○十和田地域広域事務組合救急業務規程
平成10年4月1日
訓令第47号
十和田地区消防事務組合救急業務規程(平成4年十和田地区消防事務組合訓令第13号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 救急自動車等(第6条~第9条)
第3章 安全管理(第10条・第11条)
第4章 訓練(第12条~第17条)
第5章 救急業務検討会(第18条・第19条)
第6章 救急活動(第20条~第46条)
第7章 救急業務処理報告(第47条~第51条)
第8章 救急業務計画(第52条)
第9章 雑則(第53条~第55条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、十和田地域広域事務組合救急業務規則(平成10年十和田地域広域事務組合規則第50号。以下「規則」という。)第30条の規定に基づき、十和田地域広域事務組合(以下「組合」という。)が行う救急業務の実施について必要な事項を定めるものとする。
(平24訓令2・一部改正)
(救急隊の編成及び配置)
第2条 救急隊は、救急自動車及び3人の救急隊員(以下「隊員」という。)をもって編成する。ただし、必要がある場合は、救急自動車以外の消防車をもって臨時に編成する場合がある。
2 消防長は、消防職員のうち消防法施行令(昭和36年政令第37号)第44条第3項各号のいずれかに該当する者の中から隊員を任命するものとする。
3 隊員のうち1名を救急隊長(以下「隊長」という。)とし、消防司令又は消防司令補の階級にある者をもってこれに充てるものとする。
4 救急隊の配置は、別に定める。
(署長及び隊員の任務)
第3条 消防署長(以下「署長」という。)は、所属救急隊の行う救急業務を管理し、所属隊員を指揮監督する。
2 隊長は、上司の命を受けて救急業務に従事し、所属隊員を指揮監督する。
3 隊員は、上司の命を受けて救急業務に従事する。
(隊員の心得)
第4条 救急業務に従事する隊員は、次の各号に掲げることを心掛けなければならない。
(1) 救急業務に関する関係法令の規定を厳守すること。
(2) 常に応急処置の反復訓練、事故想定訓練及び事例検討等を行い、知識、技術の向上に努めること。
(3) 常に身体及び着衣の清潔保持に努めること。
(4) 傷病者に対しては、親切丁寧を旨とし、患者にしゅう恥又は不快の念を抱かせないように努めること。
(5) 全体の奉仕者である公務員としての自覚を持ち、傷病者や家族の立場に立って考え、行動すること。
(6) 傷病者の症状に最も適した活動を行い、常に状況を正確に把握し、冷静、沈着に行動すること。
(7) 家族、衆人の言動に惑わされないこと。
(8) 粗野、粗暴、粗雑な態度をとらないこと。
(9) 傷病者のプライバシー、その他知り得た秘密を漏らさないこと。
(平28訓令6・一部改正)
(服装)
第5条 救急業務を行う場合の隊員の服装は、規則第7条に定めるもののほか、必要に応じて感染防止衣を着用することができる。
(平28訓令6・一部改正)
第2章 救急自動車等
(救急自動車の要件)
第6条 救急自動車は、規則第8条の規定によるもののほか、国が行う補助の対象となる救急自動車の規格等における要件に該当するものでなければならない。
(標旗)
第7条 標旗(様式第1号)は、隊長が必要に応じて救急自動車に掲げるものとする。
(救急自動車等の整備)
第8条 救急自動車、無線機等は、他の消防自動車の点検、整備に準じて行い、救急活動に支障が生じないよう常に万全を期しておかなければならない。
(救急資器材の管理)
第9条 警防課長は、次の各号により救急資器材の管理に努めなければならない。
(1) 救急資器材及び救急業務を行うために必要な資器材の整備、改善を図ること。
(2) 救急資器材の使用実態を把握し、効果的な活用方策を講ずること。
(3) 救急資器材の運用上の区分を行うとともに、その需要状況を把握し、適正な配置に努めること。
2 署長は、配置されている救急資器材の効果的な活用を図るとともに、常に点検、整備及び消毒を行い、適正な管理に努めなければならない。
3 署長は、特殊な救急資器材については、定期的に検査を行い、安全性及び機能の維持に努めなければならない。
第3章 安全管理
(安全管理の責務)
