○十和田地域広域事務組合規則等の形式を左横書きにすることに伴う現行の規則等の用語等の統一に関する規則
平成26年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、十和田地域広域事務組合の規則、規程、告示、訓令等(以下「規則等」という。)の形式を左横書きにすることに伴い、現行のすべての規則等の用語、用字、送り仮名、くぎり符号及び見出し符号(以下「用語等」という。)の統一を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(用語等の改正基準)
第2条 規則等に用いられている用語等の改正については、十和田地域広域事務組合条例の形式を左横書きにすることに伴う現行の条例の用語等の統一に関する条例(平成26年十和田地域広域事務組合条例第6号)の規定を準用する。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。