○十和田地域広域事務組合一般廃棄物処理施設条例
平成12年4月1日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 一般廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、処理施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
十和田地域広域事務組合十和田最終処分場 | 十和田市大字切田字西大沼平1番地323 |
十和田地域広域事務組合十和田ごみ焼却施設 | 十和田市大字伝法寺字大窪60番地3 |
十和田地域広域事務組合十和田粗大ごみ処理施設 | 十和田市大字伝法寺字大窪60番地3 |
十和田地域広域事務組合五戸第2最終処分場 | 三戸郡五戸町大字倉石中市字前新田28番地87 |
十和田地域広域事務組合五戸不燃物前処理施設 | 三戸郡五戸町大字倉石中市字前新田28番地87 |
十和田地域広域事務組合五戸ごみ焼却施設 | 三戸郡五戸町大字倉石中市字前新田28番地87 |
2 管理者は、処理施設を効率的に運用するため必要に応じ付属施設を設置することができる。
(平16条例6・平27条例4・一部改正)
(使用の許可)
第4条 処理施設を使用しようとする者は、管理者に申し出て許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 管理者は、処理施設の管理上必要があると認めたときは、使用を制限することができる。
(賠償の責任)
第6条 使用者は、処理施設及び付属施設等を損傷し、又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると管理者が認めたときは、その一部又は全部を免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第6号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成27年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。