○十和田地域広域事務組合個人情報の保護に関する法律等の施行に関する規則
令和5年5月2日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び十和田地域広域事務組合個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例(令和5年十和田地域広域事務組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。
(個人情報ファイル簿の作成及び公表)
第3条 実施機関は、法第60条第2項の個人情報ファイル(法第75条第2項各号に掲げるものを除く。以下「個人情報ファイル」という。)を保有しているとき又は個人情報ファイルの内容を変更するときは、個人情報ファイル簿(個票)(様式第1号。以下「個票」という。)を作成し、管理者に提出するものとする。
2 実施機関は、個人情報ファイルを廃止しようとするときは、個人情報ファイル廃止届出書(様式第2号)を管理者に提出するものとする。
3 管理者は、第1項の規定により提出された個票に基づき、法第75条第1項の個人情報ファイル簿を作成し、公表するものとする。
(開示請求に係る手続等)
第4条 法第77条第1項に規定する書面は、開示請求書(様式第3号)とする。
2 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)第22条第4項に規定する書面は、代理人資格喪失届(様式第4号)とする。
(1) 同条第1項に規定する書面 開示決定通知書(様式第5号)
(2) 同条第2項に規定する書面 不開示決定通知書(様式第6号)
2 法第83条第2項に規定する書面は、開示決定等期間延長通知書(様式第7号)とする。
3 法第84条に規定する書面は、開示決定等期限特例延長通知書(様式第8号)とする。
(開示請求に係る事案の移送の手続等)
第6条 法第85条第1項に規定する書面は、開示請求事案移送通知書(様式第9号)とする。
(開示決定等に係る意見照会書等)
第7条 法第86条第1項又は第2項の規定により第三者に意見書を提出する機会を与える場合の通知は、開示決定等に係る意見照会書(様式第10号)により行うものとする。
2 法第86条第1項又は第2項の規定による意見書の提出は、開示決定等に係る意見書(様式第11号)により行うものとする。
3 法第86条第3項に規定する書面は、反対意見書に係る開示決定通知書(様式第12号)とする。
(開示の実施の方法等の申出)
第8条 政令第26条第1項に規定する書面は、開示の実施方法等申出書(様式第13号)とする。
(開示の方法等)
第9条 文書、図画及び写真並びにフィルム並びに電磁的記録(ビデオテープ及び録音テープに限る。)の開示は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 閲覧及び視聴の方法による開示
ア 文書、図画及び写真については、原本を閲覧に供することにより行うものとする。ただし、その一部に不開示情報が記録されている文書、図画及び写真を閲覧に供するときは、当該文書、図画及び写真の写しを作成し、その写しの不開示情報に該当する部分を黒塗りし再度複写した写し等を閲覧に供する方法により行うものとする。
イ フィルム、ビデオテープ及び録音テープについては、録画再生機器又は録音再生機器(以下「再生機器」という。)の使用により視聴に供するものとする。ただし、その一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、当該不開示情報に該当する部分を除いて、視聴に供する方法により行うものとする。不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができないときは、次号イに規定する写しの交付の方法により複製物を作成し、これを視聴に供する方法により行うものとする。
(2) 写しの交付の方法による開示
ア 文書、図画及び写真については、複写機によって複写した写しを交付するものとする。ただし、その一部に不開示情報が記録されている文書、図画及び写真を閲覧に供するときは、当該文書、図画及び写真の写しを作成し、その写しの不開示情報に該当する部分を黒塗りし再度複写した写しを交付するものとする。
イ フィルム、ビデオテープ及び録音テープについては、再生機器等を用いて作成した複製物を交付するものとする。この場合において、その一部に不開示情報が含まれているフィルム、ビデオテープ及び録音テープの写しを交付するときは、不開示情報に該当する部分を無録画又は無録音の状態にする等、不開示情報に該当する部分の位置、時間等が判別できるようにしたフィルム、ビデオテープ及び録音テープを作成し、交付するものとする。
2 電磁的記録(ビデオテープ及び録音テープを除く。)の開示は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行うものとする。ただし、その一部に不開示情報が記録されているときは、当該印刷物の不開示情報に該当する部分を黒塗りし再度複写する方法により行うものとする。
(2) 前号の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイに出力したものの視聴又は電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該電磁的記録の視聴又は当該複写したものの交付により開示を行うことができる。ただし、その一部に不開示情報が記録されているときは、電磁的記録媒体の種類、記録するファイルの形式等により、その都度、実施機関の長が定める方法により行うものとする。
2 政令第28条第4項の規則で定める方法は、郵便切手で納付する方法その他実施機関の長が適当と認める方法とする。
(訂正請求及び利用停止請求に係る手続等)
第11条 法第91条第1項及び法第99条第1項に規定する書面は、訂正(利用停止)請求書(様式第14号)とする。
(1) 法第93条第1項及び法第101条第1項に規定する書面 訂正(利用停止)決定通知書(様式第15号)
(2) 法第93条第2項及び法第101条第2項に規定する書面 不訂正(利用不停止)決定通知書(様式第16号)
2 法第94条第2項及び法第102条第2項に規定する書面は、訂正(利用停止)決定等期間延長通知書(様式第17号)とする。
3 法第95条及び法第103条に規定する書面は、訂正(利用停止)決定等期限特例延長通知書(様式第18号)とする。
(訂正請求に係る事案の移送の手続等)
第13条 法第96条第1項に規定する書面は、訂正請求事案移送通知書(様式第19号)とする。
(訂正通知書)
第14条 法第97条に規定する書面は、訂正通知書(様式第20号)とする。
(審査会に諮問した旨の通知)
第15条 法第105条第2項の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第21号)により行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(十和田地域広域事務組合個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 十和田地域広域事務組合個人情報保護条例施行規則(平成28年十和田地域広域事務組合規則第2号)は、廃止する。
別表(第10条関係)
区分 | 金額 | ||
写しの作成に要する費用 | 複写機による写しの作成 | 白黒 | 1枚につき 10円 |
カラー | 1枚につき 50円 | ||
上記以外の方法により作成する場合 | 実費相当額 | ||
写しの送付に要する費用 | 実費相当額 |