○十和田地域広域事務組合特別職の職員で非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成10年4月1日
条例第20号
十和田地区消防事務組合特別職の職員で非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和52年十和田地区消防事務組合条例第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定により特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について、定めることを目的とする。
(平20条例3・令2条例1・一部改正)
(報酬)
第2条 次の各号に掲げる組合を組織する市町村の常勤の職員から選任される特別職の職員には、報酬を支給しない。
(1) 管理者
(2) 副管理者
区分 | 報酬額 | |
監査委員 | 代表監査委員 | 日額7,000円 |
代表監査委員以外の監査委員 | 日額6,000円 | |
教育委員会委員 | 日額6,000円 | |
学校給食センター運営審議会委員 | 日額6,000円 | |
職員賞じゅつ金等支給審査委員会委員 | 日額6,000円 | |
行政不服審査会委員 | 日額6,000円 | |
その他非常勤職 員 | 別に定めるもののほか、予算の範囲内において各執行機関の長が管理者と協議して定める額 |
(平12条例2・全改、平12条例8・平13条例8・平14条例1・平19条例2・平28条例3・平29条例1・平31条例3・一部改正)
(報酬の支給方法)
第3条 前条第2項に規定する報酬の支給方法については、出務の日数に応じて、その都度支給する。
2 前項の規定にかかわらず同日中に2種以上の職務に従事、又は応招した場合は、高額のものよりその1を支給する。
(平13条例8・平29条例1・一部改正)
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が、公務のため旅行したときは、費用弁償を支給する。
2 前項の規定により支給する費用弁償の額は、第2条第1項に規定する特別職の職員にあっては、十和田地域広域事務組合職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第24号)の規定により支給し、同条第2項に規定する特別職の職員にあっては、十和田市非常勤職員の報酬及び費用弁償条例(平成17年十和田市条例第42号)第3条の規定を準用する。ただし、「市外」とあるのは「組合を組織する市町村の区域を越える地域」と、「市内」とあるのは「組合を組織する市町村の区域」と読み替えるものとする。
(平12条例2・平17条例1・平19条例2・令元条例9・一部改正)
(費用弁償の支給方法)
第5条 費用弁償の支給方法については、前条に定めるもののほか、十和田地域広域事務組合職員等の旅費及び費用弁償に関する条例の適用を受ける一般職の職員の例による。
(平19条例2・令元条例9・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成17年条例第1号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 十和田地域広域事務組合規約の一部を変更する規約(平成19年青森県指令第235号)附則第2項の規定により収入役が在職する場合においては、この条例による改正後の第2条第1項の規定は適用せず、改正前の第2条第1項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成20年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(十和田地域広域事務組合特別職の職員で非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の十和田地域広域事務組合特別職の職員で非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、改正前の十和田地域広域事務組合特別職の職員で非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成31年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。