○十和田地域広域事務組合浄化槽清掃業の許可に関する条例

令和3年3月5日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)に基づく浄化槽清掃業の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可証の交付等)

第2条 法第35条第1項の許可は、許可証を交付して行うものとする。

2 法第35条第2項に規定する同条第1項の許可の期限は、当該許可の日から2年を経過する日とする。

3 法第35条第1項の許可を受けた者は、許可証を紛失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を管理者に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

(手数料の額)

第3条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

(1) 法第35条第3項の申請書を提出する者 1件につき 2,000円

(2) 前条第3項の規定による届出をする者 1件につき 200円

(手数料の徴収)

第4条 手数料は、法第35条第1項の許可の申請又は第2条第3項の規定による届出の際に徴収する。

2 納付した手数料は、還付しない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 解散前の十和田地区環境整備事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年十和田地区環境整備事務組合条例第2号。以下「解散前の環境整備事務組合条例」という。)第8条において準用する同条例第3条第1項の規定により交付された許可証は、第2条第1項の規定により交付された浄化槽清掃業の許可に係る許可証とみなす。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前になされた解散前の環境整備事務組合条例第8条において準用する同条例第2条第1項の許可及び同条例第8条において準用する同条例第3項第2項の許可証の再交付に係る手数料については、なお従前の例による。

4 前2項に定めるもののほか、施行日前に解散前の環境整備事務組合条例の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

十和田地域広域事務組合浄化槽清掃業の許可に関する条例

令和3年3月5日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)