○十和田地域広域事務組合公告式条例

平成10年4月1日

条例第5号

十和田地区消防事務組合公告式条例(昭和47年十和田地区消防事務組合条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、組合を組織する関係市町村の事務所の所在地の掲示場に掲示してこれを行う。

(平12条例19・一部改正)

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入し、管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く組合の機関が定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「管理者」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く組合の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「管理者印」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(規則及び規程の施行期日の特例)

第6条 管理者の定める規則若しくは規程又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

十和田地域広域事務組合公告式条例

平成10年4月1日 条例第5号

(平成12年12月26日施行)