○十和田地域広域事務組合学校給食センター条例施行規則
平成10年4月1日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、十和田地域広域事務組合学校給食センター条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第35号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(学校給食)
第2条 条例第2条に規定する十和田・六戸学校給食センター及び十和田湖畔学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の学校給食(以下「給食」という。)は、学校給食実施基準(昭和29年文部省告示第90号。以下「実施基準」という。)に基づく完全給食とする。
(平16教委規則1・一部改正)
(給食の実施回数)
第3条 給食は、年200回を基準として実施する。
(給食費の算出及び通知)
第4条 給食費は、実施基準に定める児童又は生徒1人1回当たりの平均所要栄養量の基準により算定した額とする。
(平19教委規則2・平23教委規則1・一部改正)
(給食費の納入)
第5条 給食費の納入は、月額とする。
2 給食費を納入するときは、校長は、毎月25日までに、それぞれの学校における前月分の給食費を保護者及び職員から取りまとめて十和田地域広域事務組合に納入しなければならない。ただし、3月分については、その月内に納入しなければならない。
(平19教委規則2・平23教委規則1・一部改正)
第6条 給食費は、学校給食計画の予定人員に含まれている場合には、児童又は生徒が事故又は病気のため欠席し、給食を受けなかった日についても、これを納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、給食を受けない予定日の属する前週の水曜日までにその旨を届け出たものについては、日割計算により給食費を減額する。
4 校長は、前項の規定による届出を受理したときは、直ちに学校給食センターに通知しなければならない。
(平19教委規則2・平23教委規則1・一部改正)
(職員)
第7条 学校給食センターに所長及び栄養士のほか、必要な職員を置く。
2 職員(栄養士を除く。)の職務については、十和田地域広域事務組合教育委員会事務局の組織及び運営に関する規則(平成10年十和田地域広域事務組合教育委員会規則第4号)第5条から第11条までの規定を準用する。
3 栄養士は、上司の命を受け、学校給食に係る栄養管理、給食指導、衛生管理、物資管理及び調査研究等の業務に従事する。
(平13教委規則5・一部改正)
第8条 削除
(令3教委規則2)
(係及び分掌事務)
第9条 学校給食センターに業務係を置き、係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 公印、文書及び会議に関すること。
(2) 予算、決算及び経理に関すること。
(3) 人事、給与及び研修に関すること。
(4) 給食用賄材料の購入計画及び入札に関すること。
(5) 給食の衛生及び安全管理に関すること。
(6) 給食用賄材料等の契約に関すること。
(7) 施設の保全、補修及び防火管理に関すること。
(8) 業務委託に関すること。
(9) ボイラー、その他危険物に関すること。
(10) 公用車の管理に関すること。
(11) 学校給食センター運営審議会に関すること。
(12) 給食計画及び給食実施表に関すること。
(13) 給食人員異動調整に関すること。
(14) 献立表の作成に関すること。
(15) 給食の栄養管理及び調理の指導助言に関すること。
(16) 賄材料の検収、保管、受払いに関すること。
(17) 調理用機械、器具の保管及び衛生に関すること。
(18) 給食の調理及び輸送に関すること。
(19) 給食費の扶助に関すること。
(20) 学校給食に係る相談に関すること。
(21) その他学校給食センター業務に関すること。
(平13教委規則5・旧第8条繰下・一部改正、平14教委規則4・一部改正)
第10条 削除
(令3教委規則2)
(運営審議会)
第11条 条例第6条に規定する十和田地域広域事務組合学校給食センター運営審議会(以下「審議会」という。)は、教育委員会の諮問により、学校給食センターの運営について審議し、その結果を教育委員会に答申する。
2 審議会の委員の定数は16人とし、次に定める区分により教育委員会が委嘱する。
(1) 小学校の校長 2人(十和田市、六戸町 各1人)
(2) 中学校の校長 2人(十和田市、六戸町 各1人)
(3) 連合PTAの役員 6人(十和田市4人、六戸町2人)
(4) 組合議会の議員 2人
(5) 上十三保健所の職員 1人
(6) 十和田地区医師会の役員 1人
(7) 学校保健会の役員 2人(十和田市、六戸町 各1人)
3 審議会の委員が任期中に前項各号に定める職を退いたときは、委員の職を失うものとする。
4 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平11教委規則1・一部改正、平13教委規則5・旧第10条繰下、平14教委規則7・平16教委規則1・一部改正)
(会長及び副会長)
第12条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(平13教委規則5・旧第11条繰下)
(会議)
第13条 審議会の会議は、必要の都度会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の会議は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平13教委規則5・旧第12条繰下)
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平13教委規則5・旧第13条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第8条及び第9条第19号の規定は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成14年教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成16年教委規則第1号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。