○十和田地域広域事務組合建設工事共同企業体取扱要綱
令和2年2月28日
訓令第2号
十和田地域広域事務組合建設工事共同企業体取扱要領(平成10年十和田地域広域事務組合訓令第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、十和田地域広域事務組合が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の指名競争入札に参加させようとする者及び随意契約の相手方としようとする者(以下「指名業者等」という。)の選定並びに一般競争入札に当たって、共同企業体の方法によろうとする場合の取扱い等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定建設工事共同企業体 大規模かつ技術的難度の高い建設工事について、当該建設工事の規模、種類等により共同企業体の方法によることが必要と認められる場合において、当該建設工事の確実かつ円滑な施行を図ることを目的として当該建設工事ごとに結成される共同企業体をいう。
(2) 経常建設共同企業体 優良な中小建設業者が継続的な協業関係を確保することにより経営力及び施工力を強化するとともに、優良な中小建設業者の振興を図ることを目的として結成される共同企業体をいう。
(特定建設工事共同企業体の対象工事)
第3条 契約担当者は、次に掲げる建設工事について特定建設工事共同企業体の方法によることができるものとする。
(1) 土木一式工事で請負工事設計額(支給品の額を含む。以下同じ。)がおおむね3億円以上のもの
(2) 建築一式工事で請負工事設計額がおおむね3億円以上のもの
(3) 設備工事及びその他の工事で請負工事設計額がおおむね1億5,000万円以上のもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、特殊な技術を要する等共同企業体による施工が必要と認められる工事
(特定建設工事共同企業体の構成員)
第4条 特定建設工事共同企業体の構成員の数は、2又は3とする。ただし、その規模が非常に大きく多数の工種にわたる等の事由のある建設工事で、技術力及び資本力を特に結集する必要があると認められるものについては、4以上とすることができる。
2 前項の特定建設工事共同企業体の構成員の数は、発注しようとする建設工事(以下「発注工事」という。)ごとに契約担当者が定めるものとする。
3 特定建設工事共同企業体の構成員は、次に該当する者でなければならない。
(1) 十和田地域広域事務組合建設工事請負業者指名選定規則(平成10年十和田市規則第36号。以下「規則」という。)第5条に規定する有資格者名簿(以下「有資格者名簿」という。)において、発注工事に対応する工種(建設工事の種類をいう。以下同じ。)における等級が最上位又はその直近下位の等級として格付されていること。
(2) 発注工事に対応する建設業の許可業種(建設業法別表の業種をいう。以下同じ。)について、当該許可を有しての営業年数が5年以上(相当の施行実績を有し、確実かつ円滑な共同施行が確保できると認められるときは、3年以上)であること。
(3) 代表者は、発注工事を構成する一部の工種を含む建設工事について元請負人としての施行実績があり、かつ、当該建設工事と同種の建設工事の施行実績(下請負人としての実績を含む。)があること。
(4) 発注工事に対応する建設業の許可業種に係る監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)又は国家資格を有する主任技術者(同条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)を工事現場ごとに専任で配置することができること。
(特定建設工事共同企業体の自主結成)
第5条 契約担当者は、特定建設工事共同企業体の方法によろうとするときは、入札方式により次に定める事項のうち、必要とされる事項をあらかじめ公告し、共同企業体を自主的に結成させるものとする。
(1) 工事番号
(2) 工事名
(3) 工事場所
(4) 工種
(5) 工期
(6) 工事の概要
(7) 参加資格
(8) 設計図書及び契約書の縦覧、現場説明並びに入札執行の日時場所
(9) 入札執行回数
(10) 保証金の取扱い
(11) 低入札制度の有無
(12) 入札条件
(13) 入札書記載金額等
(14) その他必要と認められる事項
(特定建設工事共同企業体の構成)
第6条 特定建設工事共同企業体は、次の各号に該当するものでなければならない。
(1) 共同施行方式(甲型共同企業体)であること。
(2) 各構成員が前条第7号の参加資格の要件を有していること。
(3) 各構成員が発注工事に係る他の特定建設工事共同企業体の構成員になっていないこと。
(4) 各構成員の出資比率が各構成員の均等割とした場合の出資比率の10分の6に相当する比率以上であること。
