○十和田地域広域事務組合職員の分限に関する条例施行規則
平成28年3月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、十和田地域広域事務組合職員の分限に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める措置)
第2条 条例第3条第2項第1号及び第3号並びに同条第3項の規則で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
(1) 職員の上司等が、注意又は指導を繰り返し行うこと。
(2) 職員の転任その他の当該職員が従事する職務を見直すこと。
(3) 職員の矯正を目的とした研修の受講を命ずること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、任命権者が職員の矯正のために必要と認める措置をとること。
(本人の意に反する降任又は免職)
第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項第2号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、任命権者が指定する医師2人によって、長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治癒し難い心身の故障があると診断され、その疾患若しくは故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。
(1) 3年間の法第28条第2項第1号の規定による休職(以下「病気休職」という。)の期間が満了するにもかかわらず、心身の故障の回復が不十分で、職務を遂行することが困難であると考えられる場合
(2) 十和田地域広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第15号)第14条に規定する病気休暇(以下「病気休暇」という。)又は病気休職中であって、今後、職務を遂行することが可能となる見込みがないと判断される場合
(3) 病気休暇又は病気休職を繰り返してそれらの期間の累計が3年を超え、そのような状態が今後も継続して、職務の遂行に支障があると見込まれる場合
(4) 勤務実績が良くない職員又は職務への適格性を欠くと認められる職員について、それらが心身の故障に起因すると思料される場合
4 法第28条第1項第1号又は第3号の規定により職員を降任させ、又は免職するに当たっては、任命権者は、警告書(様式第2号)を交付した後、弁明の機会を与えるものとする。ただし、職員の勤務実績の不良の程度及び業務への影響を考慮して、速やかに処分を行う必要があると認められる場合は、この限りでない。
(平31規則8・追加)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
(平31規則8・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(令5規則6・旧附則・一部改正)
(条例附則第3項の規定による通知)
2 条例附則第3項の規定による通知は、十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例附則第2項の規定による給料月額及び同条例附則第4項、第6項又は第7項の規定による給料に関する規則(令和5年十和田地域広域事務組合規則第 号)第12条の規定により行うものとする。
(令5規則6・追加)
附則(平成31年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(平31規則8・追加)
(平31規則8・追加)