○十和田地域広域事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

令和4年12月5日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品を借り入れる契約であって、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 継続的に役務の提供を受ける契約であって、会計年度の初日から役務の提供を受ける必要があるため、複数年度にわたり契約を締結する必要があるもののうち、規則で定めるもの

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

十和田地域広域事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

令和4年12月5日 条例第4号

(令和4年12月5日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
令和4年12月5日 条例第4号