○十和田地域広域事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
平成10年4月1日
条例第12号
十和田地区消防事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和47年十和田地区消防事務組合条例第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。
(平11条例6・一部改正)
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6箇月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(報酬にあっては、月額に相当する額。以下この条において同じ。)の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(令5条例1・一部改正)
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6箇月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第6号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(令和5年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。