○十和田地域広域事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

令和4年12月5日

規則第6号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第2号に規定する規則で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第2条第1号の規定により借り入れる事務用機器及び業務用機器の保守点検等に関する契約

(2) 機械警備業務その他の役務の提供を受ける契約であって、その役務の提供に必要な設備等に係る初期投資額の回収に複数年にわたる期間が必要であるもの

(3) 施設等の運転管理又は保守その他の役務の提供を受ける契約であって、契約の相手方がその役務の提供に係る業務に習熟することに一定の期間を要するもの

(4) ソフトウェアの使用許諾に関する契約

(5) クラウドサービスの利用に関する契約

(契約期間)

第3条 条例第2条に規定する契約の期間は、5年を超えないものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

十和田地域広域事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

令和4年12月5日 規則第6号

(令和4年12月5日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
令和4年12月5日 規則第6号