○十和田地域広域事務組合会計年度任用職員取扱要綱
令和2年3月31日
訓令第10号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 任用(第4条~第8条)
第3章 給与
第1節 フルタイム会計年度任用職員の給与(第9条~第13条)
第2節 パートタイム会計年度任用職員の報酬(第14条~第19条)
第4章 期末手当、勤勉手当(第20条~第23条の7)
第5章 費用弁償(第24条)
第6章 勤務時間、休暇等(第25条~第33条)
第7章 服務等(第34条~第39条)
第8章 雑則(第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条第1項並びに十和田地域広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第15号。以下「勤務時間条例」という。)第20条、十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合市条例第21号。以下「給与条例」という。)第23条の2及び第23条の3並びに十和田市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年十和田市条例第51号。以下「旅費条例」という。)第38条の規定により、会計年度任用職員の任用、報酬、勤務時間その他の勤務条件に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 会計年度任用職員 地方公務員法第22条の2第1項各号に掲げる会計年度任用職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員
(3) フルタイム会計年度任用職員 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員
(所属及び職務等)
第3条 会計年度任用職員の所属及び職務は、別表第1のとおりとする。
2 会計年度任用職員の職務に必要な資格、免許、技能、技術等及び標準職務遂行能力は、別表第2のとおりとする。
第2章 任用
(任用計画書)
第4条 所属長は、4月1日から翌年の3月31日までの間に会計年度任用職員の任用を必要とする場合は、毎年3月15日までに会計年度任用職員任用(一部変更)計画書(様式第1号)を事務局次長に提出しなければならない。
(令3訓令6・一部改正)
2 任用は、任用通知書(様式第2号)を交付して行うものとする。
3 会計年度任用職員は、その職務を適切に処理し得ると認められる者のうちから、選考の上、管理者が任用する。
4 会計年度任用職員の任用期間は、1年以内とする。ただし、2会計年度にわたることができないものとする。
(条件付採用期間)
第6条 会計年度任用職員の採用は、全て条件付のものとし、当該会計年度任用職員がその職において1か月勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、採用後1か月における実際に勤務した日数が15日に満たない会計年度任用職員については、実際に勤務した日数が15日に達するまで勤務し、その勤務においてその職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。
(任期期間の更新)
第7条 会計年度任用職員の任用期間が、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務成績を考慮した上で当該期間の範囲内において、その任期期間を更新することができる。
(令3訓令6・一部改正)
(再度の任用)
第8条 会計年度任用職員として任用された者について、任用から3年間は公募によらず、客観的な能力の実証を経た上で、新たな会計年度において、再度任用することができる。
第3章 給与
第1節 フルタイム会計年度任用職員の給与
(令3訓令6・一部改正)
(1) 1週間当たりの正規の勤務時間の平均が38時間45分の月からなる経験月数 4
(2) 1週間当たりの正規の勤務時間の平均が29時間以上38時間45分未満の月からなる経験月数 3
(3) 1週間当たりの正規の勤務時間の平均が19時間以上29時間未満の月からなる経験月数 2
(4) 1週間当たりの正規の勤務時間の平均が19時間未満の月からなる経験月数 1
2 経験月数は、任用開始日から起算するものとし、1か月に満たない任用期間は、これを切り捨てるものとする。
3 経験月数の算定については、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第11号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員として在職した期間、地方公務員法第28条第2項に規定する休職にされていた期間及び地方公務員法第29条第1項に規定する停職の懲戒処分を受けた期間は、その全期間を除算するものとする。
(令3訓令6・一部改正)
(給料の支給方法等)
第11条 フルタイム会計年度任用職員の給料の計算期間、支給日その他の支給方法については、給与条例の適用を受ける常勤の職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
2 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、時間外代休時間、有給の休暇その他その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除くほか、給料を支給しない。
3 前項の規定により勤務しなかった場合に支給しない給料の勤務1時間当たりの給料額については、常勤職員の例による。
(令3訓令6・一部改正)
(手当の額及び支給方法等)
第12条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当及び通勤手当の額及び支給方法等は、常勤職員の例による。
(令3訓令6・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の休職者の給与)
第13条 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされたフルタイム会計年度任用職員には、別段の定めがない限り、給与は支給しない。
第2節 パートタイム会計年度任用職員の報酬
(報酬の支給単位及び額)
第14条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給単位は、別表第4のとおりとする。
(1) 月額で定める報酬を受ける場合 基礎月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入した額)
