○十和田地域広域事務組合一般廃棄物処理施設条例施行規則

平成12年4月1日

規則第20号

(処理施設使用手続)

第2条 条例第4条の規定により処理施設を使用しようとする者は、管理者に申し出なければならない。

2 管理者は、前項の申し出があった場合において、許可が適当と認めたときは、処理施設の使用を許可する。

(使用時間及び休日)

第3条 処理施設の使用時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、変更することができる。

(1) 使用時間 午前8時30分から午後4時30分までとする。

(2) 休日

 日曜日(ただし、毎月の第1日曜日を除く。)

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 1月2日、3日及び12月29日から31日まで

(使用の制限)

第4条 条例第5条の管理上必要があると認めたときとは、次の場合をいう。

(1) 処理施設の故障その他の事由により処理施設の使用が困難なとき。

(2) 処理施設の業務又は作業を妨害したとき。

(3) 災害の予防、衛生の保持、場内の整理、その他処理施設の秩序保持のため特に必要があるとき。

(搬入量の確認)

第5条 使用者は、処理施設へごみを搬入するときは、その搬入量について係員の確認を受けたのち、係員の指示に従って搬入しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、処理施設の使用については、事務局長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

十和田地域広域事務組合一般廃棄物処理施設条例施行規則

平成12年4月1日 規則第20号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章
沿革情報
平成12年4月1日 規則第20号