○十和田地域広域事務組合学校給食センター条例

平成10年4月1日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づく学校給食(以下「学校給食」という。)を実施するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条に基づき、学校給食共同調理場を設置し、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 学校給食共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

十和田・六戸学校給食センター

十和田市東二十一番町33番11号

十和田湖畔学校給食センター

十和田市大字奥瀬字十和田湖畔宇樽部420番地

(平16条例13・全改、平19条例10・一部改正)

(実施の対象)

第3条 十和田地域広域事務組合学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の学校給食は、次に掲げる者を対象として実施する。

(1) 十和田市立小学校及び中学校並びに六戸町立小学校及び中学校の児童及び生徒

(2) 前号に掲げる小学校及び中学校の職員

(3) 学校給食センターの職員

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める者

(平19条例5・全改、平23条例2・一部改正)

(給食費)

第4条 前条第1号に規定する児童及び生徒の保護者、前条第2号及び第3号に規定する職員並びに前条第4号に規定する者は、十和田地域広域事務組合教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める給食費を納入しなければならない。

(平19条例5・全改、平23条例2・一部改正)

(職員)

第5条 学校給食センターに所長その他必要な職員を置く。

(運営審議会)

第6条 学校給食センターの運営を適正かつ円滑に行うため、十和田地域広域事務組合学校給食センター運営審議会を設置する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第13号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第10号)

この条例は、平成19年8月27日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

十和田地域広域事務組合学校給食センター条例

平成10年4月1日 条例第35号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校給食
沿革情報
平成10年4月1日 条例第35号
平成11年3月3日 条例第3号
平成11年12月24日 条例第8号
平成16年12月20日 条例第13号
平成19年3月1日 条例第5号
平成19年8月10日 条例第10号
平成23年2月23日 条例第2号