(2) 日額で定める報酬を受ける場合 基礎月額を21で除した数に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7時間45分で除した数を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入した額)
(3) 勤務1時間当たりで定める報酬を受ける場合 基礎月額を162時間45分で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入した額)
(令3訓令6・一部改正)
(報酬の支給方法等)
第15条 報酬の計算期間は、月の初日から末日までとする。
2 月額で定める報酬の支給日は、常勤職員の例による。
3 月額以外で定める報酬の支給日は、翌月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日を報酬の支給日とする。
4 報酬は、パートタイム会計年度任用職員からの申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(令3訓令6・一部改正)
(報酬の割増)
第16条 パートタイム会計年度任用職員の正規の勤務時間を延長して勤務させ、又は週休日若しくは休日に勤務させた場合は、その勤務させた全時間に対して、勤務1時間当たりの報酬の額に、常勤職員の例による割合を乗じて得た額を支給する。
2 前項の場合において、給与条例第14条第2項中「再任用短時間勤務職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」と、同条第3項中「割振り変更前の勤務時間」とあるのは「38時間45分」と読み替えるものとする。
3 月額で定める報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員が第27条の規定による代休日の指定をされた場合は、常勤職員の例による。
(令3訓令6・一部改正)
(報酬の減額)
第17条 パートタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、時間外代休時間、有給の休暇その他その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除くほか、報酬の支給単位が月額又は勤務1時間当たりの場合はその勤務1時間当たりにつき、日額の場合はその勤務しない日又は勤務1時間当たりに対して、報酬を支給しない。
2 月額で定める報酬の減額をする場合において、その月における減額すべき報酬の額は、翌月の報酬から差し引く。ただし、退職、休職等により減額すべき報酬の額を翌月の報酬から差し引くことができないときは、その他の未支給の報酬から差し引く。
3 日額又は勤務1時間当たりで定める報酬の減額は、その計算期間から差し引く。
(勤務1時間当たりの報酬の額)
第18条 月額で定める報酬の勤務1時間当たりの報酬の額は、当該パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間数を基礎として、次に定める額とする。
(1) 報酬の割増 給与条例第17条の規定の例により算出した額
(2) 報酬の減額 給与条例第13条の規定の例により算出した額
2 日額で定める報酬の勤務1時間当たりの報酬の額は、日額で定める報酬の額を当該パートタイム会計年度任用職員に割り振られた1日当たりの勤務時間数で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入した額)とする。
(令3訓令6・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の休職者の報酬)
第19条 第13条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。
第4章 期末手当、勤勉手当
(1) 各基準日の1か月以前から任用されている者
(2) 任用時における任用期間が6か月以上である者(任用期間の更新により任用期間が6か月以上となることが見込まれる者を含む。)
(3) 1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上である者
(1) 十和田地域広域事務組合職員の分限に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第10号)第2条の規定に該当して休職にされている者
(2) 地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされている者
(3) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている者
(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている者のうち、それぞれの基準日に育児休業をしている者で、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がない者
(令3訓令6・令6訓令3・一部改正)
(期末手当に係る任用期間)
第21条 前条に規定する任用期間は、基準日を含む任用期間が6か月未満で、同一年度内の別の任用期間を加算した期間が6か月以上となるときは、当該会計年度任用職員の任用期間が6か月以上であるものとみなす。
2 前項に規定する任用期間の算定については、6月に支給する場合には、前年度から引き続き会計年度任用職員としての任用があるときは、前年度の任用期間を含めた期間とする。
(令3訓令6・令3訓令8・一部改正)
任用期間 | 割合 |
6か月 | 100分の122.5 |
5か月以上6か月未満 | 100分の98 |
3か月以上5か月未満 | 100分の73.5 |
3か月未満 | 100分の36.75 |
(令2訓令13・令3訓令8・令6訓令1・一部改正)
(1) フルタイム会計年度任用職員 その者の給料月額
(2) パートタイム会計年度任用職員 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める報酬の額
ア 月額で定める報酬を受ける場合 その者の報酬月額
イ 日額で定める報酬を受ける場合 その者の報酬日額に21を乗じて得た額(ただし、1週間の勤務日数が4日以下とされている場合又は週以外の期間によって勤務日が定められている場合は、その者の基準日前6か月間の1か月当たりの平均勤務日数を乗じて得た額)
ウ 勤務1時間当たりで定める報酬を受ける場合 その者の勤務1時間当たりの報酬の額にその者の1日の勤務時間及び21を乗じて得た額(ただし、1週間の勤務日数が4日以下とされている場合又は週以外の期間によって勤務日が定められている場合は、その者の基準日前6か月間の1か月当たりの平均勤務時間数を乗じて得た額)
3 前2項に定めるもののほか、会計年度任用職員の期末手当の支給については、常勤職員の期末手当の支給に関する規定を準用する。
(令3訓令6・令6訓令3・一部改正)
