○十和田地域広域事務組合会計管理者の事務の一部委任

平成19年3月30日

告示第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項前段の規定により、会計管理者をしてその事務の一部を出納員に委任させ、当該出納員をして当該委任を受けた事務の一部を分任出納員に委任させたので、同項後段の規定により告示する。

1 出納員

委任事務

委任を受けた出納員

事務局、消防本部及び消防署並びに教育委員会に属する収入金、歳入歳出外現金の収納、出納、保管及び物品の出納、保管並びにこれらに付帯する事務

副会計管理者の職にある出納員

2 分任出納員

委任事務

委任を受けた分任出納員

出納員が会計管理者の事務の一部を委任された事務(以下「委任事務」という。)のうち、庁舎の使用料、歳入歳出外現金の収納、出納及び保管

総務課長の職にある分任出納員

委任事務のうち、収納金の収納、出納及び保管並びに物品の出納、保管及びこれらに付帯する事務

十和田地域広域事務組合財務規則(平成10年十和田地域広域事務組合規則第34号。以下「規則」という。)第2条第1項の表に規定する分任出納員

委任事務のうち、規則第3条第1項各号に掲げるものの収納事務

規則第3条第1項で規定する分任出納員

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(告示の廃止)

2 平成10年十和田地域広域事務組合告示第10号(収入役の事務の一部委任)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の際現に収入役が在職する場合は、その任期中に限り、告示文中「地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項前段」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)による改正前の地方自治法第171条第4項」と、「会計管理者」とあるのは「収入役」と、「同項後段」とあるのは「同条第5項の規定において準用する同法第170条第4項」とし、本則第2項の表中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。

十和田地域広域事務組合会計管理者の事務の一部委任

平成19年3月30日 告示第3号

(平成21年1月30日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成19年3月30日 告示第3号
平成21年1月30日 告示第1号