○十和田地域広域事務組合財務規則
平成10年4月1日
規則第34号
十和田地区消防事務組合財務規則(昭和60年十和田地区消防事務組合規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるものを除くほか、十和田地域広域事務組合(以下「組合」という。)の財務事務の執行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(分任出納員の設置)
第2条 次の表の左欄に掲げる各課及び消防署に分任出納員を置き、それぞれの区分に従い、右欄に掲げる職員をもってこれに充てる。
区分 | 職員 |
事務局 | 事務局事務局次長の職にある者 |
消防本部庶務課 | 消防本部庶務課長の職にある者 |
消防本部警防課 | 消防本部警防課長の職にある者 |
消防本部予防課 | 消防本部予防課長の職にある者 |
消防本部通信指令課 | 消防本部通信指令課長の職にある者 |
十和田消防署 | 十和田消防署長の職にある者 |
十和田湖消防署 | 十和田湖消防署長の職にある者 |
六戸消防署 | 六戸消防署長の職にある者 |
学校給食センター | 学校給食センター所長の職にある者 |
2 分任出納員に事故があるとき、その他特別の理由があるときは、会計管理者の内申に基づき、管理者が他の職員を分任出納員に命ずる。
(平12規則17・平18規則4・平19規則10・令2規則6・一部改正)
(収納分任出納員の設置)
第3条 次の各号に掲げるものの徴収及び収納を命ぜられた職員は、その職務を執行する間に限って分任出納員に命ぜられたものとする。
(1) 十和田地域広域事務組合手数料条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第31号)第2条に規定する手数料
(2) 十和田地域広域事務組合火災予防条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第34号)第61条の3に規定する手数料
(5) 前各号以外の収入金及び直接領収を必要とするその他の収納金
2 前項の規定の適用を受ける職員を「収納分任出納員」という。
3 第1項各号の規定の適用を受けることとなる職員については、あらかじめ、会計管理者に合議しなければならない。
(平12規則17・平15規則16・平19規則10・令3規則2・一部改正)
(指定金融機関の指定)
第4条 指定金融機関並びに収納代理金融機関の各店は、別表第1のとおりとする。
(準用)
第5条 前条に定めるもののほか、組合の財務事務の執行に関し必要な事項は、十和田市予算会計規則(平成17年十和田市規則第67号。電子計算機に係る規定を除く。)、十和田市契約規則(平成17年十和田市規則第75号)及び十和田市財産規則(平成17年十和田市規則第78号)の規定を準用する。この場合において、「市長」とあるのは「管理者」と、「副市長」とあるのは「副管理者」と、「市長部局の部」とあるのは「事務局及び消防本部」と、「市長部局の部長」とあるのは「事務局長及び消防長」と、「各部の長」とあるのは「事務局長、消防長及び教育委員会教育部長」と、「企画財政部長」及び「総務部長」とあるのは「事務局長」と、「市長部局の課」とあるのは「事務局及び消防本部の各課」と、「各課」とあるのは「事務局、消防本部及び教育委員会の各課並びに消防署、監査委員事務局及び学校給食センター」と、「各課の長」とあるのは「事務局次長、消防本部及び教育委員会の課長並びに消防署長、監査委員事務局長及び学校給食センター所長」と、「政策財政課長」及び「管財課長」とあるのは「事務局次長」と、「十和田市公印規則(平成17年十和田市規則第23号)」とあるのは「十和田地域広域事務組合公印規則(平成10年十和田地域広域事務組合規則第11号)」と、「十和田市税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年十和田市条例第66号)」とあるのは「十和田地域広域事務組合税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第32号)」と読み替えるものとする。
2 十和田市財産規則(平成17年十和田市規則第78号)第43条に規定する「物品伺書(様式第14号)」は「支出負担行為書」をもってこれに代えることができるものとし、様式は管理者が別に定める。
(平12規則17・全改、平14規則3・平17規則1・平18規則4・平19規則10・平28規則19・令2規則6・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の十和田地域広域事務組合財務規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた処分、申請その他の行為については、この規則の規定によりなされたものとみなす。
(従前の用紙類の使用)
3 この規則の施行の際、改正前の規則の規定に基づき調整され、現に使用されている用紙類は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することができる。
(管理者の権限に属する事務の一部を委任し、及び補助執行させる規則の一部改正)
4 管理者の権限に属する事務の一部を委任し、及び補助執行させる規則(平成10年十和田地域広域事務組合規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年規則第24号)
