○十和田地域広域事務組合会計管理者の補助組織設置規則
平成17年2月24日
規則第5号
(室の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、副会計管理者及び会計係を置く。
(平19規則1・平21規則1・一部改正)
(会計係の分掌事務)
第2条 会計係(以下「係」という。)の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 現金(基金に属する現金を含む。)及び有価証券の出納及び保管に関すること。
(2) 小切手の振出しに関すること。
(3) 支出負担行為の確認に関すること。
(4) 決算の調製に関すること。
(5) 指定金融機関及び収納代理金融機関に関すること。
(6) 資金計画に関すること。
(7) 会計事務の指導に関すること。
(8) 分任出納員等の事務検査に関すること。
(9) その他会計管理者の権限に属すること。
(平19規則1・平21規則1・一部改正)
(職制)
第3条 副会計管理者は、会計管理者の命を受け、会計管理者を補佐し、会計管理者の権限に属する事務を整理するとともに、会計管理者が特に命じた重要な事務を掌理する。
2 係に係長を置く。
3 係に必要に応じ次に掲げる職員を置く。
(1) 主幹
(2) 主査
(3) 主事その他の職員
4 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。
5 主幹は、上司の命を受け、係の特に重要な事務を整理する。
6 主査は、上司の命を受け、係の重要な事務を処理する。
7 主事その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(平18規則16・平19規則1・平20規則13・平21規則1・令元規則9・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(十和田地域広域事務組合行政組織規則の一部改正)
2 十和田地域広域事務組合行政組織規則(平成10年十和田地域広域事務組合規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(十和田地域広域事務組合公印規則の一部改正)
3 十和田地域広域事務組合公印規則(平成10年十和田地域広域事務組合規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(十和田地域広域事務組合文書取扱規則の一部改正)
4 十和田地域広域事務組合文書取扱規則(平成14年十和田地域広域事務組合規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に収入役が在職する場合は、その任期中に限り、改正後の題名、第1条、第2条及び第3条の規定は適用せず、改正前の題名、第1条、第2条及び第3条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の第1条中「地方自治法」とあるのは、「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)による改正前の地方自治法」とする。
附則(平成20年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。