第10条 警防課長は、救急業務の遂行に必要な安全管理体制を確立するため、施設等の整備を行うとともに、安全に関する教育を実施し、安全管理の保持に努めなければならない。
2 署長は、施設、資器材の適正な管理及び安全に関する教育を実施し、安全保持に努めなければならない。
(安全管理の主体)
第11条 救急活動における安全管理の主体は、隊員とする。
2 隊長は、救急活動に応じた安全管理体制を確立し、隊員を指揮して傷病者及び協力者等の安全保持に努めなければならない。
3 隊員は、安全確保の基本が自己にあることを認識し、救急活動における安全監視、危険要因の排除及び行動規制等に配慮して危険防止に努めなければならない。
第4章 訓練
(訓練)
第12条 警防課長は、隊員の技能の向上を図るために訓練指針を作成し、これを示さなければならない。
(訓練計画の樹立)
第13条 署長は、前条の訓練指針に基づき、訓練計画を樹立しなければならない。
(訓練の実施)
第14条 署長は、隊員に対して救急活動に必要な訓練を計画的に実施しなければならない。
2 警防課長は、技能の統一及び向上を図るために必要と認められる場合は、当該訓練を署長に行わせることができる。
(訓練の区分)
第15条 訓練は、基本訓練、総合訓練及び普及技能訓練とし、次の各号によるものとする。
(1) 基本訓練 隊員として救急活動に必要な基本技術を体得するために行うもの
(2) 総合訓練 救急隊として救急活動全般に対応できる活動能力の向上を図るために行うもの
(3) 普及技能訓練 普及業務に必要な指導能力を養うために行うもの
(訓練効果確認の実施)
第16条 署長は、年1回以上第14条に規定する訓練の成果を評価し、隊員の技能の維持向上に資するものとする。
2 警防課長は、必要に応じて訓練効果の確認を行うことができる。
第5章 救急業務検討会
(救急業務検討会)
第18条 警防課長及び署長は、救急業務の円滑な運営に資するため救急業務に関する検討会(以下「検討会」という。)を実施するものとする。
2 検討会の種別、主催者等は、次のとおりとする。
種別 | 主催者 | 実施回数 |
本部検討会 | 警防課長 | 必要の都度 |
署内検討会 | 署長 | 必要の都度 |
3 検討会は、次の事項について行う。
(1) 救急活動対策に関すること。
(2) 救急活動事例に関すること。
(3) 救急処置に関すること。
(4) 救急資器材の活用、改善に関すること。
(5) 救急教育、訓練に関すること。
(6) その他救急業務上必要なこと。
4 検討会の構成員は、次のとおりとする。
種別 | 構成員 |
本部検討会 | 警防課長、通信指令課長、警防係長、署長、救急隊長、その他主催者が指定した者 |
署内検討会 | 署長、隊員、その他主催者が指定した者 |
5 主催者は、あらかじめ検討会に必要な資料を作成し、構成員に配付するものとする。
(平24訓令2・全改)
第6章 救急活動
(救急活動基準)
第20条 警防課長は、救急活動を円滑かつ効果的に実施するため、救急活動基準を別に定めるものとする。
(出動)
第21条 隊長は、救急出動の指令を受けたときは、次の各号に掲げるところにより直ちに出場しなければならない。
(1) 出動場所、事故内容、出動順路等を確認し、必要な事項はメモをすること。
(2) 多数の傷病者が発生した事故の場合等にあっては、隊員の増員、救急資器材等を増載する等の措置をとること。
(3) 交通規制、交通障害及び交通渋滞等を考慮し、最短時間で現場到着できる出動順路を選定すること。
(4) 他の消防部隊と同時に出動する場合は、情報交換及びその連携に努めるとともに、状況に応じて停車位置、搬送予定医療機関の方向等を考慮して道路選定すること。
(5) 救急自動車の常置場所である署所以外のところから出動する場合又は現場到着が遅れる場合は、その旨を指令センターに連絡すること。
(平24訓令2・平28訓令6・一部改正)
(出動区域)
第22条 救急隊の出動区域は、別に定める。ただし、消防長が必要と認めるときは、出動区域外についても出動させることができる。
(平24訓令2・一部改正)
(現場指揮)
第23条 救急隊が2隊以上出動する場合の現場指揮は、災害発生地を所轄する署長とする。
(平24訓令2・一部改正)
(傷病者の観察)