(5) 代表者が、構成員の中で工事施工能力が大きい者であること。
(6) 代表者の出資比率が構成員の中で最大であること。
(特定建設工事共同企業体の資格審査)
第7条 管理者は、特定建設工事共同企業体ごとに次に掲げる書類を提出させ、特定建設工事共同企業体としての資格があるかどうかの確認を行うものとする。
(1) 指名競争(一般競争)入札参加資格確認申請書(様式第1号)
(2) 専任配置可能技術者調書(様式第2号)
(3) 発注工事に対応する工種に係る総合評定値(建設業法第27条の29第1項に規定する総合評定値をいう。)が記された通知の写し
(4) 特定建設工事共同企業体協定書(甲)(別記)の写し
(5) 代表者の主な工事施工実績調書(様式第3号)
(6) 前各号に掲げる書類のほか、公告で指定する書類
(特定建設工事共同企業体の選定)
第8条 契約担当者は、特定建設工事共同企業体の方法により建設工事の指名業者等を選定しようとするときは、当該選定しようとする特定建設工事共同企業体の適格性について、指名選定委員会の審査を経るものとする。
(経常建設共同企業体の対象工事等)
第9条 契約担当者は、管理者が別に定める工事で、請負工事設計額がおおむね4,500万円以上(土木一式工事以外の建設工事にあっては、1,500万円以上)のものの建設工事の指名業者等を選定しようとするときは、経常建設共同企業体の方法によることができるものとする。
2 前項の規定により、経常建設共同企業体の方法により指名業者等を選定しようとする場合の当該選定しようとする経常建設共同企業体の適格性については、当該経常建設共同企業体を一の指名業者等とみなして審査することができるものとする。
(経常建設共同企業体の資格審査)
第10条 経常建設共同企業体の方法により建設工事の指名業者等の選定を受けようとする者は、あらかじめ当該経常建設共同企業体が次の各号に該当することについて、管理者の審査を受けなければならない。
(1) 共同施行方式(甲型共同企業体)であること。
(2) 構成員の数が2以上5以下であること。
(3) 各構成員の出資比率が各構成員の均等割とした場合の出資比率の10分の6に相当する比率以上であること。
(4) 代表者が構成員の中から選定されていること。
(5) 各構成員が次に掲げる要件のすべてに該当すること。
ア 青森県内に主たる営業所を有していること。
イ 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者に該当すること。
ウ この要綱に基づく他の経常建設共同企業体の構成員になっていないこと。
エ 有資格者名簿において、経常建設共同企業体の方法により指名業者等の選定を受けようとする建設工事(以下「審査対象工事」という。)に対応する工種に応ずる等級に格付されていること。
オ 審査対象工事に対応する建設業の許可業種について、当該許可を有しての営業年数が3年以上(相当の施行実績を有し、確実かつ円滑な共同施行が確保できると認められるときは、1年以上)であること。
カ 審査対象工事と同種の建設工事について施工実績(下請負人としての実績を含む。)があること。
キ 審査対象工事に対応する建設業の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場ごとに専任で配置することができること。
(経常建設共同企業体の資格審査の申請)
第11条 資格審査を受けようとする者は、当該資格審査を受けようとする年の1月15日から2月15日までの間に、指名競争(一般競争)入札参加資格審査申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の申請書には、別に定める書類を添付しなければならない。
(経常建設共同企業体の資格の認定等)
第12条 管理者は、前条の規定による書類の提出があったときは、十和田地域広域事務組合建設業者工事施工能力審査規程(平成10年十和田地域広域事務組合訓令第22号)に基づき、建設工事の施工能力の審査(以下「工事施工能力審査」という。)を行い、経常建設共同企業体としての資格があるかどうかの認定を行うものとする。
2 前項の規定により認定を受けた経常建設共同企業体としての資格の有効期間は、当該資格審査を受けた日から翌年において当該格付が改定される日までとする。
(経常建設共同企業体の等級の決定等)
第13条 管理者は、前条の規定により経常建設共同企業体としての資格があると認定したものについて、工事施行能力審査の結果に基づいて、工種ごとに等級を決定するものとする。
(建設業者の例の準用)
第14条 この要綱及び別に定めるもののほか、経常建設共同企業体の資格審査、等級の決定等については、規則の規定による建設業者の指名競争入札に参加する者の資格の審査、等級の決定等の例によるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。