○十和田地域広域事務組合職員の分限に関する条例の規定による医師の指定に関する規程

平成27年4月28日

訓令第6号

十和田地域広域事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の規定による医師の指定(平成10年十和田地域広域事務組合訓令第9号)の全部を改正する。

(平28訓令3・一部改正)

(医師の指定)

第2条 条例第2条第1項の規定による医師は、十和田市立中央病院の医師又は管理者が別に指定する医師とする。

2 条例第2条第1項における診断は、様式第1号及び様式第2号により行うものとする。ただし、これにより難い場合は、診断内容に準じた記載があるものを使用することができる。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に分限処分を受け、休職中である職員は、改正後の十和田地域広域事務組合職員の分限に関する条例の規定による医師の指定に関する規程第2条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(平28訓令3・一部改正)

(平成28年訓令第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

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十和田地域広域事務組合職員の分限に関する条例の規定による医師の指定に関する規程

平成27年4月28日 訓令第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成27年4月28日 訓令第6号
平成28年3月29日 訓令第3号