(勤勉手当の支給)
第23条の2 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する会計年度任用職員のうち、次の各号のいずれにも該当する者に対して支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員についても、同様とする。
(1) 各基準日の1か月以前から任用されている者
(2) 任用時における任用期間が6か月以上である者(任用期間の更新により任用期間が6か月以上となることが見込まれる者を含む。)
(3) 1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上である者
(1) 十和田地域広域事務組合職員の分限に関する条例第2条の規定に該当して休職にされている者
(2) 地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされている者
(3) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている者
(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている者のうち、それぞれの基準日に育児休業をしている者で、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がない者
(5) 基準日前1か月以内に退職し、又は死亡し、かつ、当該退職し、又は死亡した日以前の任用期間が6か月に満たない者
(令6訓令3・追加)
(勤勉手当に係る任用期間)
第23条の3 前条に規定する任用期間は、基準日を含む任用期間が6か月未満で、同一年度内の別の任用期間を加算した期間が6か月以上となるときは、当該会計年度任用職員の任用期間が6か月以上であるものとみなす。
2 前項に規定する任用期間の算定については、6月に支給する場合には、前年度から引き続き会計年度任用職員としての任用があるときは、前年度の任用期間を含めた期間とする。
(令6訓令3・追加)
(令6訓令3・追加)
(1) フルタイム会計年度任用職員 その者の給料月額
(2) パートタイム会計年度任用職員 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める報酬の額
ア 月額で定める報酬を受ける場合 その者の報酬月額
イ 日額で定める報酬を受ける場合 その者の報酬日額に21を乗じて得た額(ただし、1週間の勤務日数が4日以下とされている場合又は週以外の期間によって勤務日が定められている場合は、その者の基準日前6か月間の1か月当たりの平均勤務日数を乗じて得た額)
ウ 勤務1時間当たりで定める報酬を受ける場合 その者の勤務1時間当たりの報酬の額にその者の1日の勤務時間及び21を乗じて得た額(ただし、1週間の勤務日数が4日以下とされている場合又は週以外の期間によって勤務日が定められている場合は、その者の基準日前6か月間の1か月当たりの平均勤務時間数を乗じて得た額)
3 前2項に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤勉手当の支給については、常勤職員の勤勉手当の支給に関する規定を準用する。
(令6訓令3・追加)
在職期間 | 割合 |
6か月 | 100分の97.5 |
5か月15日以上6か月未満 | 100分の92.625 |
5か月以上5か月15日未満 | 100分の87.75 |
4か月15日以上5か月未満 | 100分の78 |
4か月以上4か月15日未満 | 100分の68.25 |
3か月15日以上4か月未満 | 100分の58.5 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の48.75 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の39 |
2か月以上2か月15日未満 | 100分の29.25 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の19.5 |
1か月以上1か月15日未満 | 100分の14.625 |
15日以上1か月未満 | 100分の9.75 |
15日未満 | 100分の4.875 |
0 | 0 |
(令6訓令3・追加)
(1) 直近の人事評価(基準日以前における直近の人事評価をいう。以下同じ。)の結果が中位以上の段階である者又は基準日以前における直近の人事評価の結果がない者(次号の管理者の定める者を除く。) 100分の97.5
(2) 直近の人事評価の結果が下位の段階である者及び基準日以前6か月以内の期間において懲戒処分を受けた者その他の管理者の定める者 100分の86.5以下
2 前項に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、管理者が定める。
(令6訓令3・追加)
第5章 費用弁償
(1) 旅費条例第38条第3項第1号に掲げる場合 次に掲げる交通機関の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 給与条例第21条第2項第1号の規定による通勤手当の額(最長の支給単位期間を1か月とする。)に相当する額
イ 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(ただし、日額又は勤務1時間当たりで定める報酬を受ける場合は、その月の通勤実績回数分)
(2) 旅費条例第38条第3項第2号に掲げる場合 給与条例第21条第2項第2号の規定による通勤手当の額に相当する額(ただし、日額又は勤務1時間当たりで定める報酬を受ける場合は、給与条例第21条第2項第2号の規定による通勤手当の額に相当する額を21で除して得た額にその月の通勤実績回数を乗じて得た額とし、その額が給与条例第21条第2項第2号の規定による通勤手当の額に相当する額を上回る場合は、その額)
2 前項の通勤に係る費用弁償の支給については、次に定めるところによる。
(1) 通勤に係る費用弁償の支給単位は、月額で定める報酬を受ける場合は月額、日額又は勤務1時間当たりの報酬を受ける場合は日額とする。
(3) 新たに旅費条例第38条第3項各号に掲げる場合に該当した場合には、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤に係る費用弁償を支給されている者が離職し、又は死亡し、若しくは支給要件を欠くに至った場合には、それぞれその事実を生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。
(4) 通勤に係る費用弁償を受けている者にその月額又は日額を変更すべき事実が生ずるに至った場合には、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。
(令3訓令6・一部改正)
