○十和田地域広域事務組合規約
昭和47年9月1日
県指令第4533号
(名称)
第1条 この組合は、十和田地域広域事務組合(以下「組合」という。)という。
(平10県指令628・一部改正)
(組織する地方公共団体)
第2条 組合は、十和田市、六戸町、おいらせ町、五戸町及び新郷村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。
(昭50県指令2614・平10県指令628・平12県指令420・平16県指令1397・平16県指令2998・平17県指令2970・一部改正)
1 消防に関する事務(消防団に関する事務を除く。) | 十和田市、六戸町 |
2 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)の規定による液化石油ガス設備工事の届出の受理に関する事務 | 十和田市、六戸町 |
3 学校給食に関する事務 | 十和田市、六戸町 |
4 一般廃棄物処理施設並びにし尿及び浄化槽汚泥(以下「し尿等」という。)の前処理(十和田市が有する終末処理場に投入するための処理をいう。以下同じ。)を行う施設の設置及び管理運営に関する事務 | 十和田市、六戸町、おいらせ町、五戸町、新郷村 |
5 一般廃棄物の収集、運搬及び処分(し尿等にあっては、前処理に限る。)に関する事務、一般廃棄物処理業の許可に関する事務並びに浄化槽清掃業の許可に関する事務 | 十和田市、六戸町、おいらせ町、五戸町、新郷村 |
6 火葬場の設置及び管理運営に関する事務 | 十和田市、六戸町、おいらせ町 |
(平10県指令628・全改、平12県指令420・平12県指令995・平16県指令131・平16県指令1397・平16県指令2998・平17県指令2970・令3県指令143・一部改正)
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、十和田市大字伝法寺字大窪60番地3に置く。
(平4協議成立133・全改、平12県指令420・平16県指令131・一部改正)
(議員の定数)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、15人とする。
(平9県指令3727・平12県指令420・平16県指令1397・平16県指令2998・一部改正)
(議員の選出方法)
第6条 組合議員は、関係市町村の議会の議員の互選により、十和田市7人、六戸町4人、おいらせ町2人、五戸町1人、新郷村1人を選出する。
2 組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員の属していた関係市町村は、速やかに補充しなければならない。
3 関係市町村の長は、前2項の規定により組合議員が確定したときは、直ちにその組合議員の住所、氏名、生年月日、役職名その他の必要事項を組合の管理者に通知しなければならない。
(昭50県指令2614・平9県指令3727・平12県指令420・平16県指令1397・平16県指令2998・平17県指令2970・一部改正)
(議員の任期)
第7条 組合議員の任期は、その組合議員の属している関係市町村の議会の議員の任期による。
(平12県指令420・一部改正)
(議長、副議長の選挙及び任期)
第8条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
(平9県指令3727・一部改正)
(特別議決)
第9条 組合の議会の議決すべき事件のうち、関係市町村の一部に係るものの事件については、当該事件に関係する市町村から選出されている組合議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。
(平10県指令628・全改、平12県指令420・一部改正)
(執行機関の組織及び選任方法)
第10条 組合に管理者1人、副管理者5人及び会計管理者1人を置く。
2 管理者は、十和田市長をもって充てる。
3 副管理者は、六戸町長、おいらせ町長、五戸町長、新郷村長及び十和田市副市長をもって充てる。
4 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。
(平10県指令628・全改、平12県指令420・平16県指令1397・平16県指令2998・平17県指令2970・平19県指令235・一部改正)
(管理者及び副管理者の任期)
第11条 管理者及び副管理者の任期は、関係市町村の長又は副市長としての任期による。
(平10県指令628・全改、平12県指令420・平19県指令235・一部改正)
(管理者、副管理者及び会計管理者の服務)
第12条 管理者は、組合を統轄し、これを代表する。
2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき又は欠けたときは、管理者があらかじめ指定した順序により職務を代理する。
3 会計管理者は、組合の会計事務をつかさどる。
(平10県指令628・全改、平19県指令235・一部改正)
(教育委員会の教育長及び委員)
第13条 組合の教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)は、十和田市又は六戸町の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育行政に関し識見を有するもののうちから、教育委員会の委員(以下「教育委員」という。)は、十和田市又は六戸町の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有するもののうちから、管理者が組合の議会の同意を得て任命する。
(平10県指令628・追加、平28県指令1044・一部改正)
(教育長及び教育委員の失職に関する事務等を処理する選挙管理委員会)
第14条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第14条第2項の規約で定める選挙管理委員会は、十和田市選挙管理委員会とする。
(平10県指令628・追加、平12県指令995・平28県指令1044・一部改正)
(監査委員)
第15条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員のうち1人は、十和田市の代表監査委員をもって充て、他の1人は、管理者が組合の議会の同意を得て識見を有する者のうちから選任する。ただし、同市の代表監査委員が地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の2第1項の規定により組合の監査委員となることができないときは、同市の代表監査委員以外の監査委員をもって充てる。
3 前項の規定にかかわらず、十和田市の代表監査委員である監査委員及び同市の代表監査委員以外の監査委員が地方自治法第198条の2第1項の規定により組合の監査委員となることができないときは、監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て識見を有する者のうちから選任する。