第24条 隊長は、傷病者の観察に当たっては、傷病の発生原因、周囲の状況並びに傷病者の主訴及び既往症等を考慮し、外傷、意識、呼吸及び脈はくの観察を重点的に行わなければならない。
(応急処置の実施)
第25条 隊長は、傷病者を医療機関等に引き継ぐまでの間又は医師が救急現場に到着するまでの間に、応急処置を施さなければ当該傷病者の生命に危険があり、又はその症状が悪化するおそれがあるときは、必要な応急処置を行わなければならない。
(医師等への同乗要請)
第26条 隊長は、次の各号のいずれかに該当するときは、医師等の医療関係者に対し、救急自動車に同乗することを要請するものとする。
(1) 傷病者が搬送途上で容態の急変により一時的医療処置を受けるために立ち寄った医療機関の医師が目的医療機関まで診療を継続する必要を認めたとき。
(2) 救急現場にある医師が、医師の管理のもとに医療機関に搬送する必要を認めたとき。
(3) 前2号のほか、隊長が傷病者の容態から医師等の医療関係者の同乗が必要であると認めたとき。
(医療機関の選定)
第27条 隊長は、医療機関の選定に当たっては、指令センターと連絡を密にして傷病者の症状に適応した医療を施すことのできる最も近い医療機関を選定するものとする。この場合において、傷病者又はその関係者から特定の医療機関へ搬送を依頼されたときは、当該医療機関と事前連絡をとったのち、依頼された医療機関に搬送するものとする。
(平28訓令6・一部改正)
(傷病者の搬送)
第28条 隊長は、救急業務に当たり傷病者を搬送するときは、次の各号によらなければならない。
(1) 傷病者を搬送する時期は、所要の観察、応急処置、医療機関の選定等が終了したときに行うこと。
(2) 搬送途上においては、傷病者の状態に適した体位を確保し、常に観察を行うとともに、必要な応急処置を継続すること。
(3) 第26条第1号に定めるもののほか、傷病者を遠距離等の専門医療機関に搬送途上で容態が急変したときは、最寄りの適応医療機関で一時的な処置を受け、医師の指示により搬送すること。
(4) 次条に定める事象で同時に搬送できないときは、直ちに他の救急隊を要請すること。
(5) 傷病者を搬送するに当たっては、傷病者に衝撃、振動等を与えないようにすること。
(6) 救急自動車の運行は、容態の悪化防止のため急加速、急カーブ、急ブレーキ等による振動や衝撃を避け、適正な速度で走行すること。
(平28訓令6・一部改正)
(傷病者の搬送順位)
第29条 傷病者が2人以上のときは、症状が重いと認められる傷病者を優先して搬送しなければならない。
(集団事故等による多数の傷病者の搬送順位)
第30条 集団事故等により多数の傷病者が発生したときの傷病者の搬送順位は、別表第1に定める救急搬送順位表に掲げる基準に従って搬送するものとする。
(容態の速報)
第31条 隊長は、指令センターに医療機関の選定を要請するときには、次の各号に掲げる事項を速報しなければならない。
(1) 傷病者の事故原因、状態、性別及び年齢
(2) 傷病程度(軽傷、中等症、重症)
(3) 症状に適する診療科目
(4) 時間的緊急度
(5) その他必要事項
(平28訓令6・一部改正)
(搬送を拒んだ者の取扱い)
第32条 隊員は、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しない。ただし、その症状が後刻悪化する可能性があると判断されるものについては、できる限り医師の診療を受けるよう勧めるものとする。
(平24訓令2・一部改正)
(搬送の制限)
第33条 隊長は、傷病者を搬送することが傷病の程度を悪化させ、又は生命に危険を及ぼすおそれがあると認めるときは、医師に診察を依頼し、その指示によりこれを搬送するものとする。
2 傷病者の死亡が明らかである場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。ただし、救急現場の状況、住民感情及び関係機関相互の状況等から死亡者の搬送が必要と判断される場合は、上司と連絡を密にして搬送することができる。
3 傷病者が次の各号に掲げる疾患に該当すると医師に診断され、都道府県知事が入院を勧告又は命令した者の搬送はしないものとする。
(1) 1類感染症、1類感染症の疑似症、1類感染症の無症状病原体保有