第6章 勤務時間、休暇等
(勤務時間等)
第25条 会計年度任用職員の勤務日又は勤務回数、勤務形態、勤務時間及び休憩時間は、別表第5のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合は、管理者は、勤務時間条例第4条第2項の規定の例により当該会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間の範囲内において、これを変更することができる。
(週休日及び休日)
第26条 会計年度任用職員の週休日及び休日は、次に掲げるとおりとする。ただし、これによりがたい会計年度任用職員の週休日は、管理者が別に定める。
(1) 週休日 日曜日及び土曜日
(2) 休日 給与条例第15条に規定する祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日まで
2 フルタイム会計年度任用職員及び月額で報酬を定められたパートタイム会計年度任用職員は、休日には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 日額及び勤務1時間当たりで報酬を定められたパートタイム会計年度任用職員には、次条に規定する場合を除き、休日に勤務を割り振らないものとする。
(年次有給休暇)
第28条 年次有給休暇が認められる会計年度任用職員の要件及びその日数は、それぞれ次に定めるとおりとする。
(1) 1週間の勤務日が5日以上とされている会計年度任用職員、1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間の勤務時間が常勤職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3以上であるもの 12日(任用期間が1年未満の会計年度任用職員及び年度の中途で任用された会計年度任用職員は、任用期間が継続して6か月に至るまでは任用月1か月(任用開始日から起算するものとし、1か月に満たない任用期間がある場合で、その日数が15日以上となるときは、その期間を1か月とみなす。)につき1日とし、任用期間が継続して6か月を超える場合は6か月を超える期間につき4日とし、任用期間が継続して10か月を超える場合は、10か月を超える期間につき2日)
継続勤務年数 | 日数 |
1年 | 1日 |
2年 | 2日 |
3年 | 4日 |
4年 | 6日 |
5年以上 | 8日 |
(3) 1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員(1週間の勤務時間が常勤職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3以上である会計年度任用職員を除く。以下この号において同じ。)及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が48日以上216日以下であるものが、任用され、又は基準日から1年以上継続して勤務し、それぞれの全勤務日の8割以上出勤した場合 任用の年及びそれぞれの次の1年間において、1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員にあっては次の表の左欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる基準日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数(年度の中途で任用された会計年度任用職員のうち9月以前に任用された会計年度任用職員にあってはその勤務日の日数に応じた日数とし、10月以降に任用された会計年度任用職員及び任用期間の末日が3月31日ではない会計年度任用職員にあってはその勤務日の日数に応じた年次有給休暇の日数に当該会計年度任用職員の任用期間の月数(任用開始日から起算した月数とし、1か月に満たない任用期間がある場合で、その日数が15日以上となるときは、その期間を1か月とみなした月数)を乗じ、12で除して得た日数。この場合において、1日未満の端数は切り捨てるものとする。)
1週間の勤務日の日数 | 1年間の勤務日の日数 | 基準日から起算した継続勤務期間 | ||||||
任用の年 | 1年未満 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年以上 | ||
4日 | 169日から216日まで | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
3日 | 121日から168日まで | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
2日 | 73日から120日まで | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
1日 | 48日から72日まで | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
2 前項の全勤務日とは、会計年度任用職員の勤務を要する全ての日をいい、勤務した日数の算定に当たっては、休暇及び育児休業法第2条第1項の規定による育児休業の期間は、これを勤務したものとみなして取り扱うものとする。
3 年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間(1日の勤務時間が常勤職員と異なる会計年度任用職員にあっては、1日又は1時間)とする。
4 年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
5 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、当該年次有給休暇を与えられた会計年度任用職員の勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。
6 任用期間中に与えられなかった年次有給休暇の日数(この項の規定により繰り越された日数を除く。1日未満の端数を含む。)があり、かつ、当該会計年度任用職員の任期期間の更新又は再度の任用がされた場合は、新たな任用期間において当該日数を年次有給休暇として繰り越すことができる。
7 前項の規定により繰り越された年次有給休暇がある会計年度任用職員から年次有給休暇の請求があった場合は、繰り越された年次有給休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。
(令3訓令6・令6訓令1・一部改正)
(令4訓令1・一部改正)
(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内
ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(4) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(7) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 週休日及び休日を含む連続する7日の範囲内の期間
(8) 会計年度任用職員(6か月以上の任用期間が定められている者又は6か月以上継続して勤務している者に限る。)が夏季における諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 6月から10月までの期間内において、別表第7に定める日数の範囲内の期間
(9) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上である者であって、6か月以上の任用期間が定められている者又は6か月以上継続して勤務している者に限る。以下この号、第12号及び第13号において同じ。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1会計年度において5日(当該通院等が体外受精又は顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が定める時間)の範囲内の期間
(10) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(11) 女性の会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(13) 会計年度任用職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(勤務時間条例第8条第1項において子に含まれるものとされる者を含む。次項第3号ア及びウを除き、以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が定める時間)の範囲内の期間
(14) 妊娠中の女性の会計年度任用職員について、その業務が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合 適宜休息し、又は補食するために必要と認められる期間
(15) 妊娠中の女性の会計年度任用職員について、その通勤に要する交通機関等の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 正規の勤務時間等の始め又は終わりにつき、1日を通じて1時間を超えない範囲内で、それぞれ必要と認められる期間
(16) 妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についても、その指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる期間
(1) 生後満1年に達しない子を育てるため会計年度任用職員が申し出た場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(当該会計年度任用職員の配偶者又はその子の当該会計年度任用職員以外の親が、当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(2) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るためにその子に予防接種又は健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1会計年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が定める時間)の範囲内の期間
(3) 次に掲げる者(ウに掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(次条及び第32条において「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1会計年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日。勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が定める時間)の範囲内の期間
ア 配偶者、父母、子及び配偶者の父母
イ 祖父母、孫及び兄弟姉妹
ウ 父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子
(4) 生理日における腹痛、腰痛又は頭痛等で、勤務することが著しく困難であると女性の会計年度任用職員が申し出た場合 申し出た必要な期間
(5) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(6) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(令2訓令13・令3訓令6・令4訓令1・令4訓令4・令5訓令2・令6訓令3・一部改正)
(介護休暇)
第31条 介護休暇は、要介護者の介護をする次の各号のいずれにも該当する会計年度任用職員が、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における無給の休暇とする。
(1) 指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに、その任用期間(任用期間が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び会計年度任用職員に引き続き任用されないことが明らかでない者
(2) 1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上である者
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
(令3訓令6・令4訓令1・令4訓令3・一部改正)
(介護時間)
第32条 介護時間は、次の各号のいずれにも該当する会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における無給の休暇とする。
(1) 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある者
(2) 1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上である者
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
(令4訓令1・令4訓令3・一部改正)
(休暇の請求等の手続)
第33条 前3条に規定する休暇の届出、承認及び整理については、十和田地域広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成10年十和田地域広域事務組合規則第18号)の適用を受ける職員の例による。
