○十和田地域広域事務組合監査委員処務規程

平成10年4月1日

監査委員規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、監査委員の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(代表監査委員の職務)

第2条 代表監査委員は、おおむね次の事務を処理する。

(1) 職員の任免、給与、分限、懲戒及び服務その他職員の身分に関すること。

(2) 職員の旅行に関すること。

(3) 予算に関すること。

(4) 公印及び文書に関すること。

(5) その他監査委員の庶務に関すること。

(監査委員の協議事項)

第3条 監査委員の職務運営に関し、協議する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 監査委員の職務執行の一般方針に関すること。

(2) 監査、検査又は審査の計画及び実施に関すること。

(3) 監査、検査又は審査の結果の公表、報告及び意見の決定に関すること。

(4) 規程の制定及び改廃に関すること。

(5) その他監査委員の職務運営に関し、協議する必要がある事項

(職員)

第4条 十和田地域広域事務組合監査委員事務局(以下「事務局」という。)に事務局長のほか、必要な職員を置く。

(事務局長の職務)

第5条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(事務の専決)

第6条 事務局長は、あらかじめ、監査委員の指定した軽易な事項について専決することができる。

(文書の取扱い)

第7条 文書の取扱いについては、十和田地域広域事務組合文書取扱規則(平成14年十和田地域広域事務組合規則第9号)の規定を準用する。ただし、文書には、次の記号を用いるものとする。

十広組監第 号

(平14監委規程1・一部改正)

(文書の分類及び保管)

第8条 完結した文書は、別に定めるファイル基準表に従って分類し、保存しなければならない。

(平14監委規程1・追加)

(公印)

第9条 監査委員の公印は、別表のとおりとし、その取扱いについては、十和田地域広域事務組合公印規則(平成10年十和田地域広域事務組合規則第11号)の規定を準用する。

(平14監委規程1・旧第8条繰下)

(準用)

第10条 この規程に定めるもののほか、事務局の事務処理、専決、代決事項及び職員の服務等に関しては、管理者が定める規則等の規定を準用する。

(平14監委規程1・追加)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年監委規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

種類

字句

形状

寸法(mm)

個数

保管責任者

使用区分

監査委員印

十和田地域広域事務組合監査委員之印

正方形

21

1

事務局長

一般公文書等

十和田地域広域事務組合監査委員処務規程

平成10年4月1日 監査委員規程第1号

(平成14年4月1日施行)