○十和田地域広域事務組合建設工事請負業者指名選定規則
平成10年4月1日
規則第36号
十和田地区消防事務組合建設工事請負業者指名選定規則(平成元年十和田地区消防事務組合規則第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、十和田地域広域事務組合(以下「組合」という。)が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の指名競争入札に参加しようとする建設業者(建設業法第2条第3項に規定する建設業者及びこれらの者で構成する共同企業体をいう。以下同じ。)の資格を審査し、指名競争入札及び随意契約をする場合の建設業者の選定に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(指名願の提出)
第2条 指名競争入札の参加資格を得ようとする者は、建設工事指名競争入札参加資格審査申請書(以下「指名願」という。)に次に掲げる必要な書類を添えて、管理者に提出しなければならない。
(1) 経営事項審査結果通知書の写し
(2) 工事経歴書
(3) 営業所一覧表
(4) 建設業許可証明書の写し
(5) 適格組合証明書
(6) 建設共同企業体協定書の写し
(7) 登記事項証明書(個人にあっては、身分証明書)の写し
(8) 市町村税、県税又は国税の納税証明書
(9) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(平19規則24・一部改正)
(受付及びその期間)
第3条 前条に規定する指名願の受付は、2年に1回とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 指名願の受付期間は、隔年の1月15日から2月15日までの間とする。ただし、管理者が特別な理由があると認めるとき又は共同企業体については、この限りでない。
3 共同企業体の指名願の受付期間は、別に定める。
(平19規則24・一部改正)
(有資格建設業者の等級別格付け)
第4条 管理者は、十和田地域広域事務組合建設業者工事施工能力審査基準(平成10年十和田地域広域事務組合訓令第22号)第4条の規定による十和田地域広域事務組合建設業者等級審査会(以下「等級審査会」という。)の審査に基づき、土木一式工事、建築一式工事及びその他の建設工事についてそれぞれA級、B級、C級又はD級のいずれかに格付けを行うものとする。
2 前項の格付けは、建設業法第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項の審査結果及び工事成績等を勘案して行うものとする。
(有資格者名簿の作成)
第5条 管理者は、前条第1項の規定による等級格付をした者(以下「有資格者」という。)について、当該等級別に所用の事項を記載した有資格者名簿を作成しておくものとする。
(有資格者の有効期間)
第6条 有資格者の有効期間は、第4条の規定により格付けを決定した日から翌々年において、当該格付けが改定される日前までとする。ただし、追加の受付をし、格付けを決定した者の有効期間は、本文に規定する有効期間の残存期間とする。
(指名願の変更等)
第7条 有資格者は、指名願等の記載事項に変更があったときは、直ちに指名願変更届を管理者に提出しなければならない。
(格付けの変更等)
第8条 管理者は、特に格付けの調整の必要を認めたときは、等級審査会に諮り、格付けの変更をすることができる。
2 管理者は、請負契約を履行しない建設業者、経営状況が特に悪い建設業者又は指名願等に虚偽の事項を記載した建設業者に対しては、失格又は降級させることができる。
(発注の基準)
第9条 建設業者に対する各等級別の発注の請負金額の基準は、次のとおりとする。
建設業者の級別 | 請負対象額 | ||
土木一式工事 | 建築一式工事 | その他の建設工事 | |
A級 | 30,000,000円以上 | 50,000,000円以上 | 10,000,000円以上 |
B級 | 15,000,000円以上 30,000,000円未満 | 20,000,000円以上 50,000,000円未満 | 5,000,000円以上 10,000,000円未満 |
C級 | 5,000,000円以上 15,000,000円未満 | 5,000,000円以上 20,000,000円未満 | 2,000,000円以上 5,000,000円未満 |
D級 | 5,000,000円未満 | 5,000,000円未満 | 2,000,000円未満 |
(指名業者の選定基準)
第10条 指名競争入札及び随意契約の場合における建設業者の選定は、格付けされた建設業者のなかから、前条の表の区分に従い行うものとする。ただし、工事の執行上必要があるときは、指名建設業者数の2分の1を超えない範囲内において、直近上位等級及び直近下位等級に格付けされた者のなかから選定することができる。
(1) 特殊な機械又は技術を必要とする工事
(2) 災害時における応急復旧工事
(3) 請負対象額が50万円以下の随時契約に係る工事
(入札参加の特例)
第11条 管理者は、入札を行うに当たり有資格者が少数であるため、入札の競争性が失われるおそれがあると認められる場合又は有資格者名簿に適格な者が登載されていない場合で、建設工事1件の請負対象額が1,000万円未満のものについては、有資格者以外の者を入札に参加させ、又は随意契約の相手方とすることができる。
(指名業者の選定の留意事項)
第12条 指名業者の選定については、次の各号に掲げる事項について留意するものとする。
(1) 当該工事に対する地理的条件
(2) 施行能力の現状把握
(3) 不誠実な行為の有無
(指名選定委員会)
第13条 組合が発注する1件の設計金額が1,000万円以上の建設工事について、請負業者を適正に選定するため、十和田地域広域事務組合建設工事請負業者指名選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(構成)
第14条 委員会は、それぞれ次の職にある者をもって構成する。
(1) 事務局長
(2) 消防長
(3) 教育部長
(4) 消防本部次長
(5) 事務局次長
(6) 消防本部庶務課長
(7) 教育総務課長
2 委員長は、事務局長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 委員長に事故があるときは、教育部長がその職務を代理する。
(平12規則18・平14規則3・平18規則17・令2規則6・一部改正)
(会議)
第15条 委員会は、必要の都度委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決定し、可否同数のときは、議長の決定するところによる。
(関係職員の出席)
第17条 委員会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めて意見を聴くことができる。
(秘密の保持)
第18条 委員会は、指名業者の選定について、取扱者以外の者に漏れないよう秘密の保持に努めなければならない。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。