○十和田地域広域事務組合条例の形式を左横書きにすることに伴う現行の条例の用語等の統一に関する条例

平成26年2月28日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、十和田地域広域事務組合条例の形式を左横書きにすることに伴い、現行のすべての条例の用語、用字、送り仮名、くぎり符号及び見出し符号(以下「用語等」という。)の統一を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(統一の基準)

第2条 条例に用いられている用語等は、当該条例の制定の目的及び意義に反しない限り、次に掲げる告示及び通知の定めるところに従い、所要の改正を行うことができる。

(1) 法令における漢字使用等について(平成22年内閣法制局総総第208号)

(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(3) 条例等に用いられている障害者に関する不適当用語の改正について(昭和57年自治行第12号)

(4) 法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)

(くぎり符号)

第3条 条例の条文中、くぎり符号は、おおむね次に掲げる基準により改正することができる。

(1) 「。」(まる)

1つの文を言い切る場合に用いる。

括弧の中でも、文の言い切りに用いる。

列記する各号の終わりが「こと」及び「とき」の場合に用いる。

(2) 「、」(てん)

1つの文の中で、語句の切れ目に用いる。

ただし、多く用い過ぎて、かえって全体の関係が不明にならないようにする。

(3) 「・」(なかてん) 外来語、外国語のくぎり及び事物の名称を列挙するときに用いる。

(引用法令、例規等)

第4条 条例の条文中において引用した法令、例規等に、公布年、法令番号等の欠けているものがある場合は、当該法令、例規等の次に括弧書で公布年、法令番号等を付するものとする。

2 前項に定めるもののほか、引用した法令、例規等のうち改正を要するものは、この条例により改正することができる。

(用語等の左横書きの形式)

第5条 条例に用いられている用語等の左横書きの形式については、別表のとおりとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、用語等の統一に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

縦書きの場合

横書きの場合

漢数字

アラビア数字(序数の場合を除いて3位区切りごとにコンマを付けるものとする。)ただし、次の各号に掲げる語は除く。

(1)固有名詞

(2)概数を示す語

(3)数量的意味のうすい語

(4)慣用的な語

(5)単位として用いる語

号番号として用いられている漢数字

横かっこで囲んだアラビア数字

号を第1次の段階で細分するために用いられている文字及び引用するために用いられている文字

50音順によるかたかな

号を第2次の段階で細分するために用いられている文字及び引用するために用いられている文字

横かっこで囲んだ50音順によるかたかな

(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

上記

左記

下記

上欄 上段

左欄

中段

中欄

下欄 下段

右欄

かぎかっこ

「 」

表中その内容を第1次の段階で細分するために用いられている文字

「1 2 3 4 5」の順によるアラビア数字

表中その内容を第2次の段階で細分するために用いられている文字

横かっこで囲んだ「1 2 3 4 5」の順によるアラビア数字

表中その内容を第3次の段階で細分するために用いられている文字

50音順によるかたかな

十和田地域広域事務組合条例の形式を左横書きにすることに伴う現行の条例の用語等の統一に関す…

平成26年2月28日 条例第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
平成26年2月28日 条例第6号