○十和田地域広域事務組合消防吏員消防手帳取扱規程
平成10年4月1日
訓令第34号
十和田地区消防事務組合消防吏員消防手帳取扱規程(平成4年十和田地区消防事務組合訓令第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、十和田地域広域事務組合消防吏員の服制に関する規則(平成10年十和田地域広域事務組合規則第43号)に定める消防手帳の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付)
第2条 消防手帳は、消防吏員に交付する。
(携帯等)
第3条 消防手帳は、職務に服するときは常に携帯しなければならない。ただし、火災その他の災害現場に出動する場合は、この限りでない。
2 消防手帳は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
3 交付された消防手帳は、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
(記載事項)
第4条 消防手帳は、命令若しくはその他の職務に関し、必要な事項を記載する。
(写真)
第5条 消防手帳に貼付する写真は、冬服を着用し、無帽、正面、上半身(第1ボタンから上部)を写したものとする。
(ひもの取扱い)
第6条 消防手帳のひもは、その一端を鉛筆差しの下部の穴に、他の一端は制服等の上部ポケットの裏側に結びつけ、手帳に巻いてポケットに納めるものとする。
(1) 消防手帳を紛失したとき。
(2) 消防章若しくは消防手帳の表示が鮮明を欠き、若しくは判読不明程度に汚損したとき。
(3) 勤務部署欄の余白がなくなったとき。
(4) 貼付の写真がはなはだしく変色し、又は本人といちじるしく相違するとき。
(5) 氏名、階級に変更があったとき。
(6) 記載用紙の余白がなくなったとき。
(配置換の場合の取扱い)
第8条 職員は、配置換により勤務部署に変更があったときは、新勤務部署において表扉の勤務部署欄の記入を行い、所属長の認印を得ておかなければならない。
(返納)
第9条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに所属長を経て消防長に消防手帳を返納しなければならない。
(1) 退職その他の理由により職員の身分を失ったとき。
(2) 紛失した消防手帳が発見されたとき。
(3) 療養、休養等の事由により3月以上勤務しないこととなったとき。
(交付整理簿)
第10条 消防長は、消防手帳交付整理簿(様式第2号)を備え付け、所要事項を記入し、常に交付の状況を明らかにしておかなければならない。
(検閲)
第11条 消防長は、3月に1回以上期日を定めて消防手帳を検閲しなければならない。
2 検閲は、消防司令以上の階級にある者をして行わせるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。