○十和田地域広域事務組合行政不服審査条例
平成28年3月9日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第4項の規定に基づき、十和田地域広域事務組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるとともに、条例等に基づく処分に係る審理手続及び審査請求に係る手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第3条 委員は、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(情報公開条例及び個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例における審査会の調査権限)
第6条 審査会は、必要があると認めるときは、十和田地域広域事務組合情報公開条例(平成14年十和田地域広域事務組合条例第1号。以下この項において「情報公開条例」という。)の規定により審査会に諮問をした同条例第2条第1号に規定する実施機関又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした十和田地域広域事務組合個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例(令和5年十和田地域広域事務組合条例第2号)第3条第2項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)に対し、審査請求に係る公文書等(情報公開条例第11条各項の決定に係る公文書又は個人情報保護法第82条各項、第93条各項若しくは第101条各項の決定に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書等の開示を求めることができない。
2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、公文書等に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(令5条例2・一部改正)
(手数料の納付等)
第7条 法第38条第1項の規定に基づく書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付に係る手数料の金額は、別表のとおりとする。
2 手数料は、前項に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。
3 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
4 郵便等により当該申請に係る書類の送付を求めようとする者から、第1項に規定する手数料のほかに当該書類の送付に要する費用を徴収する。
5 管理者が経済的困難その他特別な理由があると認めるときは、第1項の手数料を免除することができる。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、事務局において処理する。
(令2条例2・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審査会に必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(十和田地域広域事務組合特別職の職員で非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 十和田地域広域事務組合特別職の職員で非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(十和田地域広域事務組合行政不服審査条例の一部改正に伴う経過措置)
7 旧条例第42条第1項(附則第4項の規定によりなお従前の例によることとされるものに係るものを含む。)の規定により十和田地域広域事務組合行政不服審査会にされた諮問に係る調査審議については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
区分 | 手数料の金額 | |
複写機による写しの作成 | 白黒 | 1枚につき 10円 |
カラー | 1枚につき 50円 | |
上記以外の方法により作成する場合 | 実費相当額 |
備考 1枚の紙の両面に複写した場合の手数料は、2枚として計算する。