(2) 2類感染症、2類感染症の疑似症の一部(コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス)
(3) 新感染症、指定感染症の一部(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)(以下「感染症法」という。)第21条が準用される感染症)
(平14訓令1・一部改正)
(1) 頸部又は体幹部が離断され、一見して死亡していることが明らかな場合
(2) 死後硬直、死斑の状況等から一見明白かつ客観的に死亡していることが明らかな場合
(平24訓令2・一部改正)
(死亡者の取扱い)
第35条 隊員は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、次の各号に掲げるところにより、その取扱いに充分意をつくさなければならない。
(1) 警察官及び関係者等にその状況を説明し、引継ぎを行うこと。
(2) 死亡者は、できるだけ公衆の目に触れないよう配慮し、丁重に取り扱うこと。
(関係者を同乗させる場合の取扱い)
第36条 傷病者の関係者又は警察官等を同乗させる場合の取扱いは、次の各号に掲げるところによる。
(1) 未成年者又は意識障害等があって正常に意思表示ができない傷病者を搬送する場合は、努めて保護者、警察官等関係者の同乗を求めること。
(2) 前号以外の場合で関係者が同乗を希望するときは、搬送中傷病者の管理に妨げにならない範囲において認めること。
(3) 救急自動車の乗車人員を厳守すること。
(4) 同乗者には、傷病者の管理に支障とならない安全な座席を指定し、車両の動揺に対する危険防止、安全な姿勢等について指導すること。
(5) 同乗者の氏名及び傷病者との関係を聴取し、救急業務出動報告書に記載すること。
(6) 同乗者は、交通の安全を確認した隊員の誘導により下車させること。
(平24訓令2・一部改正)
(感染症患者等の取扱い)
第37条 隊長は、感染症法第6条に規定する感染症(以下「感染症」という。)又はその疑いがある傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車等について汚染の拡大防止に留意し、直ちに所定の消毒を行い、一時的な運行停止等必要な措置を講じなければならない。
2 署長は、規則第19条に規定する医師の診断の結果が確認された場合は、直ちにこの旨を消防長に報告しなければならない。
3 隊長は、搬送した傷病者が感染症以外であっても、医師の診断の結果が結核等の感染症であった場合は、所要の措置を講ずるものとする。
(平14訓令1・平24訓令2・一部改正)
(要保護者等の取扱い)
第38条 隊長は、傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者(行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に定める行旅病人を含む。)と判断したときは、やむを得ないほか、同法による医療保護施設又は指定医療機関に搬送し、直ちにこの旨を署長に報告するとともに、同法第19条各項に定める機関に速報しなければならない。
(平24訓令2・一部改正)
(転送時の留意事項)
第39条 隊長は、転送となるときは直ちに指令センターに報告し、転送先の確認等必要な連絡を行い、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 転送先が決定するまでは、医師に傷病者管理を依頼すること。ただし、医師が不在のときは、この限りでない。
(2) 転送するに当たっては、医師から応急処置や注意事項等必要な指示を受けること。ただし、医師が不在のときは、この限りでない。
(平28訓令6・一部改正)
(警察官との協力)
第40条 隊長は、傷病者が錯乱状態又はでい酔のため隊員又は付近にある者に対して危害を及ぼすおそれがあると認めるとき、その他救急活動上必要があると認めるときは、警察官の協力を要請することができる。
2 隊長は、交通事故、加害、自損行為、死亡事故等は、原則として警察機関へ必要な内容を直ちに通報し、警察官の出動を要請するものとする。