第7章 服務等
(服務)
第34条 十和田地域広域事務組合職員の服務の宣誓に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第13号)第2条第2項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓は、署名した宣誓書を管理者に提出する方法とし、同一の会計年度任用職員につき再度の任用を行った場合には、先の任用に際して行った服務の宣誓をもってこれを行ったものとみなす。
(令3訓令6・一部改正)
(営利企業への従事等の届出)
第35条 パートタイム会計年度任用職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする会社その他の団体の役員等の地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は事業若しくは事務に従事することにより報酬を得る場合は、管理者に対し、営利企業等の従事届出書(様式第4号)を提出しなければならない。
2 管理者は、届出の内容を確認した上で、パートタイム会計年度任用職員の職務の執行に必要な範囲内で、必要な指示を行うことができる。
(職務に専念する義務の免除)
第36条 会計年度任用職員の職務に専念する義務の免除については、十和田地域広域事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第14号)の規定の適用を受ける職員の例による。
(安全及び衛生)
第37条 会計年度任用職員の安全及び衛生については、十和田地域広域事務組合職員安全衛生管理規程(平成13年十和田地域広域事務組合訓令第2号)の規定の適用を受ける職員の例による。
(人事評価の実施)
第38条 会計年度任用職員の執務については、管理者が人事評価を行う。
2 人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(自己都合による退職)
第39条 会計年度任用職員が自己の都合により退職を申し出た場合は、特に支障のない限り、これを承認するものとする。
第8章 雑則
(その他)
第40条 この要綱に定めるもののほか会計年度任用職員に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(十和田地域広域事務組合臨時職員取扱要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 十和田地域広域事務組合臨時職員取扱要綱(平成10年十和田地域広域事務組合訓令第4号)
(2) 十和田地域広域事務組合非常勤職員取扱規程(平成14年十和田地域広域事務組合訓令第6号)
(3) 十和田地域広域事務組合期間業務職員取扱要綱(平成12年十和田地域広域事務組合訓令第8号)
(4) 期間業務職員等の休暇等に関する要綱(平成12年十和田地域広域事務組合訓令第9号)
(5) 十和田地域広域事務組合パートタイマー取扱要綱(平成10年十和田地域広域事務組合訓令第6号)
(経過措置)
3 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、廃止前の十和田地域広域事務組合非常勤職員取扱要綱の規定により非常勤職員に任用されていた者で、引き続きこの要綱の規定により会計年度任用職員に任用された者に係る第28条第1項第2号の継続勤務年数及び第3号の継続勤務期間については、施行日前における継続勤務年数及び継続勤務期間を通算するものとする。
(給与改定の効力発生時期の特例)
4 この要綱中給与条例の規定を準用する場合又は給与条例の規定の例により計算する場合において、給与条例の規定の改正(当該改正が遡及して適用される部分に限る。以下「遡及改定」という。)が行われるときにおける次の各号のいずれかに該当する会計年度任用職員の給与及び報酬の基準額についての当該遡及改定の効力は、当該遡及改定に係る条例(以下「改正条例」という。)の規定にかかわらず、改正条例の施行の日の属する月の翌月初日(当該改正条例の施行の日が月の初日であるときは、その日)から生ずるものとする。
(1) 任用期間が6か月未満の者(任用期間の更新により任用期間が6か月以上となることが見込まれる者を除く。)
(2) 1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者
(令6訓令1・一部改正)
5 前項に規定する任用期間は、任用期間が6か月未満で、同一年度内の別の任用期間を加算した期間が継続して6か月以上となるときは、当該会計年度任用職員の任用期間が6か月以上であるものとみなす。
(令6訓令1・追加)
6 他の任命権者に所属する会計年度任用職員に任用されていた者で、引き続きこの要綱の規定により会計年度任用職員に任用された者に係る前2項に規定する任用期間については、この要綱の規定により会計年度任用職員に任用された日前における他の任命権者に所属する会計年度任用職員に任用されていた任用期間を通算するものとする。
(令6訓令1・追加)
(令和2年6月に支給する期末手当に関する特例)
7 施行日の前日までに、廃止前の十和田地域広域事務組合臨時職員取扱要綱の規定により臨時職員に任用されていた者で、引き続きこの要綱の規定により会計年度任用職員に任用された者に係る第22条の在職期間は、施行日前における在職期間を通算するものとする。
(令6訓令1・旧第5項繰下、令6訓令3・一部改正)
(令6訓令1・旧第6項繰下、令6訓令3・一部改正)
(令6訓令3・追加)
(年次有給休暇の継続年数及び継続勤務期間に関する特例)
10 他の任命権者に所属する会計年度任用職員に任用されていた者で、引き続きこの要綱の規定により会計年度任用職員に任用された者に係る第28条第1項第2号に規定する勤続勤務年数及び同項第3号に規定する勤続勤務期間については、この要綱の規定により会計年度任用職員に任用された日前における他の任命権者に所属する会計年度任用職員に任用されていた継続勤務年数及び継続勤務期間を通算するものとする。
(令6訓令1・旧第7項繰下、令6訓令3・旧第9項繰下)
附則(令和2年訓令第13号)
この要綱は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第6号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の十和田地域広域事務組合会計年度任用職員取扱要綱第30条第1項第7号の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を初日として使用する特別休暇について適用し、施行日前の日を初日として使用する特別休暇については、なお従前の例による。
附則(令和3年訓令第8号)