4 代表監査委員は、十和田市の代表監査委員である監査委員又は同市の代表監査委員以外の監査委員をもって充てる。ただし、監査委員が前項の規定により選任される場合は、監査委員の協議によって定める。
5 監査委員の任期は、十和田市の代表監査委員である監査委員又は同市の代表監査委員以外の監査委員をもって充てる監査委員にあっては同市の監査委員の任期によるものとし、組合の議会の同意を得て識見を有する者のうちから選任する監査委員にあっては4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
(平10県指令628・追加、平31県指令155・令3県指令143・一部改正)
(職員)
第16条 組合に第10条に定める者を除くほか、職員を置き、管理者が任免する。ただし、教育委員会の職員にあっては教育委員会が任免し、消防職員のうち、消防長以外の職員にあっては管理者の承認を得て消防長が任命する。
2 前項の職員の定数は、別に条例で定める。
(平10県指令628・追加、平19県指令235・一部改正)
(経費の支弁方法)
第17条 組合の経費は、関係市町村の負担金、国県支出金、使用料及び手数料その他の収入をもって充てる。
2 前項の関係市町村の負担金の負担割合は、別に条例で定める。
(平10県指令628・追加、平12県指令420・一部改正)
附則
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和50年県指令第2614号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和53年県指令第227号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和60年県指令第1618号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成4年協議成立第133号)
この規約は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年県指令第3727号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成10年県指令第628号)
この規約は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年県指令第420号)
(施行期日)
1 この規約は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 組合議員の定数は、次の十和田湖町議会議員の一般選挙までの間は、改正後の第5条の規定にかかわらず20人とする。
3 十和田湖町議会議員から選出される組合議員の数は、次の十和田湖町議会議員の一般選挙までの間は、改正後の第6条の規定にかかわらず4人とする。
(事務の承継)
4 組合は、平成12年3月31日をもって解散する十和田地区清掃事務組合の事務及び五戸地区広域事務組合の事務(一般廃棄物処理場の設置及び管理運営に関する事務に限る。)を承継する。
附則(平成12年県指令第995号)
この規約は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年県指令第131号)
この規約は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年県指令第1397号)
この規約は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成16年県指令第2998号)
この規約は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年県指令第2970号)
この規約は、平成18年3月1日から施行する。ただし、第3条の表5の項の改正規定中「五戸町」の次に「、新郷村」を加える部分は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年県指令第235号)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、変更後の第10条第1項及び第4項、第11条並びに第12条の規定は適用せず、変更前の第10条第1項及び第4項、第11条並びに第12条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、変更前の第11条中「助役」とあるのは「副市長」と、変更前の第12条第4項中「地方自治法」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)による改正前の地方自治法」とする。
附則(平成28年県指令第1044号)
1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の十和田地域広域事務組合規約の規定は適用せず、改正前の十和田地域広域事務組合規約の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成31年県指令第155号)
(施行期日)
1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
(経過措置)
2 変更前の十和田地域広域事務組合規約第15条第2項の規定により十和田地域広域事務組合(以下「組合」という。)の議会の議員のうちから選任された監査委員であった者であって平成30年12月31日に在職していたものは、変更後の十和田地域広域事務組合規約第15条第2項の規定により組合の議会の同意を得て識見を有する者のうちから選任される監査委員が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
附則(令和3年県指令第143号)
(施行期日)
1 この規約は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
(事務の承継)
2 十和田地域広域事務組合は、令和3年3月31日をもって解散する十和田地区環境整備事務組合の次に掲げる事務(三沢市に係るものを除く。)を承継する。
(1) 決算の認定及び基金の分配に関する事務並びに六戸衛生センターに関する事務
(2) し尿及び浄化槽汚泥(以下「し尿等」という。)の前処理(十和田市が有する終末処理場に投入するための処理をいう。以下同じ。)を行う施設の設置及び管理運営に関する事務
(3) 十和田地域広域事務組合管内における廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づくし尿等の収集、運搬及び前処理に関する事務
(4) 十和田地域広域事務組合管内における廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づくし尿等の収集、運搬又は処分を業とする者に関する事務
(5) 十和田地域広域事務組合管内における浄化槽法(昭和58年法律第43号)の規定に基づく浄化槽の清掃を業とする者に関する事務