ずる ○○消防署○○出張所勤務を命ずる) | ||
その他の併任の場合 | 氏名 十和田地域広域事務組合消防本部職員に併任させる ○○に補する 消防本部勤務を命ずる | ||
6 併任解除 | 分任出納員の併任を解除する場合 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 十和田地域広域事務組合職員の併任を解く | |
地方自治法第252条の17の規定に基づく併任を解除する場合 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)の消防吏員の併任を解く | ||
その他の併任解除の場合 | ○○職員 氏名 十和田地域広域事務組合消防本部職員の併任を解く | ||
7 任命換 | 消防本部(消防署)消防吏員である役付職員を消防署(消防本部)消防吏員の役付職員に任命換する場合 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 十和田地域広域事務組合消防署(消防本部)消防吏員に任命換する 消防吏員階級○○を命ずる ○○消防署長(消防本部○○次長)に補する 消防職給料表○級に決定し○号給 ( 円)を給する | 1 任命換に伴い級、号給に変更を生じない場合は、級、号給は発令しない。 2 消防吏員階級○○の区分は、吏員階級規則第2条の定めるところによる。 |
役付職員以外の消防本部(消防署)消防吏員を消防署(消防本部)消防吏員に任命換する場合 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 十和田地域広域事務組合消防署(消防本部)消防吏員に任命換する 消防吏員階級○○を命ずる ○○に補する 消防職給料表○級に決定し○号給 ( 円)を給する ○○消防署(消防本部)勤務を命ずる | ||
8 配置換 | 消防本部次長の配置換の場合 | 十和田地域広域事務組合消防本部消防吏員 氏名 消防本部○○次長に配置換する | 1 配置換に伴い旧職は解かれたものとする。 2 法令等による職を兼務している場合は、その発令により旧職は解かれたものとする。 |
消防本部次長補佐(係長)の配置換の場合 | 十和田地域広域事務組合消防本部消防吏員 氏名 消防本部○○次長補佐(消防本部○○係長)に配置換する | ||
消防署長の配置換の場合 | 十和田地域広域事務組合消防署消防吏員 氏名 ○○消防署長に配置換する | ||
消防署の係長の配置換の場合 | 十和田地域広域事務組合消防署消防吏員 氏名 ○○消防署○○係長に配置換する | ||
役付職員以外の職員の配置換の場合 | 十和田地域広域事務組合消防本部消防吏員 氏名 消防本部に配置換する | ||
十和田地域広域事務組合消防署消防吏員 氏名 ○○消防署(○○消防署○○出張所)に配置換する | |||
9 兼務 | 消防本部次長の兼務を命ずる場合 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 消防本部○○次長兼務を命ずる | |
消防署長の兼務を命ずる場合 | 十和田地域広域事務組合消防署(消防本部)消防吏員 氏名 ○○消防署長兼務を命ずる | ||
消防本部係長の兼務を命ずる場合 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 消防本部○○係長兼務を命ずる | ||
役付職員以外の職員の兼務を命ずる場合 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 消防本部兼務を命ずる (○○消防署兼務を命ずる ○○消防署○○出張所兼務を命ずる) | ||
法令等による職を兼務させる場合 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 兼ねて○○○に補する | ||
10 兼務解除 | 消防本部次長の兼務解除の場合 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 消防本部○○次長の兼務を解く | |
消防署長の兼務解除の場合 | 十和田地域広域事務組合消防署(消防本部)消防吏員 氏名 ○○消防署長の兼務を解く | ||
消防本部係長の兼務解除の場合 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 消防本部○○係長の兼務を解く | ||
役付職員以外の職員の兼務解除の場合 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 消防本部の兼務を解く (○○消防署の兼務を解く ○○消防署○○出張所の兼務を解く) | ||
法令等による職の兼務解除の場合 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 ○○○の兼務を解く | ||
11 事務取扱 | 消防本部の次長又は次長補佐に係長の事務取扱をさせる場合 | 十和田地域広域事務組合消防本部消防吏員 氏名 消防本部○○係長事務取扱を命ずる | |
消防署長等に係長の事務取扱をさせる場合 | 十和田地域広域事務組合消防署消防吏員 氏名 ○○消防署○○係長事務取扱を命ずる | ||
12 事務取扱解除 | 消防本部係長の事務取扱を解除する場合 | 十和田地域広域事務組合消防本部消防吏員 氏名 消防本部○○係長事務取扱を解く | |
消防署係長の事務取扱を解除する場合 | 十和田地域広域事務組合消防署消防吏員 氏名 ○○消防署○○係長事務取扱を解く | ||
13 心得 | 消防本部次長心得を命ずる場合 | 十和田地域広域事務組合消防本部消防吏員 氏名 消防本部○○次長心得を命ずる | |
消防署長心得を命ずる場合 | 十和田地域広域事務組合消防署消防吏員 氏名 ○○消防署長心得を命ずる | ||
14 心得解除 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 消防本部○○次長心得(○○消防署長心得)を解く | ||
15 職務代理 | 職務代理をさせる場合 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 消防本部○○次長(○○消防署長)病気療養中同次長職務代理を命ずる | |
16 職務代理解除 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 消防本部○○次長(○○消防署長)職務代理を解く | ||
17 派遣 | 地方自治法第252条の17の規定により派遣する場合 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 地方自治法第252条の17の規定により○○○へ派遣を命ずる 派遣期間 年 月 日から 年 月 日まで | |
派遣期間を更新する場合 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 ○○○への派遣を 年 月 日まで更新する | ||
18 派遣解除 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 ○○○への派遣を解く | ||
19 要注意、療養又は休養 | 要注意の場合 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 ○○○○により要注意を命ずる | |
療養の場合 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 ○○○○により療養を命ずる | ||
休養の場合 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 ○○○○により休養を命ずる | ||
20 育児休業 | 育児休業を承認する場合 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定により育児休業を承認する 育児休業の期間 年 月 日から 年 月 日まで | |
育児休業の期間を延長する場合 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 育児休業の期間を 年 月 日まで延長する | ||
育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 育児休業を取り消し、 年 月 日付けで請求のあった育児休業を承認する育児休業の期間は 年 月 日までとする | ||
21 育児短時間勤務 | 育児短時間勤務を承認する場合 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 育児短時間勤務(週○○時間勤務)を承認する 育児短時間勤務の期間 年 月 日から 年 月 日まで | |
育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 育児短時間勤務の期間を 年 月 日まで延長することを承認する | ||
育児短時間勤務の期間が満了した場合 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 年 月 日限りで育児短時間勤務の期間は満了した | ||
