○十和田地域広域事務組合会計管理者の補助組織設置規則

平成17年2月24日

規則第5号

(室の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、副会計管理者及び会計係を置く。

(平19規則1・平21規則1・一部改正)

(会計係の分掌事務)

第2条 会計係(以下「係」という。)の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金(基金に属する現金を含む。)及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 支出負担行為の確認に関すること。

(4) 決算の調製に関すること。

(5) 指定金融機関及び収納代理金融機関に関すること。

(6) 資金計画に関すること。

(7) 会計事務の指導に関すること。

(8) 分任出納員等の事務検査に関すること。

(9) その他会計管理者の権限に属すること。

(平19規則1・平21規則1・一部改正)

(職制)

第3条 副会計管理者は、会計管理者の命を受け、会計管理者を補佐し、会計管理者の権限に属する事務を整理するとともに、会計管理者が特に命じた重要な事務を掌理する。

2 係に係長を置く。

3 係に必要に応じ次に掲げる職員を置く。

(1) 主幹

(2) 主査

(3) 主事その他の職員

4 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。

5 主幹は、上司の命を受け、係の特に重要な事務を整理する。

6 主査は、上司の命を受け、係の重要な事務を処理する。

7 主事その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(平18規則16・平19規則1・平20規則13・平21規則1・令元規則9・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(十和田地域広域事務組合行政組織規則の一部改正)

2 十和田地域広域事務組合行政組織規則(平成10年十和田地域広域事務組合規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(十和田地域広域事務組合公印規則の一部改正)

3 十和田地域広域事務組合公印規則(平成10年十和田地域広域事務組合規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(十和田地域広域事務組合文書取扱規則の一部改正)

4 十和田地域広域事務組合文書取扱規則(平成14年十和田地域広域事務組合規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に収入役が在職する場合は、その任期中に限り、改正後の題名、第1条、第2条及び第3条の規定は適用せず、改正前の題名、第1条、第2条及び第3条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の第1条中「地方自治法」とあるのは、「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)による改正前の地方自治法」とする。

(平成20年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

十和田地域広域事務組合会計管理者の補助組織設置規則

平成17年2月24日 規則第5号

(令和元年5月31日施行)