○十和田地域広域事務組合職員の分限に関する条例

平成10年4月1日

条例第10号

十和田地区消防事務組合職員の分限に関する基準、手続及び効果に関する条例(昭和47年十和田地区消防事務組合条例第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例8・一部改正)

(休職の事由)

第2条 任命権者は、職員が水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となったときは、当該職員を休職することができる。

(平28条例8・追加)

(降給の事由)

第3条 降給の種類は、降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいい、降任に伴うものを除く。以下同じ。)及び降号(職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)とする。

2 任命権者は、職員が、法第28条の2第1項本文の規定による管理監督職以外の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合は、その意に反して、当該職員を降格することができる。

(1) 法第23条の2第1項の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他職務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の規則で定める措置を行ったにもかかわらず、勤務実績がよくない状態がなお改善されないとき(その職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められる場合に限る。)

(2) 心身の故障のため、勤務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の規則で定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

3 任命権者は、職員の法第23条の2第1項の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の規則で定める措置を行ったにもかかわらず、勤務実績がよくない状態がなお改善されないとき(その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合に限る。)は、その意に反して、当該職員を降号することができる。

(平28条例8・追加、令5条例1・一部改正)

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第4条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合若しくは同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は第3条第2項第2号の規定に該当するものとして職員を降格する場合においては、医師を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(平28条例8・旧第2条繰下・一部改正)

(休職の効果)

第5条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が管理者と協議して定める。ただし、公務上の負傷又は疾病による休職の期間は、その療養に必要な期間とする。

2 前項本文の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き3年を超えない範囲内において、任命権者は、これを更新することができる。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 第2条の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、必要に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

5 任命権者は、第1項第2項及び前項の規定による休職の期間中であってもその事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

6 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員についての第1項第2項及び第4項の規定の適用については、第1項中「3年を超えない」とあるのは「法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期の」と、第2項中「3年に」とあるのは「法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期に」と、「3年を」とあるのは「当該任期を」と、第4項中「3年を超えない」とあるのは「法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期の」とする。

(平28条例8・旧第3条繰下・一部改正、令元条例9・一部改正)

第6条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者の給与については、別に条例で定める。

(平28条例8・旧第4条繰下)

(失職の例外)

第7条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、刑の執行を猶予された者については、その罪が過失によるものであり、かつ、情状を考慮して特に必要と認めたときは、その職を失わないものとすることができる。

2 職員は、前項の場合において当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日において、その職を失うものとする。

(平28条例8・旧第5条繰下、令元条例10・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例8・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令5条例1・旧附則・一部改正)

(定年による退職の特例に関する経過措置)

2 第3条第1項の規定の適用については、当分の間、「とする」とあるのは「並びに十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第21号)附則第2項の規定による降給とする」とする。

(令5条例1・追加)

3 第4条第2項の規定は、十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第21号)附則第2項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、これらの規定の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、これらの規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令5条例1・追加)

(平成28年条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

十和田地域広域事務組合職員の分限に関する条例

平成10年4月1日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成10年4月1日 条例第10号
平成28年3月9日 条例第8号
令和元年11月28日 条例第9号
令和元年11月28日 条例第10号
令和5年3月9日 条例第1号