3 隊長は、傷病者の原因に犯罪の疑いがあると認めたときは、直ちにその旨を警察機関に連絡するとともに、現場の保存及び証拠の保全に努めなければならない。
(所持品の取扱い)
第41条 傷病者の身元確認等のためやむを得ず所持品を取り扱う必要がある場合は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 傷病者の所持品、遺留品の取扱いに留意し、紛失したり、誤解を生ずることのないよう努めること。
(2) 傷病者が自己の所持品を管理できない状態にあるときは、所持品の保管を医師等に依頼するとともに、救急搬送傷病者引受書(様式第13号)に所要事項を記入し、かつ、受託者の署名を求めておくこと。
(3) 身元確認のために所持品を調べる場合は、努めて警察官に依頼するか、又は医師若しくはその他関係者等の立会いのもとに行うこと。
(平18訓令19・一部改正)
(医療機関への引継ぎ)
第42条 隊長は、傷病者を医療機関に引き継ぐときは、次の各号に掲げる事項を医師に告知しなければならない。
(1) 現場到着時の傷病者の容態観察結果及び傷病者のおかれていた状態
(2) 受傷又は発病の推定原因及び容態の変化
(3) 現場到着から医師引継ぎまでの所要時分とその間における容態変化
(4) 家族若しくは関係者が行った応急手当及び隊員が行った応急処置の内容
(5) その他医師の参考になると思われる事項
2 隊長は、傷病者を医療機関に引き継ぐときは、救急搬送傷病者引受書を作成し、これを医師に引き継ぐものとする。ただし、急を要する場合で救急搬送傷病者引受書を作成することができないときは、口頭で引き継ぐことができる。
(平18訓令19・平24訓令2・一部改正)
(連絡)
第43条 隊員は、出動、到着、現場出発、病院到着等について、その都度指令センターに対し、無線連絡を行わなければならない。
2 隊員は、傷病者の傷病の状況によりその者の家族等に対し、傷病の程度又は状況等を連絡するときは、刺激的な言葉を用いないよう努めなければならない。
(平24訓令2・平28訓令6・一部改正)
(転院搬送)
第44条 現に医療機関にある傷病者の搬送(以下「転院搬送」という。)は、原則として行わないものとする。ただし、当該医療機関の医師からの要請があり、かつ、搬送医療機関が確保されているときに限り行うことができる。
2 前項の転院搬送を行う場合は、要請のあった医療機関の医師の同乗がなければこれを行わないものとする。ただし、当該医療機関の医師が同乗による病状管理の必要がないと認めたときは、この限りでない。
(当番医等の把握)
第45条 通信指令課長は、次の各号に掲げる医療機関の情報を把握しておかなければならない。
(1) 診療科別の診察及び手術の可否
(2) 診療科別、男女別の空床の状況
(3) 当直医の状況
(4) CT、MRI等の特殊診療施設の状況
(5) その他必要と認める事項
(特殊な救急事故発生時等における救急業務)
第46条 特殊な救急事故(集団災害発生事故又は時間の経過とともに傷病者が続出するおそれのある事故等をいう。)における救急業務の実施については、別に定める。
第7章 救急業務処理報告
(救急業務処理報告)
第47条 隊長は、帰署の都度署長に次の各号に掲げる事項を報告し、救急業務の適正な運用についての指導を得られるようにしなければならない。
(1) 救急事故等の概要
(2) 傷病者の状態と応急処置の内容
(3) 搬送先医療機関名と選定理由
(4) 救急活動上問題又は障害となった事項
(5) その他必要と思われる事項
2 隊長は、救急業務が完了したときは、速やかに救急業務出動報告書を作成し、署長の決裁を得なければならない。
3 救急救命士は、救急救命処置を行ったときは、速やかに救急救命処置記録表(様式第10号その3)を作成し、消防長に報告しなければならない。
4 消防長は、前号の救急救命処置記録表を、記載の日から5年間保存しなければならない。
(平24訓令2・一部改正)
(平24訓令2・一部改正)
(証人出頭等の報告)
第49条 署長は、救急業務に関して法令に基づき、司法機関、捜査機関等から職員の出頭、供述又は資料の提出を求められ、これに応じたときは、5日以内にその結果を出頭、供述、資料提出報告書(様式第19号)により、消防長に報告しなければならない。
(特異な救急事故等の報告)