この要綱は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第1号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 改正後の十和田地域広域事務組合会計年度任用職員取扱要綱第31条第1項及び第32条第1項の規定は令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年訓令第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の十和田地域広域事務組合会計年度任用職員取扱要綱の規定は、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和5年訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年訓令第1号)
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の十和田地域広域事務組合会計年度任用職員取扱要綱(以下「改正後の会計年度任用職員要綱」という。)第22条の規定は令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の会計年度任用職員要綱の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の十和田地域広域事務組合会計年度任用職員取扱要綱の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の会計年度任用職員要綱の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年訓令第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 所属 | 職務 |
事務補助員 | 各課 | 各課、施設等における事務の補助に関すること。 |
消防団事務員 | 警防課 | 十和田市消防団の事務に関すること。 |
別表第2(第3条関係)
ア 標準職務遂行能力
(1) 共通事項
区分 | 標準職務遂行能力 |
1 倫理 | 全体の奉仕者として、責任をもって業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
2 コミュニケーション | 上司、同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。 |
3 業務遂行 | 意欲的に業務に取り組むことができる。 |
(2) 個別事項
区分 | 標準職務遂行能力 | |
事務補助員 | 1 業務遂行 | 上司の指示を聞き、業務を適切に遂行することができる。 |
2 住民等への説明・指導 | 住民等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとり、説明・指導を行うことができる。 | |
消防団事務員 | 1 知識・業務遂行 | 防災・危機管理に関する知識に基づき、業務を適切に遂行することができる。 |
2 消防団員等への説明 | 消防団員及び住民等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとり、説明・指導を行うことができる。 |
別表第3(第9条、第10条関係)
職種別基準表
ア 行政職給料表相当の給料月額を受ける会計年度任用職員
区分 | 職務の級 | 基礎号給 | 上限号給 | 備考 |
事務補助員 | 1級 | 1号給 | 10号給 | |
1級 | 5号給 | 14号給 | 窓口等業務その他高度な事務補助的業務を行うものに限る。 | |
消防団事務員 | 1級 | 15号給 | 24号給 |
備考 この職種別基準表に規定する会計年度任用職員の給料は、基礎号給欄に掲げる各職務の級及び各号給と給与条例別表第1に掲げる行政職給料表におけるそれぞれ同数の号給に対応する同表に掲げる給料月額と同額とする。
別表第4(第14条関係)
区分 | 支給単位 |
事務補助員 | 月額又は勤務1時間当たりの額 |
消防団事務員 | 月額 |
別表第5(第25条関係)
区分 | 勤務日又は勤務回数 | 勤務時間 | 休憩時間 |
事務補助員 | 月曜日から金曜日まで | 1週間につき35時間を超えない範囲で所属長が指定する時間 | 午後0時から午後1時まで |
消防団事務員 | 月曜日から金曜日まで | 午前9時から午後5時まで | 午後0時から午後1時まで |
別表第6(第30条関係)
(令3訓令6・一部改正)
親族 | 日数 |
配偶者 | 10日 |
父母 | 7日 |
子 | |
祖父母 | 3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(会計年度任用職員と生計を同一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(会計年度任用職員と生計を同一にしていた場合にあっては、7日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(会計年度任用職員と生計を同一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば | 1日 |
別表第7(第30条関係)
(令3訓令6・令5訓令2・令6訓令3・一部改正)
1週間の勤務日の日数 | 1年間の勤務日の日数 | 6月から9月までの任用期間の月数 | ||||
5か月 | 4か月 | 3か月 | 2か月 | 1か月 | ||
5日(1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間の勤務時間が一般職の職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3以上であるものを含む。) | 217日以上 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
4日 | 169日から216日まで | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | 0日 |
3日 | 121日から168日まで | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 |
2日 | 73日から120日まで | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 | 0日 |
1日 | 48日から72日まで | 1日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 |
備考 6月から9月までの任用期間の月数は、任用開始日又は6月1日のいずれか遅い日から起算するものとし、1か月に満たない任用期間がある場合で、その日数が15日以上となるときは、その期間を1か月とみなす。
(令6訓令3・全改)
(令3訓令6・全改)