○十和田地域広域事務組合個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例

令和5年3月9日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(開示請求に係る手数料の額及び費用負担)

第3条 法第89条第2項の条例で定める手数料の額は、無料とする。

2 実施機関(管理者、教育委員会、監査委員をいう。)の開示決定に基づき保有個人情報の写しの交付等を受ける者は、当該写しの作成等及び送付に要する費用の額として規則で定める額を負担しなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(十和田地域広域事務組合個人情報保護条例の廃止)

2 十和田地域広域事務組合個人情報保護条例(平成28年十和田地域広域事務組合条例第2号)は、廃止する。

(十和田地域広域事務組合個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の十和田地域広域事務組合個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者若しくはこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において旧実施機関の職員であった者又は旧条例第6条第2項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者に係る旧条例第7条の規定による業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(施行日前に知り得たものに限る。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

4 施行日前に旧条例第12条、第27条第1項若しくは第2項又は第35条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

5 管理者は、旧条例第45条の規定の例により、令和5年度において、令和4年度中の旧実施機関の保有個人情報の開示等についての実施状況をとりまとめ、公表するものとする。

(十和田地域広域事務組合行政不服審査条例の一部改正)

6 十和田地域広域事務組合行政不服審査条例(平成28年十和田地域広域事務組合条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

十和田地域広域事務組合個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例

令和5年3月9日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)