この規則は、平成12年11月1日から施行する。
附則(平成13年規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第6号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成15年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第11号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成16年規則第16号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第3号)
この規則は、平成17年2月28日から施行する。
附則(平成18年規則第1号)
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第23号)
この規則は、平成18年11月11日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に収入役が在職する場合は、その任期中に限り、改正後の第2条及び第3条の規定は適用せず、改正前の第2条及び第3条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の第2条第2項中「吏員」とあるのは、「職員」とする。
附則(平成20年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中「
十和田信用金庫本店 | 十和田市西三番町1番10号 |
十和田信用金庫北園支店 | 十和田市西一番町23番9号 |
十和田信用金庫稲生支店 | 十和田市稲生町4番23号 |
十和田信用金庫穂並支店 | 十和田市西四番町2番2号 |
十和田信用金庫大学通支店 | 十和田市東十二番町21番16号 |
十和田信用金庫十和田湖町支店 | 十和田市大字奥瀬字中平67番地3 |
十和田信用金庫六戸支店 | 上北郡六戸町大字犬落瀬字後田50番地5 |
十和田信用金庫下田支店 | 上北郡おいらせ町中下田135番地11 |
」を「
八戸信用金庫十和田営業部 | 十和田市西三番町1番10号 |
八戸信用金庫北園支店 | 十和田市西一番町23番9号 |
八戸信用金庫穂並支店 | 十和田市西四番町2番2号 |
八戸信用金庫大学通支店 | 十和田市東十二番町21番16号 |
八戸信用金庫十和田湖町支店 | 十和田市大字奥瀬字中平67番地3 |
八戸信用金庫六戸支店 | 上北郡六戸町大字犬落瀬字後田50番地5 |
八戸信用金庫下田支店 | 上北郡おいらせ町中下田135番地11 |
」に改める部分は、平成20年5月19日から施行する。
附則(平成20年規則第15号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第12号)
この規則中第1条の規定は平成21年11月9日から、第2条の規定は平成21年11月24日から施行する。
附則(平成22年規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年2月12日から適用する。
附則(平成28年規則第19号)
この規則は、平成28年9月24日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の2の表の規定は、平成30年10月29日から適用する。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平12規則17・平12規則24・平13規則8・平15規則5・平15規則6・平16規則11・平16規則16・平17規則3・平18規則1・平18規則23・平20規則10・平20規則15・平21規則7・平21規則12・平22規則10・平25規則4・平28規則19・平30規則5・一部改正)
1 指定金融機関
名称 | 所在地 | 摘要 |
株式会社青森銀行 | 青森市橋本一丁目9番30号 | 総括店 十和田支店 |
2 収納代理金融機関
名称 | 所在地 |
株式会社みちのく銀行十和田支店 | 十和田市東一番町4番63号 |
株式会社みちのく銀行穂並支店 | 十和田市穂並町7番2号 |
青い森信用金庫十和田営業部 | 十和田市西二番町4番1号 |
青い森信用金庫穂並支店 | 十和田市西四番町2番2号 |
青い森信用金庫大学通支店 | 十和田市東十二番町21番16号 |
青い森信用金庫六戸支店 | 上北郡六戸町大字犬落瀬字後田50番地5 |
青い森信用金庫おいらせ支店 | 上北郡おいらせ町中下田135番地11 |
青森県信用組合十和田支店 | 十和田市稲生町14番12号 |
東北労働金庫十和田支店 | 十和田市稲生町11番20号 |
十和田おいらせ農業協同組合本店 | 十和田市西十三番町4番28号 |
十和田おいらせ農業協同組合大深内支店 | 十和田市大字洞内字後野19番地1 |
十和田おいらせ農業協同組合藤坂支店 | 十和田市大字相坂字小林361番地1 |
十和田おいらせ農業協同組合十和田湖支店 | 十和田市大字奥瀬字堰道16番地1 |
おいらせ農業協同組合六戸支店 | 上北郡六戸町大字犬落瀬字柴山2番地62 |
八戸農業協同組合倉石支店 | 三戸郡五戸町大字倉石中市字上ミ平69番地2 |