○十和田地域広域事務組合浄化槽清掃業の許可に関する条例施行規則

令和3年3月19日

規則第1号

(申請書等)

第2条 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)第10条第1項の申請書は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第1号)とする。

2 省令第10条第2項第5号の書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 事業計画書

(2) 履歴書(法人の場合は、経歴書)

(3) 印鑑登録証明書

(4) 納税証明書

(5) 省令第11条第1号から第3号までに規定する器具の写真、明細及び収納する場所の配置図

(6) その他管理者が必要と認める書類

(許可証)

第3条 条例第2条第1項の許可証(以下「許可証」という。)は、浄化槽清掃業許可証(様式第2号)とする。

(許可証の再交付)

第4条 条例第2条第3項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(変更の届出書)

第5条 省令第12条の届出書は、浄化槽清掃業許可事項変更届出書(様式第4号)とする。

2 前項の届出書に添付しなければならない書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 許可証

(2) 変更の内容及び変更年月日を明らかにする書類

(3) その他管理者が必要と認める書類

(廃業等の届出)

第6条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第38条の規定による届出は、浄化槽清掃業廃止等届出書(様式第5号)を管理者に提出して行わなければならない。

(許可の取消し及び事業の停止の通知)

第7条 浄化槽法第41条第3項において準用する同法第35条第4項の規定による通知は、浄化槽清掃業許可取消書(様式第6号)又は浄化槽清掃業業務停止命令書(様式第7号)により行うものとする。

(報告)

第8条 浄化槽法第35条第1項の許可を受けた者は、毎月10日までに前月の業務実績を浄化槽清掃実績報告書(様式第8号)により管理者に報告しなければならない。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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十和田地域広域事務組合浄化槽清掃業の許可に関する条例施行規則

令和3年3月19日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)