第50条 署長は、特異な救急事故を取り扱った場合、救急業務の実施に支障を来した事案が発生した場合又は救急業務等に関する苦情等の事案が発生した場合は、消防長に救急活動の内容等を速報するとともに、次の各号に掲げるところにより発生後5日以内に報告しなければならない。
(1) 特異な救急事故を取り扱った場合は、特異な救急事故報告書(様式第20号)によること。
(2) 救急業務等の実施に支障を来した事案が発生した場合又は救急業務等に関する苦情等の事案が発生した場合は、救急活動事案報告書(様式第21号)によること。
2 署長は、所属救急隊が管轄区域外の特異な救急事故に出動した場合のときは、発生後5日以内に当該事故の現場を管轄する署長に救急業務出動報告書の写しを送付しなければならない。
(平24訓令2・一部改正)
(県知事への事故報告)
第51条 県知事に対する救急事故等の報告については、救急事故等報告要領(昭和57年12月28日付消防救第53号)、火災・災害等即報要領(昭和59年10月15日消防災第267号)の定めるところにより消防長が行うものとする。
第8章 救急業務計画
(救急業務計画)
第52条 規則第27条に定める特殊な救急事故が発生した場合における救急業務計画は、別に定める。
(平24訓令2・一部改正)
第9章 雑則
(消毒の表示)
第53条 規則第26条に規定する消毒の表示は、消毒実施表によるものとする。
(平24訓令2・一部改正)
(傷病者搬送証明)
第54条 署長は、救急隊により医療機関へ搬送された傷病者又はその親族等からの救急搬送証明願(様式第22号)による救急搬送の証明に係る申請に対し、事実と相違ないと認めたときは、これを証明することができる。
(平24訓令2・一部改正)
(応急手当の普及)
第55条 署長は、住民に対し、傷病者が発生した場合の応急救護のため必要な知識、技術及び救急自動車の適切な利用に関して普及を行うよう努めなければならない。
2 警防課長は、応急手当の普及に当たっての指導要領を作成する等指導の統一化を図らなければならない。
(平18訓令19・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第19号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第30条関係)
救急搬送順位表
順位 | 区分 | 症状及び状態 | 搬送医療機関 |
第1順位 | 歩行不能 | (1) 意識障害2桁以上で呼吸・循環機能障害を伴うもの (2) 大出血 (3) 重症ショック ア 意識障害2桁以上・蒼白冷感 イ チアノーゼ ウ 呼吸早く浅い エ 橈骨動脈で触知しにくい (120回/分以上) オ 無尿 カ 血圧低下(最高60~40mmHg) (4) 重症熱湯 ア Ⅱ度30%以上 イ Ⅲ度10%以上 ウ 気道熱傷との合併 エ ショック症状にあるもの (5) 脊椎(髄)損傷 (6) 全身打撲 (7) 多発外傷 (8) 頭部、胸部、腹部、腰部外傷 (9) 呼吸困難 | 総合病院等の医療機関へ搬送するものとするが、心肺蘇生法を継続している傷病者等の早急に救命措置を必要とするものは、直近の医療機関へ搬送し、応急医療処置を受けた後適応医療機関へ搬送する。 |
第2順位 | 第1順位以外の傷病者 | 総合病院等の医療機関へ搬送する。 | |
第3順位 | 歩行可能 | 種類は軽傷であるが、何らかの救急処置を必要とするもの | 第1及び第2順位の傷病者の数と医療機関の収容能力を考慮し、その他の適応医療機関へ搬送する。 |
第4順位 | 死亡者 | 原則として搬送活動は行わない。 | |
備考 | 必要に応じて老人、子供、婦人等の傷病者を優先して搬送する。 |
別表第2(第48条関係)
(平24訓令2・一部改正)
救急出動報告区分表
(平24訓令2・全改)
(平24訓令2・追加)
(平24訓令2・全改)
(平24訓令2・追加)
(平24訓令2・一部改正)
(平24訓令2・一部改正)
(平24訓令2・全改)
(平24訓令2・追加)
(平18訓令19・全改)
(平24訓令2・一部改正)
(平24訓令2・一部改正)
(平24訓令2・一部改正)
(平24訓令2・一部改正)
(平24訓令2・一部改正)
(平24訓令2・一部改正)
(平24訓令2・全改)
(平18訓令19・全改)