○十和田地域広域事務組合一般廃棄物処理施設条例施行規則
平成12年4月1日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、十和田地域広域事務組合一般廃棄物処理施設条例(平成12年十和田地域広域事務組合条例第15号。以下「条例」という。)第7条の規定により必要な事項を定めることを目的とする。
(処理施設使用手続)
第2条 条例第4条の規定により処理施設を使用しようとする者は、管理者に申し出なければならない。
2 管理者は、前項の申し出があった場合において、許可が適当と認めたときは、処理施設の使用を許可する。
(使用時間及び休日)
第3条 処理施設の使用時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、変更することができる。
(1) 使用時間 午前8時30分から午後4時30分までとする。
(2) 休日
ア 日曜日(ただし、毎月の第1日曜日を除く。)
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 1月2日、3日及び12月29日から31日まで
(使用の制限)
第4条 条例第5条の管理上必要があると認めたときとは、次の場合をいう。
(1) 処理施設の故障その他の事由により処理施設の使用が困難なとき。
(2) 処理施設の業務又は作業を妨害したとき。
(3) 災害の予防、衛生の保持、場内の整理、その他処理施設の秩序保持のため特に必要があるとき。
(搬入量の確認)
第5条 使用者は、処理施設へごみを搬入するときは、その搬入量について係員の確認を受けたのち、係員の指示に従って搬入しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、処理施設の使用については、事務局長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。