○十和田地域広域事務組合消防吏員消防手帳取扱規程

平成10年4月1日

訓令第34号

十和田地区消防事務組合消防吏員消防手帳取扱規程(平成4年十和田地区消防事務組合訓令第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、十和田地域広域事務組合消防吏員の服制に関する規則(平成10年十和田地域広域事務組合規則第43号)に定める消防手帳の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付)

第2条 消防手帳は、消防吏員に交付する。

(携帯等)

第3条 消防手帳は、職務に服するときは常に携帯しなければならない。ただし、火災その他の災害現場に出動する場合は、この限りでない。

2 消防手帳は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

3 交付された消防手帳は、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。

(記載事項)

第4条 消防手帳は、命令若しくはその他の職務に関し、必要な事項を記載する。

(写真)

第5条 消防手帳に貼付する写真は、冬服を着用し、無帽、正面、上半身(第1ボタンから上部)を写したものとする。

(ひもの取扱い)

第6条 消防手帳のひもは、その一端を鉛筆差しの下部の穴に、他の一端は制服等の上部ポケットの裏側に結びつけ、手帳に巻いてポケットに納めるものとする。

(紛失、き損等の届出等)

第7条 職員は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、直ちに消防手帳紛失(き損等)(様式第1号)により所属長を経て消防長に届け出なければならない。

(1) 消防手帳を紛失したとき。

(2) 消防章若しくは消防手帳の表示が鮮明を欠き、若しくは判読不明程度に汚損したとき。

(3) 勤務部署欄の余白がなくなったとき。

(4) 貼付の写真がはなはだしく変色し、又は本人といちじるしく相違するとき。

(5) 氏名、階級に変更があったとき。

(6) 記載用紙の余白がなくなったとき。

2 消防長は、前項第1号から第5号の規定による届出があったときは、再交付の手続きをするものとする。

(配置換の場合の取扱い)

第8条 職員は、配置換により勤務部署に変更があったときは、新勤務部署において表扉の勤務部署欄の記入を行い、所属長の認印を得ておかなければならない。

(返納)

第9条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに所属長を経て消防長に消防手帳を返納しなければならない。

(1) 退職その他の理由により職員の身分を失ったとき。

(2) 紛失した消防手帳が発見されたとき。

(3) 療養、休養等の事由により3月以上勤務しないこととなったとき。

(交付整理簿)

第10条 消防長は、消防手帳交付整理簿(様式第2号)を備え付け、所要事項を記入し、常に交付の状況を明らかにしておかなければならない。

(検閲)

第11条 消防長は、3月に1回以上期日を定めて消防手帳を検閲しなければならない。

2 検閲は、消防司令以上の階級にある者をして行わせるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

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十和田地域広域事務組合消防吏員消防手帳取扱規程

平成10年4月1日 訓令第34号

(平成10年4月1日施行)