○十和田地域広域事務組合財政説明書の作成及び公表に関する条例

平成10年4月1日

条例第25号

十和田地区消防事務組合財政説明書の作成及び公表に関する条例(昭和47年十和田地区消防事務組合条例第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政説明書」という。)の作成及び公表について必要な事項を定めるものとする。

(財政説明書の公表)

第2条 財政説明書の公表は、毎年6月及び12月に行う。ただし、天災その他避けることのできない事故により、この期日に財政説明書を公表することができないときは、管理者は当該事故のやんだときから1月以内に、その期日を定めて公表しなければならない。

(財政説明書の作成)

第3条 前条の規定により、6月に公表する財政説明書には、10月1日から翌年3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載し、財政の動向及び管理者の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の状況

(2) 住民の負担の概況

(3) 財産及び一時借入金の現在高

(4) その他管理者が必要と認める事項

2 前条の規定により12月に公表する財政説明書においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載するとともに、前年度の決算状況を明らかにするものとする。

3 管理者は、必要に応じて財政説明書の掲載事項の基礎となるべき事項及び数字を記載した文書をその付表として添付しなければならない。

(公表の方法)

第4条 財政説明書の公表は、十和田地域広域事務組合公告式条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第5号)に定めるところにより行うものとする。

(委任事項)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

十和田地域広域事務組合財政説明書の作成及び公表に関する条例

平成10年4月1日 条例第25号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成10年4月1日 条例第25号