育児短時間勤務の承認が失効した場合 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 育児短時間勤務の承認は失効した | ||
育児短時間勤務の承認を取り消す場合 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 育児短時間勤務の承認を取り消す | ||
育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をさせる | ||
育児休業法第17条の規定による短時間勤務が終了した場合 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務は終了した | ||
22 職務復帰 | 要療養又は休養によって職務に従事していない職員(休職中の職員を除く。)を職務に復帰させる場合 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 職務に復帰させる | |
育児休業の期間満了による職務復帰の場合 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 消防本部(○○消防署)主事の職務に復帰させる | ||
育児休業の承認の失効による職務復帰の場合 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第5条第1項の規定に該当し 年 月 日付けの承認は失効した 消防本部(○○消防署)主事の職務に復帰させる | ||
育児休業の承認の取消しによる職務復帰 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第5条第2項の規定により 年 月 日付けの育児休業の承認を取り消す 消防本部(○○消防署)主事の職務に復帰させる | ||
23 休職 | 心身の故障による休職の場合 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 地方公務員法第28条第2項第1号の規定及び十和田地域広域事務組合職員の分限に関する条例により休職を命ずる 休職の期間は 年 月 日までとする 休職期間中給料及び○○手当のそれぞれの100分の○○を支給する | |
刑事事件による休職の場合 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる 休職期間中給料及び○○手当のそれぞれの100分の○○を支給する | ||
休職期間の更新の場合 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 休職期間を 年 月 日まで更新する (給与は支給しない) | 更新日後に無給となる場合は、「 年 月 日から給与は支給しない」と記載すること。 | |
24 復職 | 休職期間中に休職の理由消滅による復職の場合 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 消防本部○○次長(○○消防署長)に復職させる (消防本部主査に復職させる ○○消防署主査に復職させる) | |
休職期間満了による復職の場合 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 休職期間満了により消防本部○○次長(○○消防署長)に復職させる | ||
25 分限免職 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 地方公務員法第28条第1項の規定により免職する | ||
26 失職 | 刑事事件により禁錮以上の刑に処せられた場合 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 地方公務員法第16条第1号の規定に該当し失職した | |
27 戒告 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 地方公務員法第29条の規定により戒告する | ||
28 減給 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 地方公務員法第29条の規定及び十和田地域広域事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例により○月(日)間給料の月額の10分の○を減ずる | ||
29 停職 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 地方公務員法第29条の規定及び十和田地域広域事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例により○月(日)間停職する | ||
30 懲戒免職 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 地方公務員法第29条の規定により免職する | ||
31 訓告 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 ○○○○○不都合である今後十分注意するよう訓告する | 履歴書に記載を要しない。 | |
32 退職 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 退職を承認する | ||
33 免職 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 本職を免ずる | ||
34 昇給 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 消防職給料表○級○号給 ( 円)を給する | ||
35 昇格 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 消防職給料表○級に決定し○号給 ( 円)を給する | ||
36 降格 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 消防職給料表○級に決定し○号給 ( 円)を給する | ||
37 定年退職 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 十和田地域広域事務組合職員の定年等に関する条例第2条の規定により定年退職 | ||
38 勤務延長 | 勤務延長をする場合 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 十和田地域広域事務組合職員の定年等に関する条例第4条第1項の規定により 年 月 日まで勤務延長する | |
勤務延長の期限を延長する場合 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 十和田地域広域事務組合職員の定年等に関する条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を 年 月 日まで延長する | ||
勤務延長の期限を繰り上げる場合 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 十和田地域広域事務組合職員の定年等に関する条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を 年 月 日に繰り上げる | ||
勤務延長の期限の到来により職員が退職する場合 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 十和田地域広域事務組合職員の定年等に関する条例第4条の規定による期限の到来により退職 | ||
39 再任用 | 常時勤務を要する職を占める職員としての役付職員以外の職員に再任用する場合 | 氏名 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員に採用する 消防吏員階級○○を命ずる ○○に補する 消防職給料表○級に決定し ( 円)を給する 消防本部(○○消防署、○○消防署○○出張所)勤務を命ずる 任期 年 月 日から 年 月 日まで | |
短時間勤務の職を占める職員として役付職員以外の職員に再任用する場合 | 氏名 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員に採用する ○○(週○○時間勤務)に補する 消防職給料表○級に決定し ( 円)を給する 消防本部(○○消防署、○○消防署○○出張所)勤務を命ずる 任期 年 月 日から 年 月 日まで | ||
再任用の任期を更新する場合 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 再任用の任期を更新する 任期 年 月 日から 年 月 日まで | ||
再任用の任期満了により職員が退職する場合 | 十和田地域広域事務組合消防本部(消防署)消防吏員 氏名 十和田地域広域事務組合職員の再任用に関する条例第4条の規定による任期の満了により退職 |